管理業務主任者試験出題予想2017 | 不動産資格王 野村の資格取得革命

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難関国家資格を次々と取得した画期的勉強法を大公開!

まずは全体的なこと。

 

通常はマンション管理士と比べると難問はほとんど出題されません。

 

また、万が一難問ぞろいでも合格ラインが下がりますので心配無用です。

 

その反面、個数を問う問題も多く、正確な知識が必要です。

 

意外なことに、範囲もマンション管理士よりも広いです。これについてはまた後ほど。

 

まずは民法です。

 
定番の超重要テーマ、債務不履行や解除、賃貸借契約等はしっかり勉強しておいてください。

 

昨年は定番中心でしたので、今年はマニアックテーマが出題される可能性があります。

 
とはいえ、マニアックテーマへの深入りは無用です。
 
せいぜい、不可分債務くらいですね。

 

重要だが前年に出題されなかった分野も出題可能性が高いです。

 

抵当権、委任、契約類型等。


相続は昨年出題され、管理業務主任者では連続可能性は低いです。あとまわしですね。

 

建築基準法はマンション管理士以上に重視されています。昨年は3問出題されました。

 

管理業務主任者としてはやや少なめ。

 

出題数にかなりバラつきがあり、平成19年のように設備分野のほとんどが建築基準法から出題されたこともあります

 

管理業務主任者のみの方は特に力を入れてほしいですね。

 

宅建と異なり、総則と単体規定が重視されています。かなりクセがあり暗記分野です。記憶力に自信のある方はしっかり勉強しましょう。

 

中でも有害物質は特にしっかり勉強してください。


また、ひき続き地震関連と省エネも同様です。

 

不動産登記法は昨年出題され、連続可能性は低いです。

 

宅建業法は例年通り瑕疵担保の特例以外は重要事項の説明でしょう。

 
特に改正点は再チェックを。

 

アフターサービスは出たり出なかったりですので、管業のみの分野では比較的後回しでいいのではないかと。

 

標準管理規約はマンション管理士でも昨年に続き改正点が多く出題されましたので、一通り見直しておきましょう。

 

マンション建替え円滑化法の出題可能性は低く、あとまわしです。

 
なお、標準管理規約の民泊関連、消費者契約法、個人情報保護法の改正点はいずれも出題範囲外ですのでご注意ください。

 

最後に管理業務主任者の勉強法についてのアドバイス。

 

管理業務主任者独自分野はけっこう暗記分野で短期間で伸ばせるおいしい分野が多いので、今からでもどんどん勉強してください。

 

具体的には標準管理委託契約書、民法の契約類型、宅建業法(重説)等です。

 

標準管理委託契約書改正点の出題可能性が高いです。具体的には14条と別表第5

 

また、余裕があればマンション管理士試験をさらっと見ておきましょう。例年、ほぼ同じ問題がいくつか出題されます。


それでは残り期間、がんばっていきましょう。


 

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