委任契約について「履行割合型委任」「成果完成型委任」 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

委任契約は、

従来の委任に追加して成果完成型委任ができました。

*2020年4月施行俗にいうH29年改正

 

意外と記憶ごり押しで対策してしまう

受験生もいらっしゃると思うので、

最低限知っておきたい違いを説明しておきます。

 

従来の委任を履行割合型委任」とし

新しい委任を「成果完成型委任」として区別していきます。

 

この2つの区分場面は、

報酬を支払う旨の特約を付けた場合です。

 

そしてここでのポイントは2つです。

❶報酬支払いの時期

❷委任者・受任者の帰責事由なく委任事務が終了した場合の報酬請求

 

❶報酬支払いの時期について

「履行割合型委任」は委任事務を履行した後です。

⇒委任事務先履行、報酬支払い後履行

 

「成果完成型委任」は成果引渡しと同時です。

⇒成果引渡し、報酬支払い同時履行

 

❷委任者・受任者の帰責事由なく委任事務が終了した場合の報酬請求について

「履行割合型委任」は履行の割合に応じた報酬を請求できます。

⇒すでに実施した委任事務の割合に応じて報酬請求できます。

 

「成果完成型委任」は完成した過分な部分の給付によって注文者が利益を受けているときは

当該利益の割合に応じた部分の報酬請求できます。

⇒仕掛品の価値に応じて報酬請求できます。

*ここは請負契約の割合的報酬請求を準用しているので(648条の2第2項・634条)

請負契約でしっかり学習していればそのまま知識をあてはめればOK

 

この部分は問題文を曖昧に読んでいると気づけないので

しっかり準備をしておくと良いでしょう。

 

債権各論は、記憶重視のためその量の多さから

雑に処理する受験生も多いですよね。

足元をすくわれないように対策をしておきましょう。

 

 

基礎から学べる基本講義

「行政書士試験 ハイキャパ講座」

 

受験生が雑になりがちな知識もフォローするセカンド講義

「行政書士試験 りすの記憶力強化講義」

 

あたりまえにできないことをやるためのノウハウ

「行政書士試験 

社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ」