物権の用語、テーマの細かさに
頭の切り替えが着いていかなくなるのが
物権ですね。
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講義内で提示した場面設定をもとに
各テーマをチェックすると、
断片的な知識の不安が解消されますよ。
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応用で深みに入らない!
解らなくなったら少し前のページから
アプローチしてみる。
ここは慣れるしかありません。
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アプローチしてみる。
ここは慣れるしかありません。
では、今回もチェックいってみよー!
Section4 時効の効果のつづき
□時効の効力は起算点に( )
Section5 時効の中断・停止
□時効の効力は起算点に( )
Section5 時効の中断・停止
※権利の上に眠るもの
※時間の流れ
※時効の中断と時効の停止
□時効の中断とは時効期間の経過をどのようにするもの?
□法定中断事由の3つ
□時効の中断は原則として( )効
□時効の中断とは時効期間の経過をどのようにするもの?
□法定中断事由の3つ
□時効の中断は原則として( )効
※法定中断事由
※法律用語
※債務承認まとめ
※法定中断事由まとめ
□時効の停止とは
Section6 時効に類似する制度
□時効の停止とは
Section6 時効に類似する制度
※消滅時効と除斥期間
Part3 物権
Chapter1 物権法総説
Section1 意義
□一物一権主義とは
Section2 物権の種類
□ツリー上の各内容の比較
Section3 物権的請求権
□物権的請求権の3つ 返せ!、どかせ!、なんとかしろ!
※物権的妨害排除請求権
Chapter2 物権変動
Section1 物権変動総説
□物権変動とは物権が( )( )( )( )すること
□物権の発生には
前主に付いていた権利も取得する( )と
前主に付いていた権利がなくなる( )がある
□物権の消滅4つ
□物権の混同の原則→定義がわかればOK
Chapter1 物権法総説
Section1 意義
□一物一権主義とは
Section2 物権の種類
□ツリー上の各内容の比較
Section3 物権的請求権
□物権的請求権の3つ 返せ!、どかせ!、なんとかしろ!
※物権的妨害排除請求権
Chapter2 物権変動
Section1 物権変動総説
□物権変動とは物権が( )( )( )( )すること
□物権の発生には
前主に付いていた権利も取得する( )と
前主に付いていた権利がなくなる( )がある
□物権の消滅4つ
□物権の混同の原則→定義がわかればOK
※混同の考え
□公示の原則の公示方法 不動産は( )動産は( )
□公信の原則は公示方法を信頼した者を保護、この効力を( A )と言う
( A )は( )についてのみ
□公示の原則の公示方法 不動産は( )動産は( )
□公信の原則は公示方法を信頼した者を保護、この効力を( A )と言う
( A )は( )についてのみ
※公信力
Section2 法律行為に基づく物権変動
□物権の設定及び移転は当事者の( )のみによって効力を生ずる。
Section2 法律行為に基づく物権変動
□物権の設定及び移転は当事者の( )のみによって効力を生ずる。
※契約時説
Section3 不動産の物権変動
Section3 不動産の物権変動
※不動物権変動で意識するPoint3
※①
※②
※③
※登記は早い者勝ち
※第三者って誰?
□177条の第三者にあたらない者5つ
□177条の第三者にあたらない者5つ
※不動産登記法5条所定のものはその内容
※背信的悪意者
□背信的悪意者はどんな悪意者?
□背信的悪意者はどんな悪意者?
※背信的悪意者排除論
※藁人形と操り人形
□取消しと登記→取消前と取消後を整理
□解除と登記→解除前と解除後を整理
□取消しと登記→取消前と取消後を整理
□解除と登記→解除前と解除後を整理
※取消しと解除
※545条1項
※解除前の第三者
□取得時効と登記→177条の定義から整理
□判例5つの命題は?
□取得時効と登記→177条の定義から整理
□判例5つの命題は?
※相続と登記
□相続と登記→177条の定義から整理
□相続と登記→177条の定義から整理
※単独相続と登記
※898条
※共同相続と登記
※939条
※相続放棄と登記
□相続放棄の遡及効に第三者保護規定はあるか?
□相続放棄の遡及効に第三者保護規定はあるか?
※909条
※遺産分割前の第三者と登記
※遺産分割後の第三者と登記
□遺産分割の遡及効に第三者保護規定はあるか?
□遺産分割の遡及効に第三者保護規定はあるか?
※特定遺贈と登記
Section4 動産の物権変動
□動産の物権変動の対抗要件は( )。
□種類を4つ
Section5 立木等の物権変動
パス
Chapter3 占有権
□動産の物権変動の対抗要件は( )。
□種類を4つ
Section5 立木等の物権変動
パス
Chapter3 占有権
※所有権と占有権
Section1 占有の成立と態様
□占有の意義→事実状態
□用語をおさえる
□推定規定の整理
□占有の意義→事実状態
□用語をおさえる
□推定規定の整理
※推定規定186条1項
Section2 占有権の取得
□今までの復習として
Section3 占有権の効果
□占有により推定されるもの
□占有者の果実収取権
Section2 占有権の取得
□今までの復習として
Section3 占有権の効果
□占有により推定されるもの
□占有者の果実収取権
※果実収取権
善意占有の場合:
悪意占有の場合:(① )(② )
□占有者の損害賠償
悪意占有者・他主占有者:
善意の自主占有の場合:
□占有者が支払った費用の償還
必要費:価値の( ) e.g.雨漏りの修理
費用の( )を償還請求できる。
有益費:価値の( ) e.g.リフォーム
物の価格の( )する場合に限り
( )の選択に従って
( )又は( )の
いずれかについて償還請求できる。
善意占有の場合:
悪意占有の場合:(① )(② )
□占有者の損害賠償
悪意占有者・他主占有者:
善意の自主占有の場合:
□占有者が支払った費用の償還
必要費:価値の( ) e.g.雨漏りの修理
費用の( )を償還請求できる。
有益費:価値の( ) e.g.リフォーム
物の価格の( )する場合に限り
( )の選択に従って
( )又は( )の
いずれかについて償還請求できる。
※占有物に関する費用償還請求①
※占有物に関する費用償還請求②
※費用償還請求に関する各規程
□占有訴権と物権的請求権の比較
□占有訴権と物権的請求権の比較
Section4 即時取得
※192条の適用場面1
※192条の適用場面2
※本権の推定
□即時取得制度の整理
□即時取得の4つの要件
□即時取得の4つの要件
※占有を取得と占有改定②
※即時取得の効果①
※即時取得の効果②
□即時取得の効果( )取得する
※真の権利者
□盗品・遺失物の回復はいつから?何年間?回復請求できる?
( ・ )は盗品・遺失物ではないので回復請求できない
( )( )又は商人から買い受けて即時取得した者に
対する回復請求はそのものが支払った( )しなくてはできない
□盗品・遺失物の回復はいつから?何年間?回復請求できる?
( ・ )は盗品・遺失物ではないので回復請求できない
( )( )又は商人から買い受けて即時取得した者に
対する回復請求はそのものが支払った( )しなくてはできない
Chapter4 所有権
Section1 所有権総説
□所有権とは目的物を( ・ ・ )できる権利
□公道に至るための土地の通行権は当然( )権利
Section2 所有権の取得
□所有権の取得原因
( )取得→特定承継・( )承継
( )取得→( )・( )・特殊な取得方法
□無主物の帰属
所有者のいない動産は( )不動産は( )
□添付 不動産の付合 P200のツリーで整理 動産の付合は( )に属する
※添付
□混和ってなに? ( )の付合が準用される
□加工ってなに? 原則:( )に属する 例外:( )( )
※混和・加工
Section3 共有
□共有の種類3つ
Section1 所有権総説
□所有権とは目的物を( ・ ・ )できる権利
□公道に至るための土地の通行権は当然( )権利
Section2 所有権の取得
□所有権の取得原因
( )取得→特定承継・( )承継
( )取得→( )・( )・特殊な取得方法
□無主物の帰属
所有者のいない動産は( )不動産は( )
□添付 不動産の付合 P200のツリーで整理 動産の付合は( )に属する
※添付
□混和ってなに? ( )の付合が準用される
□加工ってなに? 原則:( )に属する 例外:( )( )
※混和・加工
Section3 共有
□共有の種類3つ
※共有持分
□共有物の使用・収益・処分どこまで可能か?
□共有物の変更・管理・保存を行うときの要件?
具体例は?
□共有物の使用・収益・処分どこまで可能か?
□共有物の変更・管理・保存を行うときの要件?
具体例は?
※共有の利用行為
ハイ!おしまい
今回もボリュームがありましたね
ですがランクから見れば優先箇所は多くありません。
応用箇所で足踏みしないようにやるべき復習を
まずは終わらせるようにしてください。
では、今週も復習頑張ってまいりましょう!