先日
定休日となる月火を利用し
ベトナム🇻🇳のハノイに行き
日本衛生管理協会の
副理事として
衛生管理講習を
行って参りました
昨年に続き、2度目となります。
ここで、ちょっと、硬い話になりますが
日本国憲法 #第25条 -②に
国は、すべて の生活部面について
社会福祉、社会保障及び
公衆衛生 の向上 及び増進に
努めなければならない。
と、規定されており
そして
(日本)国家資格 の理容師免許 の
理容師法 第一条 に
この法律は、理容師の資格を定めるとともに
理容の業務が適正に行われるように規律し
もつて公衆衛生の向上に資することを
目的とする。
と、あり
さらに、管理理容師 とは
理容師法第11条の4により
理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の開設者は
当該理容所を衛生的に管理 させるため
理容所ごとに、管理理容師を置かなければ
ならない
と
されています。
この様に、理容師関連の法律には
衛生管理 の話が入っています。
もちろん、容姿を整える事も
資格の一つになりますが
案外、知られていないですが
理容師になって2年ほどすると取得できる
管理理容師になると
警察 にも匹敵する
衛生 を管理 できる立場になれるのです
しかし、なぜ
理容師が公衆衛生の話になるのか?
それは、やはり、刃物を使う仕事であり
様々なモノが付着する髪の毛を
触る仕事だからなのです。
特に懸念されるのは
結核や、肝炎や、HIV。
それらを意識して作られた法律なのです。
今でも、感染する可能性があるのですが
法律で衛生を謳ったお陰で
ベトナム🇻🇳において
C型肝炎が10人に1人なところ
日本は、40人に1人なのです。
ベトナムより優っているのですが
感染者が、100人以下に1人なのは
先進国の中では感染率が高い国と言えます😭
これに関しては、理美容室からの感染では無く
風俗などもあるので
ただ単純に、日本全体で注意すべきことなのです
余談ですが
昨今、日本には
綺麗な場所が増えているのですが
清潔かどうかは、陰で行われることなので
お客様には、分からないところ💦
お店を信じたい所ですが
理容師免許は、車の免許同様
守るか守らないかは、本人次第なので
ご利用される方自身が気にかける事も
安全対策の一つとなります。
話は戻りまして
法律があるとは言え
昭和の頭に制定されたモノが
コロナの様に、日に日に増える様々な感染症に
対応できているのか心配になり
あるとき
一般社団法人 日本衛生管理協会 の
門を叩いたのですが
気付けば、副理事になり
登壇しておりました
そんなこんながありまして
消毒法にプラスαした
協会独自の衛生管理方法である
複合洗浄システム を携え、ベトナム🇻🇳にて
衛生講習を行いに行ったのであります。☺️
昨年同様
沢山の方が受講して下さいました。
国家資格 が無い
つまり、罰則規定 の無いお国ですが
清潔 でありたい気持ちは同じと言う事が
伺えました。
平均年齢が若く、著しい発展を遂げている国なので
今後も、お付き合いできる事を
楽しみにしております。
VNBA 会長
VJBA会長
地元の雑誌 に載せて頂きました。
私自身が、衛生に目覚め
心地よい仕事時間を送れた様に
それを求める方達にバトンタッチ出来たのは
とても嬉しい時間となりました。