リピート講義(RP)は、
FNDで学習した内容を再度チェックしていくものです。
FNDの内容が定着していれば層を重ねる学習として
効果を発揮します。
「あれ?」と感じた部分は、FNDの学習範囲に戻ると
知識補完ができるので戻るようにしてくださいね。
では、PR憲法①の復習ポイントを挙げていきます。
第1編 憲法概要
第1章 憲法とは
1 憲法の歴史
2 2つの意味の憲法
3 その他の区分
第2章 日本国憲法の3つの原則
□ここまではFNDの内容で十分
第2編 人権
第1章 人権総論
1 人権とは
□人権の4つの分類は空で言えますか?
2 人権享有主体性
□法人(株式会社)には政治資金寄付の自由を有するが
南九州税理士会事件(最判平8.3.19)述べられている
何が問題となっているのか?
なぜ、目的の範囲外の行為なのか?
□群馬司法書士事件(最判平14.4.25)で述べられている
目的の範囲を逸脱するものとまでいうことはできないのはなぜか?
拠出金の調達方法については?
負担金の額については?
□外国人に保障されない人権4つは体系的に押さえているか?
□外国人の地方選挙の参政権(最判平7.2.28)で述べられている
公務員の終局的任免権は憲法の規定は何に基づき国民に存することを表明しているか?
また、国政選挙権はなぜ外国人には保障が及ばないのか?
地方選挙権の「住民」とは誰を指すのか?その保障は外国人にあるのか?
□東京都外国人管理職選考受験拒否事件(最大判平17.1.26)で述べられている
地方公務員の管理職はどのような職か?
外国人が管理職に任用される権利を保障すると何の原理に照らして問題があるのか?
公権力行使等地方公務員とはどのような職務を指すのか?
日本国民である職員に限って管理職に昇任することができる措置は14条1項に違反しないのはなぜか?
□塩見訴訟(最判平1.3.2)で述べられている
社会保障上の施策において在留外国人をどのような処遇にするかはどの機関がそのように決定するのか?
□外国人の人権の限界の2つの論点は?
□マクリーン事件(最大判昭53.10.4)で述べられている
外国人にも及ぶ政治活動の自由はどのようなものか?
外国人には在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利は保障されているか?
在留期間更新の判断については誰の裁量権に基づきどのような判断でおこなわれるか?
□指紋押捺拒否事件(最判平7.12.15)で述べられている
外国人にも13条で保障される人権は何か?
しかし指紋押捺制度が合憲なのはどのような理由か?
3 基本的人権の限界
□人権が一定の制限を受ける場合の根拠3つを空で言えますか?
□特別な法律関係では誰の人権が制限されるのか?
□公務員は職務の特殊性からされる2つの制約は何か?
□目黒事件 国家公務員法違反被告事件(最判平24.12.7)
世田谷事件 国家公務員法違反被告事件(最判平24.12.7)
で述べられている
公務員による行為と認識し得る態様によることなく行われた行為は、なぜ異なる結論となったのか?
□全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)で述べられている
公務員の勤務条件は何によって定められているのか?
そのため公務員が政府に対して講義行為をおこなうことをなんと表現したか?●
一般の私企業においては働くが、公務員に対して作用する余地がないものは何か?●
公務員に対する規制に見合う代償措置として設けられているものは何か?●
国民全体の共同利益の見地からやむをえない制約として禁止するものは何か?
□被拘禁者の喫煙禁止(最大判昭45.9.16)で述べられている
喫煙の許すことにより直接拘禁の本質的目的を達成することができないことは何か?
□よど号ハイジャック記事抹消事件(最大判昭58.6.22)で述べられている
閲覧を許すことでどのような事があると認めらる場合に限り閲読の自由の制限を許す旨を監獄法等は定めたのか?
□三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)で述べられている
憲法の各規定はもっぱら誰と誰の関係を規律するものなのか?
企業者はどのような理由をもって雇い入れを拒んでも違法とはならないのか?
□昭和女子大事件(最判昭49.7.19)で述べられている
専ら国または公共団体と個人との関係を規律するもので当然にされるものではないのは何か?
第2章 包括的基本権と法の下の平等
1 生命・自由・幸福追求権(13条)
□新しい人権の区分を空で言えますか?
□前科照会事件(最判昭56.4.14)で述べられている
前科及び犯罪履歴はどのような法律上の保護に値する権利を有するのか?
市区町村長のどのような報告が公権力の違法な行使にあたるのか?
□早稲田大学江沢民講演会事件(最判平15.9.12)で述べられている
単純な情報で秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない情報とは何か?
しかし、上記の情報でもどのような場合にはプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるのか?
大学の堂のような開示行為が不法行為を構成するのか?
□住基ネット訴訟(最判平20.3.6)で述べられている
住基ネットによって管理、利用等される本人確認情報は何か?
また上記の個人識別情報はどのような情報であるのか?
住民基本台帳法はどのような措置を講じているため、どのような危険が生じているということもできないと述べられたか?
個人がこれに同意していないとしてもどのような自由を侵害するものではないとしたか?
□京都府学連事件(最大判昭44.12.24)で述べられている
撮影されない自由とは具体的にどのようなものか?
警察官はどのように撮影することが許されないとされるのか?
警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際、どのようなものが含まれても許容されうるのか?
また撮影される本人の同意がなく、裁判官の令状がなくても警察官による撮影が許容される場合はどんな場合か?
□自動速度監視装置事件(最判昭61.12.14)で述べられている
自動速度監視装置による写真撮影はどのような場合に憲法13条違反とならないのか?
また、運転者近くにいる同乗者の容ぼうの撮影はどう述べられているか?
自動速度監視装置による速度違反車両の取締りは何と述べられているか?
□エホバの証人輸血拒否事件(最判平12.2.29)で述べられている
どのような明確な意思表示をしている場合、人格権(意思を決定する権利)の一内容として尊重されるのか?
また、この場合医師らとしてはどのような説明をし手術を受ける意思決定をゆだねるべきであったか?
2 法の下の平等(14条)
□14条の2つの判断基準を空で言えますか?
□夫婦同時制度の合憲性(最大判平27.12.16)で述べられている
氏にはどのような意義があるか?
婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」は13条で保障される人格権の一内容であるか?
民法750条の規定のあり方自体から生じた結果ではなく14条違反とならないのはなぜか?
夫の氏を選択する女性の不利益が一定程度緩和され得るとされるのはなぜか?
合理性を各制度であるとは認めることができず何条にも反するものではないと判断されたか?
□非嫡出子相続分規定違憲決定(最大決平25.9.4)で述べられている
相続制度はどこの判断に委ねられているか?
現在は家族という共同体の中における何が明確に認識されてきたのか?
また、どのような理由で子の不利益を及ぼすことは許されないのか?●
□生後認知児童国籍確認事件(最大決平20.6.4)で述べられている
日本国籍の得喪に関する要件はどこの判断に委ねているのか?
国籍法3条1項の立法目的はどのようなものか?また合理的な根拠はあるか?
しかし、立法目的との間に合理的関連性が見いだすことがもはや難しくなっているとされている国籍取得要件は何か?
日本国籍の取得について著しい差別的取扱いを受けているとされるのはどのような非嫡出子か?
第3章 精神的自由❶内心の自由
1 自由権とは
□自由権の体系は空で言えますか?
2 思想・良心の自由(19条)
□麹町中学内申書事件(最判昭63.7.15)で述べられている
そのような記載が生徒の思想、信条そのものを記載したものはなく、了知し得るものではいのか?
□君が代起立斉唱拒否事件(最判平23.5.30)で述べられている
起立斉唱行為は教諭の何と不可分に結びつくものではないのか?
起立斉唱行為は外部からどのような認識されるものと評価することが困難であるのか?
職務命令は教諭にどのような強制、どのような禁止、どのような告白を強要するものといえないのか?
起立斉唱行為は、国家及び国旗に対する敬意の表明の要素を含む行為のため、どのような外部的行為を求められることとなるのか?
また、職務命令は何を図るものなのか?
3 信教の自由(20条)
□信教の自由の2つの区分は空で言えますか?
□信教の自由の3つの内容は空で言えますか?
□牧会活動事件(神戸簡判昭50.2.20)で述べられている
外面的行為である牧会活動は公共の福祉の制約を受けるがどのような側面もあるため制約する場合は何を必要とされるか?
□剣道実技拒否事件(最判平8.3.8)で述べられている
原級留置処分または退学処分の判断は誰にゆだねられているか?
また、裁判所が所の処分の適否を審査する場合はどのような論じ方ではなく、どのような判断をすべきか?
高等専門学校において体育科目による教育目的達成は代替的方法により性質上可能なのはなぜか?
生徒の参加拒否理由はどのようなものであったか?
高等専門学校は他の学生に不公平感を感じさせない措置を取ることは可能であったか?
校長のおこなった退学処分はどのような部分で裁量権の範囲を超える違法なものであったか?
□宗教法人オウム真理教解散事件(裁決平8.1.30)で述べられている
解散命令はどのような意図ではなく、宗教法人の行為に対処するには必要かつ適切であったのか?
また、信者らに何らかの支障を生じることが避けられないとしても、その支障は何にとどまると示されたか?
□箕面忠魂碑訴訟(最判平5.2.16)で述べられている
忠魂碑の敷地として無償貸与した行為の目的と効果は何か?
「宗教団体」「宗教上の組織若しくは団体」を何と述べているか?
遺族会はどのような団体であるか?
□自衛官合祀拒否事件(最大判昭63.6.1)で述べられている
合祀申請という行為は、法的意味を持つものなのか?
合祀申請の目的と効果は何か?
□愛媛玉串料訴訟(最大判平9.4.2)で述べられている
玉串料等を奉納することは一般人がどのような意識を持つか?
玉串料を奉納することの目的と効果は?
□空知太神社訴訟(最大判平22.1.20)で述べられている
国公有地を無償で宗教的施設の敷地としての用に供する行為はどのようなものがあり得ることが容易に想定されるのか?
89条に違反するか否かを判断するさいの基準は何か?
神社物件を管理し祭事をおこなっているのは誰か?
氏子集団は何を目的としている団体か?
□孔子廟訴訟(最大判令3.2.24)で述べられている
国公有地上にある施設の使用を免除する場合にはどのようなものがあり得ることが容易に想定されるのか?
免除が政教分離規定に違反するかはどのように判断するのか?
免除は一般人の目から見て、どのように評価されてもやむを得ないものなのか?
4 学問の自由(23条)
□学問の自由の2つの区分は空で言えますか?
□学問の自由の3つの内容は空で言えますか?
□大学の自治の2つの内容は空で言えますか?
第4章 精神的自由❷表現の自由等
1 表現の自由(21条)の位置づけ
□表現の自由の9つの体系が言えますか?
□日本テレビビデオテープ押収事件(裁決平1.1.30)で述べられている
検察官が行った押収処分がやむを得ないものとされて理由は何?●
差押処分により受ける不利益はどのようなもの?またその理由は?
□TBSビデオテープ押収事件(裁決平2.7.9)で述べられている
警視庁が押収したことで取材の自由がある程度の制約を受ける場合があるとされる理由は?●
差押処分により受ける不利益はどのようなもの?またその理由は?
□インターネット検索結果削除請求(裁決平29.1.31)で述べられている
検索結果が検索事業者の有する側面とされるのは何か?
検索結果の一部として提供する行為が違法となるかの判断基準は?
逮捕された事実がプライバシーに属する事実であるが、事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえないとされたのはなぜ?
□チャタレイ事件(最大判昭32.3.13)で述べられている
わいせつ文書の定義とは?
□月間ペン事件(最判昭56.4.16)で述べられている
公共の利害に関する事実にあたると解されたのはどのような立場の人物であったからか?
□夕刊和歌山時事事件(最大判昭44.6.25)で述べられている
真実の証明がない場合であっても、名誉棄損の罪は成立しないとされたのはどのような場合であり、何かないからか?
□ノンフィクション逆転事件(最判平6.2.8)で述べられている
服役した事実が公表されない法的保護に値する権利を有し不法行為を構成するのはどのような場合か?
□戸別訪問禁止規定違反事件(最判昭56.6.15)で述べられている
個別訪問禁止規定の目的は何か?
□吉祥寺駅構内ビラ配布事件(最判昭59.12.18)で述べられている
表現の自由は絶対無制限に保障したものではなく、どのようなものは許されてないとされたか?
パブリック・フォーラムとはどこを指すのか?またパブリック・フォーラムが表現の場所として用いられるときは何に配慮することが必要か?
□立川反戦ビラ配布事件(最判平20.4.11)で述べられている
ビラを配布した場所はどこか?また何を侵害するものと言われたか?
□泉佐野市民会館事件(最判平7.3.7)で述べられている
利用を拒否し得る場合はどのような場合か?
条例に規定する「公の秩序をみだすおそれがある場合」とはどのような場合に限定しているのか?
また危険性の程度はどこまでを必要としているのか?
□上尾市福祉会館事件(最判平8.3.15)で述べられている
条例が規定する「会館の管理上支障があると認められるとき」とはどのような場合が予想されているか?
紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことができるのはどのような場合に限られるのか?
□新潟県公安条例事件(最大判昭29.11.24)で述べられている
行列行進又は公衆の集団示威運動は国民の自由とするところであり、何を定めて事前に抑制することは許されないのか?
どのような場合であればあらかじめ許可・届出とする条例を設けても直ちに国民の自由を不当に制限するものと解されないのか?
また、それは一般に制限するのではなく何を制限するに過ぎないからか?
さらに、どのような場合であれば許可せず・禁止することができる旨の条例を設けても直ちに国民の自由を不当に制限することにならないのか?
□東京都公安条例事件(最大判昭35.7.20)で述べられている
集団行動とはどのようなものか?
集団行動にはどのような状態に発展する危険が存在するのか?
公安条例を以て、そのような措置を事前に講ずることは、けだし止むを得ないのか?
公安条例では「公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合」の外は何しなければならないと義務付けられているか?
□三井美唄炭鉱労組事件(最大判昭43.12.4)で述べられている
勧告または、説得の域を超え、何を要求し、従わないことを理由にどのようなことをすると組合の統制権の限界を超えるものとして違法となるのか?
はい!おしまい。
本ブログに沿って判例をチェックすると
何が論点になっているか整理できますよ。
質量は多いですが全て教本に書いてあることです。
時間は作るもの!必ずやりとげましょう。