2019年1月5日(土)

大阪市立大学人権問題研究センター/大阪市立大学共生社会研究会/

大阪宅老所・グループハウス連絡会 主催の標記のシンポジウムに

参加しました。

 

13:30~16:00の予定でしたが、三人の報告で、伝えたいことがいっぱいあり、時間オーバーで、次の予定が17:00からなので、残念ながら最後までいることができませんでした。

 

国会に提出された「改正」出入国管理法案は問題点が多く、

①そもそも原則禁止されている「単純労働」とされる分野での外国人就労としか思えない 「一定の専門性、技能を有する外国人」などとしているが、何をもって判断するのか、また、どのような業種が当てはまるのかについては、明言せず

②業種だけでなく、受入れの規模・人数も何も決まっていなかった

③現在の外国人労働者は、技能実習生とは名ばかりで、単純労働を奴隷的に強いられている状況で、何ら改善されないまま「改正」されようとしていた 調査結果もでたらめだった

「法案が通過してから省令で決める」ということで、具体的な項目が何も決まっていないものを議論せずに可決するというのは、議会軽視どころか無視していると言っても過言ではないと思います。

 

省令が出てきているようで、3つの報告がありました。

1)「今回の入管法改正全体の問題をどう考えるべきか」 高谷 幸さん

(大阪大学・人間科学部准教授)

2)「5年度外国人介護労働者の受入れ5~6万人?」 藤本 伸樹さん(ヒューライツ・大阪研究員)

特別報告「出入管理法の改定について」尾辻 かな子衆議院議員・厚生労働委員

 

かなり詳細な報告でしたが、なかなかすべてを理解するには…難しかったです。

 

「出入国管理改正法」は、一言で言えば「ザル法」 

所管が法務省なので、入国した人たちの暮らしは、自治体任せになっている (医療保険、介護保険、年金等をどうするのか)

永住権は? 家族が、一緒に来れない

⇒厚労省との連携が不可欠

そもそも「技能実習制度」の目的は?(本来は、日本で技能を学んで、学んだ技能を母国に帰って活かしていくことでは)

介護分野では、技能実習制度で最長5年を過ぎて特定技能1号となるが、就労可能年数は、通算5年を上限で、家族同伴は不可

⇒結局安価な労働力としてしか見ていない

 

介護分野の人材不足の根本的な問題は、低賃金であることです。

労働力不足を解消するために、出入国管理改正法を制定しても、現在の外国人労働者の約7割が最低賃金を下回る法令違反を、まず是正すべきであり、劣悪な環境を是正することがまず第一であること を共通認識できました。

日本人が働きたくない職種に、外国人が働きたいと思うのでしょうか。

 

排外主義が最近拡がってきているように感じる中、外国人差別禁止法をつくり、多文化共生の社会を実現していかなければなりません。