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講義の配信が再開されましたね
復習ブログも再開いたします
ですが量が多いので3回に分けます。
宜しくお願いします。
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過去問題も増えてきましたね
講義内で触れた過去問題は復習時に確認し
記憶すべき個所を真面目に記憶していきましょう!
コツコツやることが行政法で得点力をつける秘訣です
では、今回もチェックいってみよー!
講義内で触れた過去問題は復習時に確認し
記憶すべき個所を真面目に記憶していきましょう!
コツコツやることが行政法で得点力をつける秘訣です
では、今回もチェックいってみよー!
Section5 行政上の強制措置
□行政上の強制措置における2つの制度
・自力で強制的に作り出す( )
・制裁としての( )
□P61のツリーを大切に
□行政上の強制措置の2種 併科は可能か?
□行政上の強制執行の4つ
行政上の強制執行をするには法律上の根拠が( )
□行政上の強制措置における2つの制度
・自力で強制的に作り出す( )
・制裁としての( )
□P61のツリーを大切に
□行政上の強制措置の2種 併科は可能か?
□行政上の強制執行の4つ
行政上の強制執行をするには法律上の根拠が( )
※代執行の流れ3
※行政代執行法1条と2条
・執行罰は( )ではない、心理的圧迫により間接的に
義務の履行を強制するもの
・直接強制は義務の種類を問わず強制できるもので
( )の程度がきわめて大きい
・行政上の強制徴収は直接強制の一種で( )
について認めたもの 一般報はないが( )法を
準用するといった規定が数多く置かれている
・P66の表を使い整理しておく
□行政罰の2種 併科は可能か?
・P67の表を使い整理しておく
□即時強制とは
・P69の表を使い整理しておく
Section6 その他の行政作用
□行政立法とは
・法形式による分類は制定者と命令をセットにしておく
・実質による行政立法の分類
法規命令 :( )直接かかわるもの
行政規則 :行政機関( )
法規命令の委任命令は( )「内容面」
執行命令は( )「手続き面」
□行政計画・行政契約・行政指導の定義
□行政調査は行政機関が行政目的を達成するために必要な
情報収集をする作用 法律の根拠が必要か否かを整理
□□□行政作用についてはP79のツリーで内容の想起ができるように
Part2 行政手続法
Chapter1 行政手続法
Section1 総説
□2条の定義
各テーマになったら再度確認し記憶
□1条の目的規定( )( )を図り
もって( )ことを目的とする
□手続法の対象を4つ
( )( )( )( )
※3条、4条の適用除外11月1日までに
択一で解答できるレベルに持ち上げる
・執行罰は( )ではない、心理的圧迫により間接的に
義務の履行を強制するもの
・直接強制は義務の種類を問わず強制できるもので
( )の程度がきわめて大きい
・行政上の強制徴収は直接強制の一種で( )
について認めたもの 一般報はないが( )法を
準用するといった規定が数多く置かれている
・P66の表を使い整理しておく
□行政罰の2種 併科は可能か?
・P67の表を使い整理しておく
□即時強制とは
・P69の表を使い整理しておく
Section6 その他の行政作用
□行政立法とは
・法形式による分類は制定者と命令をセットにしておく
・実質による行政立法の分類
法規命令 :( )直接かかわるもの
行政規則 :行政機関( )
法規命令の委任命令は( )「内容面」
執行命令は( )「手続き面」
□行政計画・行政契約・行政指導の定義
□行政調査は行政機関が行政目的を達成するために必要な
情報収集をする作用 法律の根拠が必要か否かを整理
□□□行政作用についてはP79のツリーで内容の想起ができるように
Part2 行政手続法
Chapter1 行政手続法
Section1 総説
□2条の定義
各テーマになったら再度確認し記憶
□1条の目的規定( )( )を図り
もって( )ことを目的とする
□手続法の対象を4つ
( )( )( )( )
※3条、4条の適用除外11月1日までに
択一で解答できるレベルに持ち上げる
※行政手続法の対象となる行政活動
Section2 申請に対する処分 ※申請に対する処分流れ
□2条で申請定義を確認
□審査基準5条
設定は(法的義務or努力義務)
公開は(法的義務or努力義務)
□標準処理期間6条
設定は(法的義務or努力義務)
公開は(法的義務or努力義務)
※補正指導の期間や事前指導の期間( )
□申請に対する審査と応答7条
( )審査開始 (法的義務or努力義務)
速やかに( )or( ) (法的義務or努力義務)
□情報の提供9条
( )応じ審査の進行状況・処分の時期の見通し(法的義務or努力義務)
( )応じ申請に必要な情報の提供(法的義務or努力義務)
□公聴会の開催10条
(法的義務or努力義務)
□複数の行政庁が関与する処分11条
遅延の防止(法的義務or努力義務)
審査の促進(法的義務or努力義務)
□理由の提示8条
( )処分をするとき( )に処分の理由 (法的義務or努力義務)
処分書面→理由( )
Section3 不利益処分 ※不利益処分 ※不利益処分流れ
□2条で不利益処分の定義を確認
□処分基準12条
設定は(法的義務or努力義務)
公開は(法的義務or努力義務)
※不利益処分の( )照らし( )なもの
□不利益処分をしようとする場合の手続き13条
不利益処分をするときは( )を執らなければならない
・不利益の程度が大きいとき( )
・不利益の程度が小さいとき( )
原則:不利益処分をするときは意見陳述のための手続きをとらなくてはならない
・聴聞手続きを取らなければならないとき4つ
Section2 申請に対する処分 ※申請に対する処分流れ
□2条で申請定義を確認
□審査基準5条
設定は(法的義務or努力義務)
公開は(法的義務or努力義務)
□標準処理期間6条
設定は(法的義務or努力義務)
公開は(法的義務or努力義務)
※補正指導の期間や事前指導の期間( )
□申請に対する審査と応答7条
( )審査開始 (法的義務or努力義務)
速やかに( )or( ) (法的義務or努力義務)
□情報の提供9条
( )応じ審査の進行状況・処分の時期の見通し(法的義務or努力義務)
( )応じ申請に必要な情報の提供(法的義務or努力義務)
□公聴会の開催10条
(法的義務or努力義務)
□複数の行政庁が関与する処分11条
遅延の防止(法的義務or努力義務)
審査の促進(法的義務or努力義務)
□理由の提示8条
( )処分をするとき( )に処分の理由 (法的義務or努力義務)
処分書面→理由( )
Section3 不利益処分 ※不利益処分 ※不利益処分流れ
□2条で不利益処分の定義を確認
□処分基準12条
設定は(法的義務or努力義務)
公開は(法的義務or努力義務)
※不利益処分の( )照らし( )なもの
□不利益処分をしようとする場合の手続き13条
不利益処分をするときは( )を執らなければならない
・不利益の程度が大きいとき( )
・不利益の程度が小さいとき( )
原則:不利益処分をするときは意見陳述のための手続きをとらなくてはならない
・聴聞手続きを取らなければならないとき4つ
※13条1項1号ロハ
・弁明の機会の付与手続きを取らなければならないとき
例外:意見陳述のための手続きをとらなくて良い場合5つ
※完全記憶ではなくキーワードでおさえる
□通知15条・30条比較 ※相関図 ※通知比較
■聴聞 ※主な聴聞登場人物
□代理人16条
※条文の整理
□参加人17条
主宰者が関係人に対し聴聞に参加することを求め、許可することができる
関係人とはどのような者か?
参加人は代理人を選任できるか?※16条と比較
・弁明の機会の付与手続きを取らなければならないとき
例外:意見陳述のための手続きをとらなくて良い場合5つ
※完全記憶ではなくキーワードでおさえる
□通知15条・30条比較 ※相関図 ※通知比較
■聴聞 ※主な聴聞登場人物
□代理人16条
※条文の整理
□参加人17条
主宰者が関係人に対し聴聞に参加することを求め、許可することができる
関係人とはどのような者か?
参加人は代理人を選任できるか?※16条と比較
※参加人
□聴聞の主催19条 主宰者は誰?
□審理の方式20条
主宰者は聴聞期日の冒頭で何をするか?(1項)※15条1項と比較
聴聞期日に出頭して何ができるか?3つ(2項)
主宰者は聴聞期日において何ができるか?(4項)※20条2項と比較
主宰者は当事者または参加人の一部が出頭しないとき何ができるか?(5項)
聴聞は原則:( )(6項) 例外:( )が相当と認めるとき( )
※主宰者の許可が必要なものは?3つ
□文書等の閲覧18条
資料の閲覧を求めることが出来るのは?(1項)
いつから、いつまで閲覧を求めることができるのか?
行政庁が閲覧を拒むことができるのはどのようなときか?
閲覧は必要に応じて請求できる(2項)
行政庁は閲覧について( )及び( )を指定できる(3項)
□陳述書の提出21条
※20条2項と比較
□続行期日の指定22条
※25条と比較
□当事者が不出頭等の場合における聴聞の終結23条
※1項、2項をP103スライド48で整理
□聴聞調書及び報告書24条
主宰者は聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書を作成しなければならない(1項)
内容:( )の陳述の要旨を明らかにする
聴聞調書はいつ作成するのか? (2項)
審理があった場合( )
審理がなかった場合( )
主宰者は報告書を聴聞調書と共に( )に提出しなければならない(3項)
内容:( )
※聴聞調書と報告書は内容が違うことに注意
報告書はいつ作成するのか?
聴聞調書及び報告書の閲覧を求めることができるのは?( )(4項)
※18条との比較
□聴聞の再開25条
※22条との比較
□不利益処分の決定26条
( )は不利益処分の決定をするときは聴聞調書及び報告書に記載された意見を
( )してこれをしなれければならない
□不服申立ての制限27条
条文を確実にする
□役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例28条
13条とリンクして記憶
※二度手間のようなことはしない。
■弁明の機会の付与
□聴聞の主催19条 主宰者は誰?
□審理の方式20条
主宰者は聴聞期日の冒頭で何をするか?(1項)※15条1項と比較
聴聞期日に出頭して何ができるか?3つ(2項)
主宰者は聴聞期日において何ができるか?(4項)※20条2項と比較
主宰者は当事者または参加人の一部が出頭しないとき何ができるか?(5項)
聴聞は原則:( )(6項) 例外:( )が相当と認めるとき( )
※主宰者の許可が必要なものは?3つ
□文書等の閲覧18条
資料の閲覧を求めることが出来るのは?(1項)
いつから、いつまで閲覧を求めることができるのか?
行政庁が閲覧を拒むことができるのはどのようなときか?
閲覧は必要に応じて請求できる(2項)
行政庁は閲覧について( )及び( )を指定できる(3項)
□陳述書の提出21条
※20条2項と比較
□続行期日の指定22条
※25条と比較
□当事者が不出頭等の場合における聴聞の終結23条
※1項、2項をP103スライド48で整理
□聴聞調書及び報告書24条
主宰者は聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書を作成しなければならない(1項)
内容:( )の陳述の要旨を明らかにする
聴聞調書はいつ作成するのか? (2項)
審理があった場合( )
審理がなかった場合( )
主宰者は報告書を聴聞調書と共に( )に提出しなければならない(3項)
内容:( )
※聴聞調書と報告書は内容が違うことに注意
報告書はいつ作成するのか?
聴聞調書及び報告書の閲覧を求めることができるのは?( )(4項)
※18条との比較
□聴聞の再開25条
※22条との比較
□不利益処分の決定26条
( )は不利益処分の決定をするときは聴聞調書及び報告書に記載された意見を
( )してこれをしなれければならない
□不服申立ての制限27条
条文を確実にする
□役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例28条
13条とリンクして記憶
※二度手間のようなことはしない。
■弁明の機会の付与
※弁明の機会の付与の流れ
□通知30条
行政庁がおこなうことは?
その内容3つ( )( )( )
※キーワードでおさえる
※15条1項の聴聞の通知と比較
□弁明の機会の付与の方式
弁明は原則:( )(1項)
例外:( )が相当と認めるとき( )
□P107で聴聞手続きと弁明手続きの比較表の確認
□理由の提示14条
原則:( )
例外:( )
Section4 行政指導 ※行政指導
□2条で行政指導定義を確認
法律の根拠は?理由は?
□行政指導の一般原則32条
任務又所掌事務の範囲を( )(1項)
行政指導はあくまで( )によってのみ実現されるもの
行政指導に従わないことを理由に( )(2項)
□申請に関連する行政指導及び許認可等の権限に関する行政指導33条・34条
申請の取り下げ、内容の変更を求める行政指導は( )
が申請者が従う意思がない旨を表明したにもかかわらず行政指導を( )
することは許されない。(33条)
許認可等を取り消す権限を持っている機関は取消をチラつかせて行政指導に
従わせてはならない(34条)
■手続的規律
□行政指導の方式35条
行政指導に携わる者が相手方に示すものは?(3つ)(1項)
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、
行政機関が許認可等をする権限又は
許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、
その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
1当該権限を行使し得る( )
2前号の条項に規定する( )
3当該権限の行使が前号の( ) (2項)
行政指導は口頭でも可能か?(3項)
行政指導が口頭でされた場合において相手から書面を求められたときは
原則:交付しなければならない
例外:( ) 適用除外(2つ)(4項)
□複数の者を対象とする行政指導(36条)
複数の者に対し行政指導をしようとするときは、あらかじめ( )を定め
原則:公表しなければならない
例外:( )は公表しない
□行政指導の中止の求め36条の2
法令に違反する行為の是正を求める行政指導
(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)
の( )は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと
思料するときは、( )に対し、その旨を申し出て、
当該行政指導の中止その他( )をとることを求めることができる。
ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他( )を経てされた
ものであるときは、この限りでない。(1項)
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した( )を提出してしなければならない。 (2項)
1( )又は( )及び( )又は( )
2当該行政指導の( )
3行政指導がその( )
4前号の条項に規定する( )
5行政指導が前号の( )理由
6その他( )
行政指導が法律に規定する要件に( )と認める時は、
当該行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、
必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと
認めるときは、当該行政指導の中止その他( )をとらなければならない。 (3項) ※行政指導中止等の求め
Section5 処分等の求め36条の3
□条文
( )も、法令に違反する事実がある場合において、
その是正のためにされるべき処分又は行政指導
(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、
当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、
その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。 (1項)
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 (2項)
1申出をする者の( )又は( )及び( )又は( )
2法令に違反する( )
3当該処分又は行政指導の( )
4当該処分又は行政指導の( )
5当該処分又は行政指導がされるべきであると( )
6その他( )
当該行政庁又は行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、
必要な調査を行い、その結果に基づき( )ときは、
当該処分又は行政指導をしなければならない。 (3項)
□通知30条
行政庁がおこなうことは?
その内容3つ( )( )( )
※キーワードでおさえる
※15条1項の聴聞の通知と比較
□弁明の機会の付与の方式
弁明は原則:( )(1項)
例外:( )が相当と認めるとき( )
□P107で聴聞手続きと弁明手続きの比較表の確認
□理由の提示14条
原則:( )
例外:( )
Section4 行政指導 ※行政指導
□2条で行政指導定義を確認
法律の根拠は?理由は?
□行政指導の一般原則32条
任務又所掌事務の範囲を( )(1項)
行政指導はあくまで( )によってのみ実現されるもの
行政指導に従わないことを理由に( )(2項)
□申請に関連する行政指導及び許認可等の権限に関する行政指導33条・34条
申請の取り下げ、内容の変更を求める行政指導は( )
が申請者が従う意思がない旨を表明したにもかかわらず行政指導を( )
することは許されない。(33条)
許認可等を取り消す権限を持っている機関は取消をチラつかせて行政指導に
従わせてはならない(34条)
■手続的規律
□行政指導の方式35条
行政指導に携わる者が相手方に示すものは?(3つ)(1項)
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、
行政機関が許認可等をする権限又は
許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、
その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
1当該権限を行使し得る( )
2前号の条項に規定する( )
3当該権限の行使が前号の( ) (2項)
行政指導は口頭でも可能か?(3項)
行政指導が口頭でされた場合において相手から書面を求められたときは
原則:交付しなければならない
例外:( ) 適用除外(2つ)(4項)
□複数の者を対象とする行政指導(36条)
複数の者に対し行政指導をしようとするときは、あらかじめ( )を定め
原則:公表しなければならない
例外:( )は公表しない
□行政指導の中止の求め36条の2
法令に違反する行為の是正を求める行政指導
(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)
の( )は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと
思料するときは、( )に対し、その旨を申し出て、
当該行政指導の中止その他( )をとることを求めることができる。
ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他( )を経てされた
ものであるときは、この限りでない。(1項)
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した( )を提出してしなければならない。 (2項)
1( )又は( )及び( )又は( )
2当該行政指導の( )
3行政指導がその( )
4前号の条項に規定する( )
5行政指導が前号の( )理由
6その他( )
行政指導が法律に規定する要件に( )と認める時は、
当該行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、
必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと
認めるときは、当該行政指導の中止その他( )をとらなければならない。 (3項) ※行政指導中止等の求め
Section5 処分等の求め36条の3
□条文
( )も、法令に違反する事実がある場合において、
その是正のためにされるべき処分又は行政指導
(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、
当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、
その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。 (1項)
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 (2項)
1申出をする者の( )又は( )及び( )又は( )
2法令に違反する( )
3当該処分又は行政指導の( )
4当該処分又は行政指導の( )
5当該処分又は行政指導がされるべきであると( )
6その他( )
当該行政庁又は行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、
必要な調査を行い、その結果に基づき( )ときは、
当該処分又は行政指導をしなければならない。 (3項)
※処分等の求め
Section6 届出
Section6 届出
※届出
□2条で届出の定義を確認
※( )に該当するものは除く
□届出の形式上の要件に適合している場合
法令により届出の提出先とされている期間の事務所に( )届出すべき
手続き上の義務が履行されたものとする。
□2条で届出の定義を確認
※( )に該当するものは除く
□届出の形式上の要件に適合している場合
法令により届出の提出先とされている期間の事務所に( )届出すべき
手続き上の義務が履行されたものとする。
ブログでは単体でチェックできるよう
かなり細かく指摘しています。
一気に進めるのではなく小まめにチェック
してみてください。
かなり細かく指摘しています。
一気に進めるのではなく小まめにチェック
してみてください。
ファイト!