債権の目的によって思考内容は変わっていきます。 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

債権の目的は、

債権総論の最初に学習する論点ですね。

 

知っているよ。

「特定物債権」「種類債権」でしょ。

と回答される受験生も多いですね。

 

不動産の売買契約を例に考えてみましょう。

 

不動産はその住所にしか存在しませんので「特定物債権」となります。

買主は売主に「特定物債権」として不動産の引渡し債権を持ちます。

 

では、

売主は買主にどのような債権を持ちますか?

「特定物債権」でも、「種類債権」でもありません。

「金銭債権」として不動産の代金請求債権を持ちます。

 

金銭債権とは、一定額の金銭の支払いを目的とする債権をいいます。

その弁済の方法は、

債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済することがでる。(402条1項本文)

なので、1万円の金銭債務を、

1千円札10枚で弁済することも

5千円札2枚で弁済することも

1万円札1枚で弁済することも可能です。

*2千円札は2004年以降は増刷されていないので割愛。

*しかし2千円札とゆかりの深い沖縄県では現在も比較的出回っています。

*沖縄県指定有形文化財の首里城守礼門が描かれていますからね。

 

ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、

その通貨で弁済しなければなりません。(402条1項ただし書)

 

そして金銭債務の特則がありますね。

金銭債務で債務不履行があった場合の特則として、

①損害賠償の額は原則として、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における

 法定利率(年3%変動制)(419条1項)

②債権者は、損害の証明をすることを要しない(419条2項)

③債務者は不可抗力をもって対抗することができない(419条3項)

があります。

 

また、この金銭債務が債権者代位権の被代位権利であれば、

代位権者は第三債務者に直接請求し、

債務者からの金銭返還請求権と債権者の被保全債権を相殺し、

事実上の優先弁済を受けることもできますね。

 

さらには、「利息債権」もありますね。

弁済には、債権者が受領するだけの状態になるまでの債務者の行為を

弁済の提供と言います。

弁済の提供で金銭債権を提供する場合は、利息も付さなければなりません。

この時の利息は利息債権です。

 

それ以外にも、「選択債権」もあります。

ここは講義の内容でとどめておきますが、

債権の目的によって思考内容を変えていかなければなりません。

 

その思考内容の材料となる部分を学習するのが、

債権の目的なのですね。

 

このような視点をもって、

再度、債権の目的にアプローチしてみると見え方も変わってきますよ。

民法が面白くなってくるところです。

 

 

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