基礎力完成マスター民法 22-24 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

物権に入り内容が複雑に感じるかもしれません。
まずは、体系を意識して本線をしっかり進む
ことが大切!
 
アプローチの量が少ない現段階で
民法得意はありえません!
試験的に考えれば
まだまだ民法の学習はスタートしたばかりです。
 
さっ、今回もチェックいってみよー!

Section3 占有権の効果のつづき
□占有訴権
※占有訴権
 
Section4 即時取得
※192条の適用場面1
※192条の適用場面2
※本権の推定
□即時取得制度の整理
□即時取得の5つの要件
※即時取得要件まとめ
 
※占有を取得と占有改定
※即時取得の効果①
※即時取得の効果②
□即時取得の効果(   )取得する
※真の権利者
□盗品・遺失物の回復はいつから?何年間?回復請求できる?
 (   ・   )は盗品・遺失物ではないので回復請求できない
 (    )(    )又は商人から買い受けて即時取得した者に
  対する回復請求はそのものが支払った(    )しなくてはできない
※即時取得した側の保護
 
Section5 占有権の消滅
□占有権は消滅時効、混同により消滅するか
 
Section6 準占有
パス
 
Chapter4 所有権
Section1 所有権総説
□所有権とは目的物を(  ・   ・   )できる権利
□公道に至るための土地の通行権は当然(    )権利
 
Section2 所有権の取得
□所有権の取得原因
 (    )取得→特定承継・(  )承継 
 (    )取得→(   )・(   )・特殊な取得方法
□無主物の帰属
 所有者のいない動産は(    )不動産は(    )
□添付 不動産の付合 P209のツリーで整理 動産の付合は(    )に属する
 
※添付
□混和ってなに? (   )の付合が準用される
□加工ってなに? 原則:(   )に属する 例外:(   )(     )
 
※混和・加工
 
Section3 共有
□共有の種類3つ
 
※共有持分
□共有物の使用・収益・処分どこまで可能か?
□共有物の変更・管理・保存を行うときの要件?
 具体例は?
※共有の利用行為
□各共有者は、他の共有者に対して(  )を主張することができる
□持分権に基づく引渡請求については、当然には(   )
※持分権に基づく引渡し請求
□共有者が死亡した場合誰に帰属する?(  )→(  )→共有者
※共有者の1人の死亡
□共有物の分割は(   )でも可能 
 ( )年を超えない(    )をする事も可能
 
※共有物についての債権
 
Chapter5 用益物権
Section1 用益物権総説
パス
 
Section2 地上権
□意義の確認
 
Section3 永小作権
□意義の確認
 
Section4 地役権
 
※地役権
□意義の確認 要役地・承役地/地役権者・地役権設定者の確認
※眺望地役権
□各法的性質3つ
※付従性と随伴性
□不可分性 共有の理解から導く
 
※共有地のイメージ
※土地の譲渡
※用益物権まとめ
 
 
Part4 担保物権
Chapter1 担保物権概観
Section1 序論
□原則は(    )その例外が担保物権制度
□担保の種類2つ
 
Section2 種類
□民法ツリーで確認
 
Section3 性質・効力
□付従性とは  
□随伴性とは
□不可分性とは 
□物上代位性とは
□優先弁済的効力とは  
□留置的効力とは
 
Section4 担保物権の比較
□学習中に何度も確認
 
はい、おしまい。
今回は3時間講義でしたのでペースも早く
大変だったかと思います。
1週間かけて優先度の高い箇所から復習してください。
 
次回は、
物権の出題宝庫、「抵当権」です。
聞いたことはあるけど具体的にはどんなものなの?
という部分を根本理解から解決してまいりましょう。

 
では、ファイト!