兄は生活保護を受けて1人暮らしとなった。

生活保護の要件をご存知だろうか。


◯働くことができない、又は働いていても必要な生活費を得られない。

◯不動産、自動車、預貯金等のうち、直ちに活用することができる資産がない。

◯年金や手当、保険など、他の制度を活用しても必要な生活費を得られない。


そして、親きょうだいに一番関わりがあるのが。

『扶養義務者からの扶養は保護に優先されます。』

この扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(父母、祖父母、 曽祖父母、兄弟姉妹、子、孫、曽孫)のことで、かつ受給資格者世帯 と生計をともに維持する者とされている。


兄と私達家族は世帯分離をしていた為生計を共に維持する者には該当ほしなかった。


しかし、兄の生活保護の担当地域から父に扶養照会の連絡が入った。

兄に対して扶養が可能かを知りたいこと。妹達にもお願いしたいと。


父からその話を聞いた時

次女の姉への連絡だけはさせないでとお願いした。

義務ではないから。断ればいいだけ?

無視すればいい?


『行政の皆さんへ

心を傷つけられた人が

その紙のハガキを受け取ることの苦痛を考えていますか?

金銭的

それがだめなら物資

それもだめなら心理的。

全部無理と思った時。

私は心が冷たい人間に思えました。

そして私は

父にも全て拒否を依頼しました。


いろいろあったけど

やはり息子です。

それに対して、全てを拒否することが

どれほどの痛みと苦しみと葛藤があったかわかりますか?

法律だから送ったのでしょう。

でもそこに

義務ではないこと。

自分達の生活を優先に考えた上でできる範囲で等の言葉があれば

少しは罪悪感で苦しむ家族は減るのではないでしょうか?


生活保護を受ける側も

家族に迷惑をかけることを嫌う方も多いです。

この扶養照会が、生活保護が必要にもかかわらず拒否に繋がっている人もいます。


優しい人達が悲しみ。苦しむだけの扶養照会の意味が私にはどうしても理解出来ないのです。』


私と父が感じた苦痛をせめて次女の姉には感じても、知っても欲しくなかった。

年子で、私もいつも守ってくれたのは姉だった。

辛いこと。しんどいこと。子どもの頃もたくさんあった。

でも、

私に変わって姉が引き受けてくれたことも多かった。

姉が一人暮らしをする日

私がそこを変わると決めた。

そして姉は母と母方の祖母を引き受けてくれた。

私達姉妹は、

家族を半分ずつ負担すると決めた。


何より

嫁いだ姉の元に兄の生活保護の扶養照会は負担が大きすぎる。


私の思いに父は全て答えてくれた。

役所の人に

きょうだい同士のことを伝えるのはしんどかったと思う。

兄の支援を全て拒否するのはしんどかったと思う。

それでも、私達姉妹を守ってくれた父の愛情に出来る限り私も答えるとこの日決めた。


数年後

父から兄の一人暮らしが心配。

今後は大丈夫なのか?と話があった。


生活保護を受けていると必ずケースワーカーがつく。

私が兄に生活保護がついて安心したのはここも大きかった。


この頃兄は手帳をもっていなかった。

兄は、金銭管理、3食食事提供してくれる施設とも繋がっているけど

何かあった時に手帳があればそれが役にたつかも。


でも

そこはほんとにハードルが高かった。

【精神障がい者手帳の申請は兄が精神障がいと認めること】

父にとっては大きな葛藤であった。

発達障がいで精神障がい者手帳取得を目指したけど、兄が発達障がいだったことの証明が不可能。


兄は生きづらさを抱えながら、必死で生き抜いてきたのに。

妹は専門職なので、発達障がいがあることはわかるのに。

発達障がいが認められる前に

アルコール依存症になってしまった兄には、

【アルコール依存のによる精神疾患】でのみ手帳をとるしか出来ないのだ。


発達障がいボーダーは、高校や大学にも進学できるケースがある。

本人は生きづらさを感じていても、診断に結びつかない。その結果二次障害で、精神疾患になるケースは少なくない。

生きるのがしんどそうだなと感じたら

そこで一度立ち止まって、

なぜなんだろうって考えることが必要。そして必要なら受診して欲しいと思う。


生活保護の継続審査も簡単ではない。

兄には大変だろう。

コミニュケーションも難しい兄が

少しでも生きやすくするには、

軽くても

手帳が必要と何度も訴え。

そして父は重い腰をあげてくれた。

兄の管轄の保健所に相談に行き、手帳の手続きを始めた。

その際に

保健師さんから、在宅支援も少し入れましょと提案してくれた。


それに伴い、週一回派遣してくれるヘルパーさんは後に兄の良き相談相手となる。


兄は障がい者年金を受給出来ていない。


障がい年金の要件は

20歳までに障がいが認められるか


初診日の前日に、初診日がある月の前々月まての被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること


これに該当しなかったからである。


なので、

20歳以降で引きこもってしまったり、働けないのであれば、なるべく早く受診して初診日の認定と未納期間を少なくし、

未納期間についてどうしたら良いか?等相談行政等に相談すると良いと思う。

初診日までの未納期間が長すぎると

どうにもならなくなってしまッたのが兄のケースである。