さて、
今回は13条・14条のダブルAランクテーマ
でしたね。
13条・14条での出題は、
13・14条の論理的な問題、
各判例の知識問題、
一つの判例を掘下げた問題が
問われていますね。
憲法の特有の文章理解問題も
このテーマからの出題です。
今回は3時間で復習にも余裕があるでしょうから
判例を丁寧にみる、
過去問の出題パターンを探す、
などいろいろなアプローチを
試してみてください。
では、今回もチェックいってみよー!
Section4 基本的人権の限界
のつづき
※人権を絶対的に保証しているが無制限ではない
□堀越事件と宇治橋事件の比較および猿払事件との違い
のつづき
※人権を絶対的に保証しているが無制限ではない
□堀越事件と宇治橋事件の比較および猿払事件との違い
※寺西判事補戒告事件のマーク箇所参考
□労働基本権
・現行法上の労働基本権をテキストP47で整理
・現在の労働基本権の制限の流れを第1期~3期で押さえる
・各判例のポイントを整理
□被収容者の制約、収容目的から整理
※旧監獄法46条2項と憲法21条
□私人間効力、なぜ憲法で私人間の話になるのか?
その際、憲法をどのように適用するのか?
□労働基本権
・現行法上の労働基本権をテキストP47で整理
・現在の労働基本権の制限の流れを第1期~3期で押さえる
・各判例のポイントを整理
□被収容者の制約、収容目的から整理
※旧監獄法46条2項と憲法21条
□私人間効力、なぜ憲法で私人間の話になるのか?
その際、憲法をどのように適用するのか?
※私人間効力
□各判例の確認
・三菱樹脂事件が間接適用を丁寧に述べている
□直接適用されるものは何か?(ゴロで記憶)
□各判例の確認
・三菱樹脂事件が間接適用を丁寧に述べている
□直接適用されるものは何か?(ゴロで記憶)
※トドのジロウくん
Chapter2 包括的基本権と法の下の平等
Chapter2 包括的基本権と法の下の平等
※13条・14条
Section1 生命・自由・幸福追求権
□新しい人権として保障されるためには?
□プライバシー権の昔と現在の捉え方の違いは?
□プライバシー判例の整理
Section1 生命・自由・幸福追求権
□新しい人権として保障されるためには?
□プライバシー権の昔と現在の捉え方の違いは?
□プライバシー判例の整理
※前科照会事件
□プライバシー権以外の人権判例の整理
□プライバシー権以外の人権判例の整理
※「北方ジャーナル」事件
Section2 法の下の平等
□相対的平等・絶対的平等と形式的平等と実質的平等の整理
□どんな理由があれば、異なった取扱いがあっても違憲とならないか?
□14条1項後段例示列挙自由の判例
①区別は何か? ②事柄の誠実に応じた合理的な根拠か?
再婚禁止期間の合憲性
尊属殺重罰規定の合憲性
非嫡子相続分差別規定合憲性
□相対的平等・絶対的平等と形式的平等と実質的平等の整理
□どんな理由があれば、異なった取扱いがあっても違憲とならないか?
□14条1項後段例示列挙自由の判例
①区別は何か? ②事柄の誠実に応じた合理的な根拠か?
再婚禁止期間の合憲性
尊属殺重罰規定の合憲性
非嫡子相続分差別規定合憲性
※非嫡出子相続分規定違憲決定
※国籍法2条1号
はい!おしまい
重要テーマですから雑な復習に
ならないように
心がけてくださいね。
次回は、いよいよ
精神的自由に突入です!
判例学習も数が増え比較する視点が
増えてくれますので楽しみにしててください。
では、
寒くなりましたが
風邪には気をつけて
復習がんばってまいりましょう!