基礎力完成マスター憲法 7-9 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

さて、
今回は13条・14条のダブルAランクテーマ
でしたね。
 
13条・14条での出題は、
13・14条の論理的な問題、
各判例の知識問題、
一つの判例を掘下げた問題が
問われていますね。
憲法の特有の文章理解問題も
このテーマからの出題です。
 
今回は3時間で復習にも余裕があるでしょうから
判例を丁寧にみる、
過去問の出題パターンを探す、
などいろいろなアプローチを
試してみてください。
 
では、今回もチェックいってみよー!
 


Section4 基本的人権の限界
のつづき

※人権を絶対的に保証しているが無制限ではない
□堀越事件と宇治橋事件の比較および猿払事件との違い
 
※寺西判事補戒告事件のマーク箇所参考
□労働基本権
 ・現行法上の労働基本権をテキストP47で整理
 ・現在の労働基本権の制限の流れを第1期~3期で押さえる
 ・各判例のポイントを整理 
□被収容者の制約、収容目的から整理
※旧監獄法46条2項と憲法21条
□私人間効力、なぜ憲法で私人間の話になるのか?
 その際、憲法をどのように適用するのか? 
※私人間効力
□各判例の確認
  ・三菱樹脂事件が間接適用を丁寧に述べている
□直接適用されるものは何か?(ゴロで記憶)
※トドのジロウくん
 
 
Chapter2 包括的基本権と法の下の平等
 
※13条・14条
Section1 生命・自由・幸福追求権
□新しい人権として保障されるためには?
□プライバシー権の昔と現在の捉え方の違いは?
□プライバシー判例の整理
※前科照会事件
□プライバシー権以外の人権判例の整理
※「北方ジャーナル」事件
 
Section2 法の下の平等
□相対的平等・絶対的平等と形式的平等と実質的平等の整理
□どんな理由があれば、異なった取扱いがあっても違憲とならないか?
□14条1項後段例示列挙自由の判例
 ①区別は何か? ②事柄の誠実に応じた合理的な根拠か?
 再婚禁止期間の合憲性  
 尊属殺重罰規定の合憲性
 非嫡子相続分差別規定合憲性
※非嫡出子相続分規定違憲決定
※国籍法2条1号
 
はい!おしまい
重要テーマですから雑な復習に
ならないように
心がけてくださいね。
 
次回は、いよいよ
精神的自由に突入です!
判例学習も数が増え比較する視点が
増えてくれますので楽しみにしててください。
 
では、
寒くなりましたが
風邪には気をつけて
復習がんばってまいりましょう!