お金の知識が全くなくて、頼りにならない2代目が、自信満々で家業を継げるようになる方法 -5ページ目

お金の知識が全くなくて、頼りにならない2代目が、自信満々で家業を継げるようになる方法

サラリーマンはできるけど、経営者にならねばならない2代目達に贈る「今さら聞けないお金の話」を易しく教えます。

こんにちは~きくのりです。

今日は実際に遺言書作成に携わった
具体例を紹介したいと思います。

公正証書遺言を皆さんにおすすめしたい
のですが、いったいどうやってするのか?

なんだか難しそうだし、そもそもどうして
そんなに公正証書遺言にこだわるのか
という素朴な疑問がありますよね。

それはずばり
公正証書遺言があれば相続手続きが
格段に楽にできるからです!


昨今、エンディングノートや
自筆遺言書作成キットなどが書店などで
簡単に手に入るので、それを
活用している人も多いと思いますが。


自筆証書遺言の場合

まず、自筆遺言書は遺言者が亡くなって
からその遺言書が効力のあるものかどうかを
確認する必要があるのです。

具体的には家庭裁判所に必要書類と
遺言書を持っていき、後日相続人全員が
裁判所に呼ばれ、確認作業を行う。
これを検認といいます。

検認作業はこのように時間も手間もかかる上、
終わるまでは、名義変更の手続きが一切
出来ないことになるのです。

またここで遺言書自体に不備が
あったときは最悪な状況となり、
遺言者の意思が全く反映されない
という可能性さえあるのです。

メリットは費用面で自筆遺言書作成は
無料でできますね。
私としてはこれはメリットかどうかは
疑問ですが。。。

公正証書遺言の場合
遺言書の原本は公証人役場で
厳格に保管されていて、公的に有効な
書類とみなされていますので検認作業
不要です。
遺言書どおりに迅速に名義変更
することができます。

公正証書遺言は公証人役場で
作成してもらうので費用がかかります。
では具体的な例でお話させていただき
ますね。


今回のケースは
家族構成
遺言者男性(配偶者有り)、子供3名

遺言者の強い希望で全財産を
配偶者
に相続させたいということでした。

財産の内容は金融資産がほとんどなく、
自宅とそのほかに不動産を数軒(未登記分
含む)お持ちの方でした。


遺言の内容としてはとてもシンプルなもの
ですが、遺留分を侵していますので問題は
大いにあるのですが、遺言書を作成する
こと自体には問題はありません。

それと遺言書を作成するときは
遺言執行者を必ず記載するように
お勧めしています。

今回はこの遺言執行者も
配偶者に指定しました。

補足説明※遺留分とは※
法律上定められている法定相続分の
2分の一の権利はどうやっても
相続人にあるということ。

[法定相続分]
配偶者は2分の一、
子供は6分の一(一人当たり)

なのでもし子供のうち、この遺言書に
納得がいかなくて裁判所に
調停を申し立てれば、
法定相続分の2分の1つまり
12分の1は財産をもらう権利を
主張できるということです。
(但し、時効は亡くなったことを
知ってから1年です。)

そういった問題点を遺言者に
十分説明し、理解していただいた
うえで、
今回は遺留分を考慮せずに作成しました。


【作成の手順】
1.遺言書のベースとなる遺言者の財産
固定資産税の評価証明書
土地、家屋の登記簿謄本、
遺言者の印鑑証明書、
遺言者の法定相続人が分かる書類。
現在の現預金の残高(分かる範囲でOK)
残高証明などは不要です。
以上を用意してもらう。

2.遺言者の代理として公証人役場に
出向く。
公証人と面接し、遺言者の意思を
伝える。(事前に日時を予約しておくとよい)
1の書類を渡す。
遺言書の原稿づくりをしてくれます。

3.原稿が出来上がったら、
公証人役場から連絡を
くれます。(FAXで対応してくれます)
原稿の内容を遺言者と
一緒に確認し、手直しなどがあれば、
連絡して原稿の訂正をしてもらう。

4.遺言書の原稿作成が完了する。
この時に公証人の手数料が
確定しますので金額を
遺言者に伝えます。

5.遺言者、公証人、証人(2名)の
都合のいい日時を相談する。
最終的な遺言書作成日に
遺言者宅へ集合する。

6.公証人が遺言者と証人の前で
遺言書を読み上げ、間違いが
ないか今一度、遺言者に確認を
する。
問題がなければ遺言者本人が
遺言書に自筆で氏名を書き、
実印を押す。
続けて、証人2名も自筆で氏名を
書き、認印を押す。

7.遺言書の作成終了。
各人に手数料を支払い、
遺言者宅をあとにする。

(費用について)
公正証書遺言は遺言書の作成時の
財産の評価額で手数料が異なります。

今回の作成にあたり、
財産評価額が約5千万円で
費用は約12万円でした。

この金額には公正証書遺言に
必要な証人2名の費用もすべて
含んでいます。
もし遺言者のほうで証人を
用意することが出来る場合は
費用はもっと少なくて済むこと
になります。

また今回、遺言者が高齢で足が
不自由な方でしたので、
公証人役場に行くことが困難でした。

ですから公証人と証人2名が
遺言者の自宅に出向き、自宅での
作成となりましたので、
公証人に支払う手数料も
通常、遺言者が公証人役場に出向き
遺言書を作成する場合に比べ、
費用は約1.7倍と高くなりました。
これは出張日当などを
別途請求されるからです。


さて今回の費用は高いと感じますか?
それとも妥当な金額だと思いますか?

遺言書作成をお考えの方、
ぜひ参考になさってほしいと
思います。