行政事件訴訟法にも突入しましたね。
ここは頑張りどころですよ
では、今回もチェックいってみよー!
Section1 行政不服審査法
つづき
□不服申立要件5つ
□不服申立期間の整理
□審理手続き
・審理の対象は適法性の問題のみならず、( )の問題も含まれる
・審理の手続き
→弁明書、反論書等の整理
→審理手続の終結時の流れの整理
・実体審理
【審査請求の場合】
( )審理を中心とし審査庁の( )で進められる
職権探知:( )についても審査し裁決することができる
証拠調べ:審査庁の( )のより進められる
・執行不停止の原則と例外
原則:( )
例外は二つに分かれる( a )と( b )
( a )はさらに二つに分かれる( c )( d )
※処分の執行停止は( )以外の措置で目的を達成できれば
することはできない
執行停止の取消しができる場合:2つ
つづき
□不服申立要件5つ
□不服申立期間の整理
□審理手続き
・審理の対象は適法性の問題のみならず、( )の問題も含まれる
・審理の手続き
→弁明書、反論書等の整理
→審理手続の終結時の流れの整理
・実体審理
【審査請求の場合】
( )審理を中心とし審査庁の( )で進められる
職権探知:( )についても審査し裁決することができる
証拠調べ:審査庁の( )のより進められる
・執行不停止の原則と例外
原則:( )
例外は二つに分かれる( a )と( b )
( a )はさらに二つに分かれる( c )( d )
※処分の執行停止は( )以外の措置で目的を達成できれば
することはできない
執行停止の取消しができる場合:2つ
【裁決】
・裁断行為
・決定・裁決の種類
却下とは:
棄却とは:
事情とは:
認容とは:
審査請求の認容は審査請求の対象3つの区分で考える
( a )と( b )と( c )
※変更について
上級審査庁と処分庁はできる→上級行政庁以外の審査庁はできない
変更は審査請求人の不利益に変更することはできない
・裁断行為
・決定・裁決の種類
却下とは:
棄却とは:
事情とは:
認容とは:
審査請求の認容は審査請求の対象3つの区分で考える
( a )と( b )と( c )
※変更について
上級審査庁と処分庁はできる→上級行政庁以外の審査庁はできない
変更は審査請求人の不利益に変更することはできない
※認容裁決について
・裁決・決定の方式:( )に理由を明示し( )しなければならない
・裁決・決定の効力:( )( )( )( )( )
□教示制度
・教示が必要な場合
不服申立てが可能な処分を書面でする場合 原則・例外
利害関係人から請求があった場合3つの事項を公示
・教示の方法:原則
利害関係人からの請求の場合 原則・例外
・教示を怠った場合:不服申立人は不服申立書を( )に提出できる
・誤った教示をした場合の措置 3つのケース
Section2 行政審判
パス
Section3 略式の紛争処理手続
パス
パス
Section3 略式の紛争処理手続
パス
Chapter3 行政事件訴訟
Section1 総説
□行政事件訴訟は行政訴訟の(一般法or特別法)である
Section2 行政事件訴訟の類型
□訴訟類型のツリーは確実に記憶すること
大分類・中分類にわけて区別の実益を言えること
□各訴訟の小分類はざっくり意味を区別の実益を記憶
Section1 総説
□行政事件訴訟は行政訴訟の(一般法or特別法)である
Section2 行政事件訴訟の類型
□訴訟類型のツリーは確実に記憶すること
大分類・中分類にわけて区別の実益を言えること
□各訴訟の小分類はざっくり意味を区別の実益を記憶
【処分・裁決取消訴訟】
Section4 取消訴訟を提起するための要件
□訴訟要件を6つ
□処分性
「処分」とは公権力の行使により( )( )※キーワード
◆「処分」であることに問題のないもの 4つ
◆一応「処分」にあたらないと考えられるもの
条例などの( )は処分にあたらない
☆個別判例
( )する条例制定行為は処分と同視する
その理由は?
計画は原則:処分にあたらない
☆個別判例
・工業地域指定の決定は処分性( )
・第二種市街地再開発事業の事業計画は処分性( )
・土地区画整理事業計画の決定は処分性( )
◆私法上の行為は原則:処分にあたらない
☆個別判例
・国有普通財産の払下げは処分性( )
◆行政組織内部の行為は原則:処分にあたらない
☆個別判例
・埋葬拒否制限の方針変更の通達は処分性( )
・消防庁がした建築許可の同意、同意の拒絶、同意の取消に
処分性( )
・全国新幹線鉄道整備法に基づく運輸大臣の工事実施計画の認可は
処分性( )
◆事実行為は原則:処分にあたらない
☆個別判例
・公共施設の管理者がおこなう都市計画法の同意拒否は処分性( )
・供託金取戻請求を供託間が却下する行為は処分性( )
・税関長の通知又は税関長の決定又はその通知は処分性( )
・地方公務員としての内定通知は処分性( )
・道路交通法に基づく反則金の納付通知は処分性( )
・市町村長が地代家賃統制令に基づき家賃台帳に記入する行為は処分性( )
□訴訟を提起する権限のある者によってなされること
原告適格:( )を有するもの
例)不利益処分を受けた相手方
申請拒否処分を受けた者
◆法律上の利益:( )説として事実上の利益を含まない
原告適格の拡大:9条2項では法律上の利益があるかの判断
☆個別判例
・一般消費者というだけでは法律上の利益を( )
・開設許可のされた病院について、病院付近で医療行為をおこなう
医療法人は法律上の利益を( )
◆競業者・競願者は原則:法律上の利益を有する
☆個別判例
・既存業者は公衆浴場法に基づく新規業者に対する
許可の取消を求める法律上の利益を( )
・既存業者は質屋営業法に基づく新規業者に対する
許可の取消を求める法律上の利益を( )
・A及びBが競願関係にある場合、Aが免許申請を拒否され、
Bに免許が付与されたときAはBに対する免許処分の取消を
提起する法律上の利益を( )
◆新潟空港事件では付近住民の法律上の利益の判断をする際は
①行政法規に公益を越えて個別的利益を保護する趣旨が含まれているか否か?
②目的を共通する関連法規も踏まえて判断
した上で、付近住民の原告適格を( )
☆個別判例
・航空機の騒音により著しい障害を受けることとなる飛行場周辺住民は
法律上の利益を( )
◆もんじゅ訴訟では付近住民の法律上の利益の判断をする際は
①行政法規の趣旨・目的、当該行政法規が当該処分を通じて保護しよう
としている利益の内容・性質等を考慮して判断したうえで、
付近住民の原告適格を( )
☆個別判例
・原子炉から一定の範囲内の地域に住居している住民は法律上の利益を( )
☆ほか個別判例
・がけ崩れのおそれが多い土地でがけ崩れ等により直接的な被害が
予想される範囲の地域に住居するものは原告適格を( )
・建築基準法に基づく総合設計許可にかかる建築物の倒壊などにより
直接被害を受けることが予想される範囲の地域に住居する又は
所有者は原告適格を( )
・都市計画事業の事業地周辺に住居する住民のうち、騒音、振動等に
より著しい被害を直接うけるおそれのある者は原告適格を( )
◆処分により影響を受ける者の範囲が不特定の場合原告適格は( )
☆個別判例
・風俗営業制限地域に居住する者は風俗営業許可処分の取消を求める
原告適格を( )
・墓地から300メートルに満たない地域に住居するものは
墓地経営許可処分の取消を求める原告適格を( )
・著しい業務上の支障が生ずるおそれがある医療施設等の開設者は
場外車券販売施設設置許可処分の取消を求める原告適格を( )
・周辺に住居するものは場外車券販売施設設置許可処分の取消を
求める原告適格を( )
◆一般消費者等は原告適格を( )
☆個別判例
・特別急行旅客列車を利用している消費者は特別急行料金改定認可処分
の取消を求める原告適格を( )
・学術研究者は史跡指定解除処分の取消を求める原告適格を( )
Section4 取消訴訟を提起するための要件
□訴訟要件を6つ
□処分性
「処分」とは公権力の行使により( )( )※キーワード
◆「処分」であることに問題のないもの 4つ
◆一応「処分」にあたらないと考えられるもの
条例などの( )は処分にあたらない
☆個別判例
( )する条例制定行為は処分と同視する
その理由は?
計画は原則:処分にあたらない
☆個別判例
・工業地域指定の決定は処分性( )
・第二種市街地再開発事業の事業計画は処分性( )
・土地区画整理事業計画の決定は処分性( )
◆私法上の行為は原則:処分にあたらない
☆個別判例
・国有普通財産の払下げは処分性( )
◆行政組織内部の行為は原則:処分にあたらない
☆個別判例
・埋葬拒否制限の方針変更の通達は処分性( )
・消防庁がした建築許可の同意、同意の拒絶、同意の取消に
処分性( )
・全国新幹線鉄道整備法に基づく運輸大臣の工事実施計画の認可は
処分性( )
◆事実行為は原則:処分にあたらない
☆個別判例
・公共施設の管理者がおこなう都市計画法の同意拒否は処分性( )
・供託金取戻請求を供託間が却下する行為は処分性( )
・税関長の通知又は税関長の決定又はその通知は処分性( )
・地方公務員としての内定通知は処分性( )
・道路交通法に基づく反則金の納付通知は処分性( )
・市町村長が地代家賃統制令に基づき家賃台帳に記入する行為は処分性( )
□訴訟を提起する権限のある者によってなされること
原告適格:( )を有するもの
例)不利益処分を受けた相手方
申請拒否処分を受けた者
◆法律上の利益:( )説として事実上の利益を含まない
原告適格の拡大:9条2項では法律上の利益があるかの判断
☆個別判例
・一般消費者というだけでは法律上の利益を( )
・開設許可のされた病院について、病院付近で医療行為をおこなう
医療法人は法律上の利益を( )
◆競業者・競願者は原則:法律上の利益を有する
☆個別判例
・既存業者は公衆浴場法に基づく新規業者に対する
許可の取消を求める法律上の利益を( )
・既存業者は質屋営業法に基づく新規業者に対する
許可の取消を求める法律上の利益を( )
・A及びBが競願関係にある場合、Aが免許申請を拒否され、
Bに免許が付与されたときAはBに対する免許処分の取消を
提起する法律上の利益を( )
◆新潟空港事件では付近住民の法律上の利益の判断をする際は
①行政法規に公益を越えて個別的利益を保護する趣旨が含まれているか否か?
②目的を共通する関連法規も踏まえて判断
した上で、付近住民の原告適格を( )
☆個別判例
・航空機の騒音により著しい障害を受けることとなる飛行場周辺住民は
法律上の利益を( )
◆もんじゅ訴訟では付近住民の法律上の利益の判断をする際は
①行政法規の趣旨・目的、当該行政法規が当該処分を通じて保護しよう
としている利益の内容・性質等を考慮して判断したうえで、
付近住民の原告適格を( )
☆個別判例
・原子炉から一定の範囲内の地域に住居している住民は法律上の利益を( )
☆ほか個別判例
・がけ崩れのおそれが多い土地でがけ崩れ等により直接的な被害が
予想される範囲の地域に住居するものは原告適格を( )
・建築基準法に基づく総合設計許可にかかる建築物の倒壊などにより
直接被害を受けることが予想される範囲の地域に住居する又は
所有者は原告適格を( )
・都市計画事業の事業地周辺に住居する住民のうち、騒音、振動等に
より著しい被害を直接うけるおそれのある者は原告適格を( )
◆処分により影響を受ける者の範囲が不特定の場合原告適格は( )
☆個別判例
・風俗営業制限地域に居住する者は風俗営業許可処分の取消を求める
原告適格を( )
・墓地から300メートルに満たない地域に住居するものは
墓地経営許可処分の取消を求める原告適格を( )
・著しい業務上の支障が生ずるおそれがある医療施設等の開設者は
場外車券販売施設設置許可処分の取消を求める原告適格を( )
・周辺に住居するものは場外車券販売施設設置許可処分の取消を
求める原告適格を( )
◆一般消費者等は原告適格を( )
☆個別判例
・特別急行旅客列車を利用している消費者は特別急行料金改定認可処分
の取消を求める原告適格を( )
・学術研究者は史跡指定解除処分の取消を求める原告適格を( )
はい、おしまい。
大変ですが頑張ってまいりましょうね!