あれだけ、わかっていたのに…。やっと大切さにわかってくる善意、悪意 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

民法総則で善意・悪意は、さんざん学習してきた。

十分に理解していると思っていたけど、

売主の義務の担保責任の「通知の懈怠による失権」で

種類・品質に関する契約不適合の場合に、

買主がその不適合を知った時から一年以内に

その旨を売主に通知しないと、

契約不適合を理由として

追完請求

代金減額請求

損害賠償請求(債務不履行)

契約解除

することはできない。(556条)

 

ただし、売主が引き渡し時に、

その不適合について悪意または善意重過失の場合は、

この制限は適用されない。(566条ただし書)

 

この知識を使って問題!

 

AがBにある動産を売却した。Aが引渡し時、引き渡した甲動産が、

Bが欲していた動産とは異なっているをこと知らなかったが、

過失があった。この場合にBが甲動産を受取り、契約の不適合があったことを

知った時から1年以内にAにその旨を通知しなかった場合であっても、

契約不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除を請求

することができる。

 

どうでしょうか?

566条本文は請求することはできない。

となりますが、

566条ただし書に該当すれば請求できる。

 

本問を要約すると

Aは甲動産引き渡し時にBが望む動産と異なっていることを

知らなかったが過失があった。

 

そして、566条ただし書の規定は、

Aが甲動産に引き渡し時に不適当について悪意または重過失の場合は

制限の適用がないので請求することができます。

 

本問にあてはめ

「知らなかったが過失がある」が、「悪意・重過失」に含まれるか?

これが解れば判断はできますね。

 

「知らなかったが過失がある」は「善意有過失」です。

悪意でないことは明らかですね。

では重過失に含まれますか?

この判断ができない受験生がいるわけです。

 

重過失は善意重過失です。

善意無過失ではありません

善意有過失でもありません

 

善意有過失よりも重い過失が善意重過失です。

 

そのため、

Aは引き渡し時に不適合につき悪意・重過失ではありません。

なのでBは請求することはできない。

本問は「×」が解答となります。

 

ここら辺が瞬時に判断できなくなっていませんか?

 

もう少し核心に!

善意無重過失に含まれる善意を4秒以内にすべて述べよ。

 

 

善意無過失

善意有過失(軽過失)

ですよ。

 

善意・悪意は基礎の基礎な法律用語ですね。

この辺りは確実にしていきましょうね。

民法を学ぶ上でとても重要な知識ですよ。

 

 

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