編集が追い付かづ大雑把な内容になっています。
Chapter2 債権の目的
Section1 債権の目的に関する要件
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Section2 特定物債権と種類債権
Section1 債権の目的に関する要件
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Section2 特定物債権と種類債権
※特定物と種類物
※特定物
□特定物債権は原則:( )義務がある
例外:2つ
□引渡しは( )で引き渡せばよい
□善管注意義務以外を記憶:ゴロ合わせで記憶
□特定物債権は原則:( )義務がある
例外:2つ
□引渡しは( )で引き渡せばよい
□善管注意義務以外を記憶:ゴロ合わせで記憶
※特定物債権まとめ
□種類債権は( )義務がある
物の品質は( )を給付する
□種類債権の所有権移転時期は( )した時
種類物の特定
□種類債権は( )義務がある
物の品質は( )を給付する
□種類債権の所有権移転時期は( )した時
種類物の特定
※特別損害
※賠償額の算定基準時(原則)
※履行不能による損害賠償(例外)
□債務不履行の過失相殺
□金銭債権の特則 3つの特則
□債務不履行の過失相殺
□金銭債権の特則 3つの特則
Section3 債権者の受領遅滞
□受領遅滞の要件と効果
Chapter4 責任財産の保全
※責任財産の保全
Section1 総説
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Section2 債権者代位権
□債権者代位権とはどんな権利
□要件を5つ
□行使の方法:( )上・外でも行使可能
□訴訟告知とは
□行使の範囲:債権保全に( )な範囲に限定
Section1 総説
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Section2 債権者代位権
□債権者代位権とはどんな権利
□要件を5つ
□行使の方法:( )上・外でも行使可能
□訴訟告知とは
□行使の範囲:債権保全に( )な範囲に限定
※行使の範囲
□効果:総債権者のための( )
□債権者代位権の転用:( )要件は不要
□効果:総債権者のための( )
□債権者代位権の転用:( )要件は不要
Section3 詐害行為取消権
□詐害行為取消権とはどんな権利
□客観的要件を5つ
□詐害行為取消権とはどんな権利
□客観的要件を5つ
※
□詐害性判断の特則の整理
□行使の方法:必ず( ) 被告は( 又は )
□行使の範囲:被担保債権の債権額( )についてのみ
□効果:総債権者のための( )
□詐害性判断の特則の整理
□行使の方法:必ず( ) 被告は( 又は )
□行使の範囲:被担保債権の債権額( )についてのみ
□効果:総債権者のための( )
Chapter5 多数当事者の債権・債務
Section1 分割債権・分割債務
□原則:分割債権・分割債務
例外:不可分債権・債務・( )・( )
Section2 不可分債権・債務
□キーワード:割れない!!・分割できない!!
※不可分債権・不可分債務
Section3 連帯債権
Section3 連帯債権
Section4 連帯債務
□原則は分割債務
債務者一人一人が債権額すべての責任を負うものという事を理解。
連帯債務者間では( )という負担する割合はある。
□原則は分割債務
債務者一人一人が債権額すべての責任を負うものという事を理解。
連帯債務者間では( )という負担する割合はある。
※対外的と対内的
□対外的効力
□影響力
原則:相対効
例外:絶対効 4つ
□対内的効力
弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得たとき
各自の負担部分について求償権を有する。
・( )の弁済であっても負担部分の割合に応じた求償ができる
求償の範囲:( )・その他損害も含む
通知義務:( )通知が要求されている
・( )の通知を怠った場合:債権者に対抗することができる事由をもって
免責を得た連帯債務者に対抗することができる。
・( )の通知を怠った場合:他の連帯債務者が善意で弁済をし、
その他有償の行為をもって免責を得たときは、その連帯債務者は、
自己の免責行為を有効であったものとみなすことができる。
□対外的効力
□影響力
原則:相対効
例外:絶対効 4つ
□対内的効力
弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得たとき
各自の負担部分について求償権を有する。
・( )の弁済であっても負担部分の割合に応じた求償ができる
求償の範囲:( )・その他損害も含む
通知義務:( )通知が要求されている
・( )の通知を怠った場合:債権者に対抗することができる事由をもって
免責を得た連帯債務者に対抗することができる。
・( )の通知を怠った場合:他の連帯債務者が善意で弁済をし、
その他有償の行為をもって免責を得たときは、その連帯債務者は、
自己の免責行為を有効であったものとみなすことができる。
Section5 保証債務
□担保債務の性質
同一内容性・付従性・随伴性・( )※保証人は二次的な責任
□成立要件:( )と( )との間の保障契約 主たる債務と( )は別個独立の債務
□効力:補充性 ( )の抗弁権 /例外:主債務者行方不明・主債務者破産
( )の抗弁権 弁済の資力・執行が容易を証明
□影響力
・主たる債務者について生じた事由
原則:絶対効
例外:相対効 債務の増額・( )の放棄
・保証人について生じた事由
原則:相対効
例外:絶対効
◼連帯保証
( )性の否定:催告及び検索の抗弁権がない。
( )利益の否定:連帯保証人が数人いても( )利益がない。
□影響力
連帯保証人に生じた事由
原則:相対効
例外:絶対効
◼共同保証
※共同保証
分別の利益
原則:各保証人は債権額を全保証人に均分した部分についてのみ保障
例外:保証人は債権額の( )について保障 ※連帯保証
□求償権:分別の利益がある場合
※共同保証の求償
負担部分を( )他の保証人に対しても求償権を取得する。
分別の利益がない場合
弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得たとき
各自の負担部分について求償権を有する。(全額弁済義務により)
※一部弁済の場合は、自己の負担部分を( )ときのみ
他の保証人に対し求償することをできる。
Section6 貸金根保証契約
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Chapter6 債権・債務の移転
Section1 債権譲渡
□自由譲渡性とは?
□債務者に対する対抗要件:( 又は )
( )は譲渡人が債務者に行なう
・譲渡前の( )は無効
Section2 債務引受
※債務引き受け
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Section3 契約上の地位の移転
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Section3 契約上の地位の移転
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