のむらりんどうのブログ       ~君知るや ふたつの意識~ -9ページ目

のむらりんどうのブログ       ~君知るや ふたつの意識~

2002年9月22日の早朝。目覚めて布団の上に起きあがった瞬間、私は「光の玉(球)」に包まれたのです。以来、「自我」(肉体と時間に限定されたこの世に存在する私)と、「真我」(肉体を超えて永遠に宇宙に実在する私)の、ふたつの意識を持って生きています。

 

 

 ●訪問営業をやめた

     → 契約数は100万件減るかも

 

 ●「値下げ」はするが

      → 未契約者には「割増金」を課す

 

 

 「NHK受信料」について、あれやこれやと書いてきました。さらにここへ来て、その経営方針は疑問だらけ。

  “落語”ではありませんがオチのない話ばかりで、もう笑うしかありませんね。

 

   まずは、そのへんのことを書くにあたって、きのうの

   朝日新聞朝刊(2023年1月21日)に次のような記事が

   載ったので引用します。

 

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 (いちからわかる!)

 

      NHKの受信料 10月から値下げだね

   1割安くなるよ。4月からは未契約者への「割増金」も

 

  今年、NHKの受信料が値下げされるね。

  10月から値下げの予定だ。総合やEテレだけ見られる「地上契約」、BS1やBSプレミアムなどの衛星放送も見られる「衛星契約」、いずれも約1割安くなり、これまでにない規模の値下げだ。親元を離れて一人暮らしする学生は原則払わなくてよくなるよ。

  値下げは良いけど、放送に影響はないのかな?

  今回の値下げで、NHKが1年間に使えるお金は、7千億円弱から1千億円ほど減ることになる。12月にはBS1とBSプレミアムを一緒にしてチャンネル数を減らすけど、さらに、番組の質を落とすことなく節約する工夫が必要になりそうだね。

  しかも受信料を払う人が減っていると聞くよ。

 A 放送法で、NHKが映るテレビを持っていたら受信料を払う契約を結ばなければいけないと決まっている。でも支払率は79.0%(昨年9月末)。NHKが目標とする80%台を下回っているんだ。収入のほとんどを受信料に頼るNHKとしては困るので、公平に支払ってもらうため新たな制度を4月から始めるよ。

  どんな制度?

 A テレビがあるのに、期限内に受信契約を申し込まなかった場合、受信料の2倍の「割増金」を上乗せして、受信料の計3倍の額を支払わなければいけなくなる。昨年、放送法が変わり、NHKが契約のルールを変えたんだ。テレビを置いてから翌々月の末日までに契約を申し込まなかった場合や、うそをつくなどして不正に払わなかった場合、割増金の対象になる。

  注意しないとだね。

  ただNHKの前田晃伸会長は「割増金をふりかざして払ってくださいというのは本末転倒。納得して払ってもらうのが大前提」と、割増金制度は慎重に使うと話しているよ。

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 さて、さて――

 

  <問題あり!> ①割増金をとる

 今回の“改定”では、受信料は値下げするがテレビを置いてから翌々月の末日までに契約を申し込まなかった場合や、うそをつくなどして不正に払わなかった場合、割増金をとる、と言っています。

 「不正に払わなかった場合、割増金をとる」など、まるでお代官様のような“脅し”をかけており、どの口が言っているのか、と言いたくなる。

 

  <問題あり!> ②受信料徴収の訪問営業をやめて契約が急減

 一方で、1月11日の朝日新聞朝刊3面「NHK前田改革3年 功罪」の記事中には、こうあります。

 <……訪問営業をやめて苦情が激減したと前田会長はアピールするが、契約件数は今年度上半期で約19万8千件減と、想定の約4倍のペースで急減。ある幹部は「年40万件減では済まない。100万件くらい減るのでは」と危機感を抱く。……>

 

 → これを読んで、国民はどう思うでしょうか。

 「うわーぁ、NHKは大変だね。それなら私は、どんなことがあっても受信料を払い続けるわ」と言う人は、カネに不自由しない富裕層の人たちでしょう。逆に、値上げ続きの物価高騰で生活にあえぐ人たちは、こう言うに違いない。「そうか、払わない人がそんなに大勢いるのか。払わないで済むならオレも払わないでおこう。おまけに、受信料の取立人ももう来なくなったし…」

 

 * つまり、”訪問営業の効果”というのは、NHK側からすれば「受信料を払っていない人たちに強制的に払わせる」ことが第一ですが、「現在受信料を払っている人たちに後々まで継続して払わせ、決して途中で契約を解除しないようにする」という”圧力”を加えることも裏にはあるのです。ですから、ここで訪問営業をやめるというのは、「清水の舞台から飛び降りる」ほどの決断が要ったはず。

 ――さて、これが「吉」と出るか「凶」となるか。

 

 

               +

 

 

 「受信料不払い」の件では、ホテルの東横インとNHKが長年にわたって争ってきたケースがあります。詳細はネットで見てもらうことにして、さらにその後、「NHK党」の誕生で、NHKの看板が地に落ちたのはご存じの通りです。その責任は一体、どこの誰にあるのでしょうか。

 

 しかし、問題はいまだ解決されていません。そこで、解決を阻んでいるものはいったい何か、を考えてみます。

 

 

 私はこのブログ<NHKのふしぎ(8)「NHK受信契約 分割論」を提案しました>

 

  その内容は、

 ①地上波の「NHKテレビ」は税金で対応し、不公平をなくす。――台風などの災害時や、緊急の政府広報を発する必要がある場合に備える。つまり国民の安全保障を担保するための装置として。

  一方で、

 ②地上波の「Eテレ」と、BSの「BS1」「BSプレミアム」は自由契約とし、スクランブル化する。――現実に放送されている内容を見ると、学術関係やスポーツ、それに音楽や芸能など個人的な学習や趣味に関するものが多い。したがって、契約した者のみスクランブルを解除して運用する。

 

  現実的な案だと思うのですが、“巨象”はそう簡単には動きません。

 

               

               +

 

 

 

 では結局、何が問題なのか。

 

 (1)電気、ガス、水道料金などの公共料金は、使用量(従量制)に応じて料金を設定し、運用されています。しかし、テレビやラジオといった「電波」は捕捉がむずかしく、やはりスクランブル方式しか解決策はないと思案します

 

 (2)「税金」に振り替える。となると、NHKは国営放送となり自由な言論が担保できなくなるでは、という声がある一方で、放送内容が旗幟鮮明となる国営放送でよいではないか、という意見もあるのです。

 

 (3)受信料はテレビを購入した時点で視聴者側に“発生する”とNHKは言う。NHKを観る観ないにかかわらず。そして、それはテレビが壊れる(撤去する)まで永遠につづく。つまり、国民に課せられる「視聴契約」はテレビを購入した電器店との間で取り交わされるのではなく、「放送法」によって(器具を提供・販売する電器店とは何の関係もない)電波を発している“NHK放送会社”からの一方的な催促によって取り交わされるのです。電波は目に見えない! それは送・受信とも100%捕捉できないにもかかわらず。ふしぎだ。受信料不払い者が出るのは当然でしょう。

 

 

  最後に。気になるのは先に記した新聞の記事のことです。

 

   訪問営業をやめて……契約件数は

  今年度上半期で約19万8千件減と、

  想定の約4倍のペースで急減。ある

  幹部は「年40万件減では済まない。

  100万件くらい減るのでは」

 

 

               +

 

 

 

    私の予想 <この数字の意味は大きい。今後ますます

          同調者が増え、やがてNHKの命取りと

          なるやもしれません>

 

 

 

                     (記 2023.1.21 令和5)