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今日は使用人兼務役員についてのお話。
経営者の方必見です。

 

 

使用人役員ってどんな役員か知っていますか?

 

社員がもらうお金は給与、役員がもらうお金は役員報酬です。
使用人として給与ももらい、役員としても役員報酬をもらう。

このような立場の人を使用人兼務役員です。

例えば役員報酬をもらう役員は、1年間角印報酬を増やしたり減らしたりはできません。給与はいつでも変更することができます。

 

役員報酬を100万円もらっていたとする。それを使用人として60万円を給与扱いにして、役員報酬を40万円とする。

 

 

そうすると使用人としての60万円に雇用保険、労災保険の対象となる賃金となり、役員報酬と使用人としての給与を合わせた100万円に健康保険、厚生年金の算定基礎となる賃金なのです。


ずばり、使用人兼務役員のメリットは1年間同額私有という縛りがなくなる。

 

 

使用人の部分の給与には賞与が支給できる。

 

 

雇用保険、労災保険に入れる!役員だとけがをしても労災保険はもらえません。

 

 

有休休暇も取得可能です。

 


このようなメリットがあります。部長、課長の方などはこういうパターンが多くあります。因みに、常務取締役や、専務取締役の方は使用人兼務役員になることはできません。

 

 

もちろん社長も。会社の経営トップの方が社員というわけにはいかないからです。
下のブログも参考にどうぞ。↓

 

 

今日も誰かの参考になりますように。



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