先日、ハウスメーカーとの打ち合わせの中で、突然こんなことを言われました。
「バルコニーが隣地境界線から30cmしか離れていないので、民法の50cmに抵触してしまいます。どうしますか?」
……へ??
構造計算までやり直して、図面も何度も見ているはずなのに、
なぜ今になってそれを言われるのか?
正直、頭の中は「???」でいっぱいでした。
しかもその場では、
「隣地の方から何か言われたら対応すればいいので、たいした問題ではないです。」
と軽く言われ、その日の打ち合わせはあっさり終了。
帰宅して冷静に考えてみると、どう考えても軽い問題ではない。
だって、
民法で50cm必要と決まっている離隔距離が、30cmしかない。
「いや、どう見てもダメでしょ…」
と、時間が経ったほどに不安がどんどん大きくなっていきました。
おそらくですが、
建築確認申請の段階で指摘されたのでは?
という予想が頭をよぎり、結果としてこれは図星でした。
最終的にわが家は、
バルコニーの奥行きを10cm小さくする
建物自体を10cm移動する
という形で対応することになりました。

「最初から気づけたのでは…?」
というモヤモヤが正直ずっと残っています。
今回の件は本当にこのHM大丈夫かと心配になり解約したいと思ったぐらいでした。


参考までにーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

民法234条:境界線から50cm以内に建物を建ててはいけない ただし、

・隣地所有者の承諾がある ・地域の慣習がある場合は例外。

つまり、一般住宅の境界距離に関するトラブルはすべて民法の規定が基準になります。

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