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わらわは勉強中

行政書士の勉強中です。
問題を解いていてノートにまとめたくなったことや
息抜きに描いた落書きをとりとめもなく残しています。

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会社を運営していくにあたって資金不足になった場合、借金したり資本を増やしたりする。


新しい株式や自己株式を引き受けてくれる人を募集して、お金を集めるのが募集株式の発行。


募集株式を第三者に割り当てる場合は第三者割当、株主に割り当てる場合は株主割当




ここまではいいんだ。いいんだけど。



募集事項決定機関は取締役会か?株主総会か?


有利発行するときは?時価発行するときは?


株主割当による株式の募集で種類株主に損害を及ぼすおそれのあるときは?


…などと問題で出されるとドキッとしてしまう…



機関設計と同じく株式もちょっと苦手分野だなぁ~…ていうか会社法全般苦手だなぁ~…ホロリ


麻雀の点数計算と同じくらい苦手…



ということでちょっとノートとっとく。



まずは、募集株式を発行するときの流れ


1.募集事項を決定


2.会社から所定事項の通知


3.引受人が会社に申込み


4.株式の割当てを受ける者・数の決定と通知


5.申込者による出資の履行



これはシンプル。問題は1番にあるわけですね?パンダ汗かく


だってそもそも募集事項を決定する機関が複雑なんですもの。


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基本的には公開会社が取締役会、非公開会社が株主総会の特別決議ってことになる。


公開会社が有利発行する場合は株主総会の特別決議が必要だけど、


時価発行の場合は取締役会の決議だけでOKだということも覚えておかなきゃなぁ…


あとは、5番の払込みをした日に株主になれるってことも。




でももう少しこの1番を掘り下げてみようmole*


募集事項を決めるって具体的にどんなことを決めるのか?



A.募集株式の数(種類株式発行会社の場合は種類と数)


B.募集株式の払込金額またはその算定方法


C.現物出資に関する事項(現物出資する旨、当該財産の内容および価額)


D.払込み(金銭出資の場合)、給付(現物出資の場合)の期日・期間


E.増加する資本金および資本準備金に関する事項


以下、株主割当の場合


F.株主に割当てを受ける権利を与える旨


G.申込期日



おおよそは読めばなんとなくわかるけど、厄介なのはEだな…


たまに過去問とかで見かけるもんね、


払込み・給付した財産の額が資本金となるが、その2分の1は資本金ではなく資本準備金にすることができる


っていう記述。このEに関してもこれが適用になるわけだ。


ちょっとこの「資本金」と「資本準備金」の違いにも触れたいけど、それは今度。


触れたときにこの辺にリンク貼っとこう。そうしよう。→(リンク予定地)





ん~あと、種類株主総会や反対株主の買取請求権とかでも出てくる話だけれど、


株主割当による株式の募集で種類株主に損害を及ぼすおそれのあるとき


っていうのがイマイチ掴めてないんだよね…・・・


ちょっと語弊が生じそうなのを覚悟して、私の脳内会議による解釈を載せると…



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このA君からしたら損害が及んでいるんじゃなかろうか???



つまりは、普通株式の種類株主(A)と配当有利株式の種類株主(B)を相対的にみるとAの方が損。


A君からしたら同じ¥100でBさんは配当有利株式を貰えるのに自分は普通の株式しかもらえないじゃないか、と。


そりゃもっともな不満だ。


しかし株主割当による募集株式をするとき、種類株式発行会社にあっては


「当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの」


を発行するハズだから、A君は普通株式しかもらえない。




あとは他の種類株式(A君からみたBさん)の方が多く貰えるとか、


損害が及びそうなケースってそういうことなのかな?…と自分なりに妄想。




こういう株主割当による株式の募集で種類株主に損害を及ぼすおそれのあるときには


種類株主総会(上記の例だとA君所属の普通株式の株主総会)が必要になる。




さらにこの種類株主総会が開かれる前からA君は反対していて、総会中も一生懸命反対したのに


このまま発行される場合、A君にはX株式会社に対する株式買取請求権が発生する、と。





勉強してると妄想ばかり膨らんでくなぁ…



こんなに苦労するなら大学行くとき法学部にしておけばよかった…

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よっしゃ機関設計の続きまとめちゃおう!



とりあえず大雑把であんまり役に立たなさそうなイメトレ もしたところでパターンを図式化してみる。



機関設計のパターンは大きく分けて4つ!…だね!?



・公開会社の大会社


・公開会社の中小会社(大会社以外)


・非公開会社の大会社


・非公開会社の中小会社(大会社以外)



これをこう…それぞれをチャートにしてみたらどうかと思ってね。


会社法の解説とか、ルールとかは六法や解説本見ればわかるから割愛しちゃおう。



まずはこれだ。


・公開会社の大会社



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実線はどれか必ず選ばなきゃいけないもので、点線は任意で選べるもの。


必須機関が多いからシンプル。


必須機関は「かぶとりかい(株主総会・取締役会・会計監査人)」とでも覚えようかな。



次は…



・公開会社の中小会社(大会社以外)



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公開会社は取締役会を置かなきゃいけない


→必然的に監査役(会)か委員会を置かなきゃいけない。


→もし委員会を置いたら会計監査人が必須


ということで合ってるんだろうか(←オイオイ)



だんだん自信が下り坂だけど、次は非公開会社に行ってみよう・・・



・非公開会社の大会社




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公開会社でないから取締役会は任意だわね。


でも大きな会社だから会計の監査機関は何かしら置かなきゃいけない。


監査役会や委員会を設置する場合は取締役会が必須になる。



ってことで最後は…



・非公開会社の中小会社(大会社以外)




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うーん。ちょっと複雑…



このパターンだけは前回のイメトレ 方式だなぁ~私の頭の中は。


基本的に必須機関と監査機関の関係がイメージできれば…モノにできるだろうか。





とりあえず、今回のチャートを私流の機関設計イメージとして使うことにしよう。


そうだ。そうしよう。何かあったら訂正しよう。




あーーー機関設計…苦手意識がまだ取れないな~~~あせる



気晴らしに問題集でも解くか…

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どーも苦手な機関設計あせる


テキストさらりと読んで、あとは問題解いて身につける!…という分野でもないし顔


ここらで腰を据えて…ちょっとまとめるか…



゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆



機関設計のパターンは大きく分けて4つになるんだよね!?(←自信のなさが現れてる…汗



・公開会社の大会社


・公開会社の中小会社(大会社以外)


・非公開会社の大会社


・非公開会社の中小会社(大会社以外)



そもそもこの種類分けからして文字だけだとイメージしにくいんだよなぁ~…


株式会社の従来の形から言えば、基本は「公開会社の大会社」みたいな機関設計を想定しているわけだ。


しかし有限会社なき今は、大きな会社から社長1人規模の会社まで様々な株式会社がある。


だから、規模に応じて柔軟な機関設計ができるようにした…




…だから、複雑でわかりにくい…泣き




会社法を読んでると


「会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く)は監査役を置かなければならない」


といった書き方するからどうも頭がこんがらがっちゃうんだよね…(←言い訳!?)




そうだ。まずはイメージトレーニングから始めよう。




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ここはまぁ、基本中の基本だったわ…




私の大雑把な感覚では


「大っきい株式会社ってのは取締役(会)会計監査人の他に監査役(会)委員会を置く」


ってことで、あとは会計参与が任意という解釈。


いかん。大雑把過ぎてあらゆる方面から苦情が来そうな解釈だ。





中小会社は…大雑把な解釈をしても



・公開会社は取締役会必須


・公開会社は監査役(会)か委員会を設置する。

 委員会を設置したら会計監査人は必ず置かなければならない。


・非公開会社は取締役会も監査役(会)も委員会も任意で設置できる。

 委員会を設置したら会計監査人は必ず置かなければならない。


・公開会社・非公開会社ともに会計参与は任意



…という感じ…顔




…とりあえず私は小さい会社視点から攻めてみようと思う…顔



だいたい同族会社とか小規模の会社ってのはワンマン社長が作るパターンが多いと思うんだ。


この場合、非公開会社の中小会社になるだろうね。



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要するに非公開会社で中小会社だと、取締役一人でも会社はできる!


必要に応じて他の機関を付け足すこともできるというわけだね!


その機関がなかなか覚えられなかったんだけどね!


非公開会社で中小会社の場合は公開会社と違って取締役会を置くのも任意だけど


取締役会を置くって決めた場合は監査役(会)委員会会計参与を選択するって覚えよう。


そうだ。そうしよう。


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よし。イメトレはこのぐらいでよいか?とりあえず。



次は…機関設計のパターンを図にしてみる。


大丈夫か?私?


これを機に、機関設計はモノにしたい。



ということで次回に続く。