?個人の価値をたっとび、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成
?学問の自由を尊重し、自他の敬愛と協力によって文化の創造と発展に貢献
?ひとしくその能力に応ずる教育を受け、教育上差別されない教育

上記の文を読まれてどう思われますか?
?は、教育基本法に書かれている(教育の目的)第1条
?は、教育基本法に書かれている(教育の方針)第2条
?は、教育基本法に書かれている(教育の機会均等)第3条 です。

どこかおかしいところがありますか?
その他(義務教育)(男女共学)(学校教育)(社会教育)(政治教育)(宗教教育)(教育行政)(補則)
計11条から教育基本法は成り立っています。
この教育基本法を政府与党は改定しようとしています。
戦後教育基本法が憲法と一体となってつくられましたが、
実際にその理念を生かしてこれなかったことが反省されるべきことなのですが・・・

教育基本法を変えるのではなく、本当に今、この国に必要なことは何なのか、みんなで考えていきたいですね