なんか勉強していると、
「所有者不明・所在不明」という論点がところどころあって
知識が混乱するなーと、
感じている受験生の方もいらっしゃいますね。
過去問題で目にしないため、
気にしていない方もいらっしゃるかな?
この「所有者不明・所在不明」については、
近年増えていく所在不明土地等の発生防止などを目的として、
成立した各種法律の内、
所有者不明土地の利用・管理の円滑化を図るものとして、
民法の一部を改正する法律が、
令和3年4月21日に成立、令和5年4月1日に施行されました。
これにより、
民法の学習で「所有者不明・所在不明」
という言葉を見るようになったんですね。
メインどころとしては、
第4節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
の264条の2から264条の8までがあります。
これは所有者不明の土地や建物が管理できていない場合。
その土地や建物の管理を求める利害関係人からの裁判所へ請求し、
”管理人”を選任して管理をしてもらうというものです。
このような、
土地・建物の「所有者不明・所在不明」ということは、
共有している部分でもおこり得ることであり、
共有者の一部が「所有者不明・所在不明」である場合、
(これを所在等不明共有者といいます)
各制度上の問題の処理のための条文が追加されています。
ここでは大きく3つの問題があり、
❶共有物の変更行為
❷共有物の管理行為
❸所在等不明共有者の持分の取得
があります。
❶共有物の変更行為
共有物の変更行為をする場合は、
共有者全員の同意が必要になります。
この際、共有者の一部が所在等不明共有者である場合。
共有物の変更はできなくなります。
これを解消するため、
共有者の請求により裁判所は所在等不明共有者以外の同意を得て
共有物の変更ができる裁判ができます。(251条2項)
❷共有物の管理行為
共有物の管理行為をする場合は、
共有者全員の持分価額に従い、その過半数の同意が必要になります。
この際、共有者の一部が所在等不明共有者である場合。
共有物の管理はできなくなります。
これを解消するため、
共有者の請求により裁判所は所在等不明共有者以外の同意を得て
共有物の管理ができる裁判ができます。(252条2項1号)
ここでは、賛否不明共有者の場合も同様となります。(252条2項2号)
❸所在等不明共有者の持分の取得
共有物を分割場合であっても、
所在等不明共有者がいたら協議をおこなうこともできず、
分割することはできません。
これを解消するため、
①所在等不明共有者の持分を他の共有者が取得(262条の2)
②持分の譲渡権を取得して特定の者に譲渡(262条の3)
があります。
①所在等不明共有者の持分を他の共有者が取得(262条の2)の場合は、
所在等不明共有者以外の共有者にから裁判所へ請求することでできます。
この場合他の共有者が2名以上の場合は、持分の割合で案分されます。
このとき、所在等不明共有者は、持分を取得した他の共有者へ
取得した持分の当時の相当額の支払いを請求できます。
②持分の譲渡権を取得して特定の者に譲渡(262条の3)の場合は、
所在等不明共有者の持分の全部を特定の者に対して全部譲渡することを
停止条件として、裁判所に譲渡権を付与する裁判ができます。
これにより共有者を介さず、直接特定の者に所在等不明共有者の持分を
売却することができます。
「所有者不明・所在不明」については、
上記の問題を解決するための制度のワードとして新たに出てきました。
なぜなの?という視点から見てあげると制度の理解が進みますよ。
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