行政書士と憲法 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

東京校とインターネットで
合格講座を受講の方は、
憲法の学習に入っていますね。

{54705DA8-6781-44BF-8D34-100C40BED20C:01}

憲法は国家権力に対するルールで

そのルール違反を争う判例が
いくつも出てきます。 


ルール違反か否かは
違憲審査基準を用いて裁判所が
判断するものとなります。


また、
その判断(判例)は
公平さを保つためにその後の
判断でも考慮されていきます。


このように、
憲法の学習では判例が大切と
言うことはみなさん十分承知ですね。



では、
行政書士と憲法の関係は
どうでしょう?

{FFA7B0F4-663A-44D1-BDBD-6B82BF62FDF8:01}


みなさんが目指す行政書士
憲法との関わりはどうでしょう。


1月30日(土)東京校にて
伊藤塾長による特別講義がございます。


この講義は、
合格講座のカリキュラムに含まれるもので
受験生が知っておくべき内容です。
必ず受講しましょう!


また通学できない地域の方には
翌日(1/31)18:00~インタネットでも
受講が可能ですよ。



人気ブログランキングへ