先日

定休日となる月火を利用し

ベトナム🇻🇳のハノイに行き

日本衛生管理協会

副理事として

衛生管理講習

行って参りましたニコニコ


昨年に続き、2度目となります。




ここで、ちょっと、硬い話になりますが


日本国憲法 #第25条 -②に


国は、すべて の生活部面について

社会福祉、社会保障及び

公衆衛生 の向上 及び増進に

努めなければならない。



と、規定されており


そして

(日本)国家資格 の理容師免許 の

理容師法 第一条 に




この法律は、理容師の資格を定めるとともに

理容の業務が適正に行われるように規律し

もつて公衆衛生の向上に資することを
目的とする。



と、あり

さらに、管理理容師 とは


理容師法第11条の4により

理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の開設者は
当該理容所を衛生的に管理 させるため

理容所ごとに、管理理容師を置かなければ
ならない



されています。


この様に、理容師関連の法律には

衛生管理 の話が入っています。


もちろん、容姿を整える事も

資格の一つになりますが

案外、知られていないですが

理容師になって2年ほどすると取得できる

管理理容師になると

警察 にも匹敵する

衛生 を管理 できる立場になれるのです照れ


しかし、なぜ

理容師が公衆衛生の話になるのか?


それは、やはり、刃物を使う仕事であり

様々なモノが付着する髪の毛を

触る仕事だからなのです。


特に懸念されるのは

結核や、肝炎や、HIV。

それらを意識して作られた法律なのです。


今でも、感染する可能性があるのですが

法律で衛生を謳ったお陰で

ベトナム🇻🇳において

C型肝炎が10人に1人なところ

日本は、40人に1人なのです。


ベトナムより優っているのですが

感染者が、100人以下に1人なのは

先進国の中では感染率が高い国と言えます😭


これに関しては、理美容室からの感染では無く

風俗などもあるので

ただ単純に、日本全体で注意すべきことなのです




余談ですが


昨今、日本には

綺麗な場所が増えているのですが

清潔かどうかは、陰で行われることなので

お客様には、分からないところ💦


お店を信じたい所ですが

理容師免許は、車の免許同様

守るか守らないかは、本人次第なので

ご利用される方自身が気にかける事も

安全対策の一つとなります。





話は戻りまして

法律があるとは言え

昭和の頭に制定されたモノが

コロナの様に、日に日に増える様々な感染症に

対応できているのか心配になり

あるとき

一般社団法人 日本衛生管理協会 の

門を叩いたのですが

気付けば、副理事になり

登壇しておりました指差し


そんなこんながありまして


消毒法にプラスαした

協会独自の衛生管理方法である

複合洗浄システム を携え、ベトナム🇻🇳にて

衛生講習を行いに行ったのであります。☺️


昨年同様

沢山の方が受講して下さいました。




国家資格 が無い

つまり、罰則規定 の無いお国ですが

清潔 でありたい気持ちは同じと言う事が

伺えました。


平均年齢が若く、著しい発展を遂げている国なので

今後も、お付き合いできる事を

楽しみにしております。

















VNBA 会長




VJBA会長













地元の雑誌 に載せて頂きました。


私自身が、衛生に目覚め

心地よい仕事時間を送れた様に

それを求める方達にバトンタッチ出来たのは

とても嬉しい時間となりました。