基礎力完成マスター民法 16-21 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

物権の用語、テーマの細かさに
頭の切り替えが着いていかなくなるのが
物権ですね。
 
講義内で提示した場面設定をもとに
各テーマをチェックすると、
断片的な知識の不安が解消されますよ。
 
応用で深みに入らない!
解らなくなったら少し前のページから
アプローチしてみる。
ここは慣れるしかありません。
 
では、今回もチェックいってみよー!
 
Section4 時効の効果のつづき
□時効の効力は起算点に(  )
 
Section5 時効の中断・停止 
 
※権利の上に眠るもの
 
※時間の流れ
 
※時効の中断と時効の停止
□時効の中断とは時効期間の経過をどのようにするもの?
□法定中断事由の3つ
□時効の中断は原則として(  )効
 
※法定中断事由
 
※法律用語
 
※債務承認まとめ
 
※法定中断事由まとめ
□時効の停止とは
 
Section6 時効に類似する制度
 
※消滅時効と除斥期間
 
 
 
Part3 物権
Chapter1 物権法総説
Section1 意義
□一物一権主義とは
 
Section2 物権の種類
□ツリー上の各内容の比較
 
Section3 物権的請求権
□物権的請求権の3つ 返せ!、どかせ!、なんとかしろ!
 
※物権的妨害排除請求権
 

Chapter2 物権変動
Section1 物権変動総説
□物権変動とは物権が(  )(  )(  )(  )すること
□物権の発生には
 前主に付いていた権利も取得する(     )と
 前主に付いていた権利がなくなる(     )がある
□物権の消滅4つ
□物権の混同の原則→定義がわかればOK 
 
※混同の考え
□公示の原則の公示方法 不動産は(   )動産は(   )
□公信の原則は公示方法を信頼した者を保護、この効力を( A )と言う
 ( A )は(   )についてのみ
 
※公信力
 
Section2 法律行為に基づく物権変動
□物権の設定及び移転は当事者の(     )のみによって効力を生ずる。
 
※契約時説
 
Section3 不動産の物権変動
 
※不動物権変動で意識するPoint3
 
※①
 
※②
 
※③
 
※登記は早い者勝ち
 
※177条
□177条の意義
□対抗の意義
 
※不完全物権変動説
 
※第三者って誰?
 □177条の第三者にあたらない者5つ
 ※不動産登記法5条所定のものはその内容
 
※背信的悪意者
□背信的悪意者はどんな悪意者?
 
※背信的悪意者排除論
 
※藁人形と操り人形
□取消しと登記→取消前と取消後を整理
□解除と登記→解除前と解除後を整理
 
※取消しと解除
 
※545条1項 
※解除前の第三者
□取得時効と登記→177条の定義から整理
□判例5つの命題は?
 
※相続と登記
□相続と登記→177条の定義から整理
 
※単独相続と登記
 
※898条
 
※共同相続と登記
※939条
 
※相続放棄と登記
□相続放棄の遡及効に第三者保護規定はあるか?
 
※909条
 
※遺産分割前の第三者と登記
 
※遺産分割後の第三者と登記
□遺産分割の遡及効に第三者保護規定はあるか?
 
※特定遺贈と登記
 
Section4 動産の物権変動
□動産の物権変動の対抗要件は(    )。
□種類を4つ 
 
Section5 立木等の物権変動
パス
 
 Chapter3 占有権
 
※所有権と占有権
Section1 占有の成立と態様
□占有の意義→事実状態
□用語をおさえる
□推定規定の整理
 
※推定規定186条1項
 
Section2 占有権の取得
□今までの復習として
 
Section3 占有権の効果
□占有により推定されるもの
□占有者の果実収取権
 
※果実収取権
  善意占有の場合:
  悪意占有の場合:(①   )(②    )
□占有者の損害賠償
  悪意占有者・他主占有者:
  善意の自主占有の場合:
□占有者が支払った費用の償還  
  必要費:価値の(  ) e.g.雨漏りの修理
      費用の(  )を償還請求できる。  
  有益費:価値の(  ) e.g.リフォーム
      物の価格の(     )する場合に限り
      (     )の選択に従って
       (     )又は(     )の
        いずれかについて償還請求できる。
 
※占有物に関する費用償還請求①
 
※占有物に関する費用償還請求②
 
※費用償還請求に関する各規程
□占有訴権と物権的請求権の比較
 
Section4 即時取得
 
※192条の適用場面1
 
※192条の適用場面2
 
※本権の推定
□即時取得制度の整理
□即時取得の4つの要件
 
※即時取得要件まとめ
※占有を取得と占有改定①
 
※占有を取得と占有改定②
 
※即時取得の効果①
 
※即時取得の効果②
□即時取得の効果(   )取得する
 
※真の権利者
□盗品・遺失物の回復はいつから?何年間?回復請求できる?
 (   ・   )は盗品・遺失物ではないので回復請求できない
 (    )(    )又は商人から買い受けて即時取得した者に
  対する回復請求はそのものが支払った(    )しなくてはできない
※即時取得した側の保護
 
Section5 占有権の消滅
□占有権は消滅時効、混同により消滅するか
 
Section6 準占有
パス
 
Chapter4 所有権
Section1 所有権総説
□所有権とは目的物を(  ・   ・   )できる権利
□公道に至るための土地の通行権は当然(    )権利
 
Section2 所有権の取得
□所有権の取得原因
 (    )取得→特定承継・(  )承継 
 (    )取得→(   )・(   )・特殊な取得方法
□無主物の帰属
 所有者のいない動産は(    )不動産は(    )
□添付 不動産の付合 P200のツリーで整理 動産の付合は(    )に属する
 
※添付
□混和ってなに? (   )の付合が準用される
□加工ってなに? 原則:(   )に属する 例外:(   )(     )
 
※混和・加工
 
Section3 共有
□共有の種類3つ
 
※共有持分
□共有物の使用・収益・処分どこまで可能か?
□共有物の変更・管理・保存を行うときの要件?
 具体例は?
 
※共有の利用行為
 
ハイ!おしまい

今回もボリュームがありましたね
ですがランクから見れば優先箇所は多くありません。
応用箇所で足踏みしないようにやるべき復習を
まずは終わらせるようにしてください。
では、今週も復習頑張ってまいりましょう!