【17合】基礎力完成マスター 行政法 4-6 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

記憶するものが多いですので、
まずは知識を繋げるより記憶重視で
進めてください。
それだけで一定の問題は解けるように
なります。
 
では、今回もチェック行ってみよー!
 
Chapter2 行政組織法等
Section1 行政主体と行政機関
つづき
□権限の監督 指揮監督と協議の区別
{29662C4D-E037-4BAC-AB40-BC113BF39B9A} 
【指揮監督・協議】
 
Section2 国の行政機関
□過去問で出題実績の確認
 
Section3 公物
□公物の分類
①使用目的の違い 
②自然・人工の違い
{C05FF99A-40C2-40E8-8965-4E6F24EDAE93} 
【自然公物・人工公物】
□公物の使用関係
・公共用物:
・公用物:
 
 
Chapter3 行政作用法
Section1 はじめに
パス
 
Section2 行政作用の分類
□用語集として使用
□裁量行為と覊束行為の比較
{627A277B-25BA-4450-8AFF-CC7CBF148D9A}
【覊束行為と裁量行為
【復習手順】
①~③を順を追って確認
① ・覊束行為(理想)
  ・裁量行為(現場の対応)
② 裁量の働くとき
{B021DB28-FA06-4A42-BE02-339CBAE0D27E}
【裁量の働くとき】
③ ※裁量県の逸脱・濫用 no.15

Section3 行政行為
□意義:行政が(  )基づき(   )に国民に働きかけることによって、
    (       )を生じさせ、それによって行政目的を実現させる
□種類:P32一旦記憶 ※学問上の分類
    大分類:行政庁の意思表示あり:(     )
        行政庁の意思表示なり:(     )
    中分類:本来権利を有している:(     )
        本来権利を有していない:(     )
    小分類:P37or行政行為の種類①② no.21/22
        で具体例と照らし合わせておく
{4E1D6EE6-39CF-40A2-A129-54AA5152CC4C}
【行政庁のまとめ】
□行政行為の効力を5つと定義
   ※行政行為は多くの国民になされていることを意識
   ※今後の学習にも繋がる部分 
   ※付箋を貼ってすぐに確認できるようにしておくこと
 
はい、おしまい
 
確認テスト8のみ
 
並行学習もありますが、
余裕をつくって民法の部分学習をしておくと
あとで「よかった!」と思えるようになります。
ファイト!