※受験の備忘録ブログです。ブログに関する注意等はこちら→はじめのことば
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閲覧権
それは会社の情報を確認する権利であり、会社の秘密を覗く権利ともいえる…
これも厄介なんだよなぁ~
何を誰が閲覧できるかってのが混乱する
ちょっと手間だけど、債権者・株主・親会社株主についてどんな閲覧権があるのか調査

今回も六法が付箋だらけだわよ。
情報の閲覧請求一覧表・マロ版 
画像が粗いのは愛嬌ってことで(やっぱPNGにすればよかったか!?)
【もろもろ留意点】
■◎=閲覧・謄写の請求ができる ○=閲覧の請求等ができる △許可を得ればOK ×=請求できない
■要許可ってのは裁判所の許可が必要ってこと。
■会計参与報告や計算書類等は内容によっては費用がかかる。
また、会計参与報告は会計参与に対して請求する。
他、「役員等の責任を追求するため」といった理由づけが必要なところもあるけど、
まずはパターンだけでも押さえておきたいレベルなので今は触れず~
※1 取締役会議事録が見られる株主は監査役や委員会を設置していない株式会社に限られる。
これはアレだ。
取締役会の議事録には重要機密が含まれている可能性もあるから、割とクローズな情報なんだね。
ただ、誰もその内容を監査することができなかったら、こっそり不当な内容を決めてることもあり得るわけだ。
だから、監査役や監査委員会がチェックしている、と。
でも監査役や委員会がない会社では株主がチェックしなきゃいけない。
というわけで、
★監査役・委員会設置会社→株主が閲覧するには裁判所の許可が必要
★監査役・委員会非設置会社→株主は営業時間内ならいつでも閲覧等の請求ができる
さぁ、落書きしてみたぞ~リフレッシュぅ~
※2 会計帳簿を閲覧できる株主は下記条件を満たしている必要がある。
★総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主
または
★発行済株式の100分の3以上の株式を有する株主
(それぞれ定款で100分の3を下回る割合に変更可能)
つまり、会計帳簿を閲覧するにはある程度会社を所有している必要があり、
単独株主は、会計帳簿を閲覧できないということだ。
この条件がいまいちよくわからなかったので、ちょっとイメージ
いっけん似たようなことを言ってるけれど、自己株式や無議決権株式がある場合は意味合いが
異なってくるんだね…
この○分の○以上~とか6カ月以上保有とか、そういう条件もしょっちゅう見かけるけど
もう忘れちゃった
初学者じゃないとはいえ、ブランクあるからなぁー…とか不毛な言い訳をしてみる。