今日は役員の種類と役員報酬についてのお話。 経営者さん、起業を目指す方にはおすすめの内容です。
1.使用人兼務役員
役員でもあるし、社員でもある人。
役員報酬は1年間基本は変更できないが使用人兼務役員は給与と分けることができる。
例えば、
100万円役員報酬をもらっていた場合
役員報酬を20万円給与を80万円にすると、80万円はいつでも増減させることができる。
ただ専務取締役、常務取締役はこの使用人兼務役員にはなれない。それ以外の役員は変更できます。
使用人兼務役員は自由度が高いのでお勧めです。
2.みなし役員
本当は役員ではないのに税務上、役員とみなされてしまう場合です。
社長の奥さんとかが対象になりやすい。
なぜかというと経営にかかわっている可能性が高いからだ。
社員として給与をもらっていても実質役員でしょ?ということです。
奥さんが社員だとお給料をコントロールできてしまうので役員としないといけないパターンがある。これがみなし役員です。
3.非常勤役員
非常勤役員とは、常勤ではなく会社から要請された時だけ出社する取締役のことを言います。
社外に本業がある人や経営者の家族がなりやすい。
非常勤役員は家族内での所得を分散できたり、社会保険料がかからなかったり、出社のしていないのに退職金がもらえたりなどメリットが多い。
役員報酬は30万円ぐらいが上限です。8万円位の役員報酬の設定が多く、30万円以上の役員報酬は非常勤役員では税務署に否認される可能性が高い。
今日も誰かの参考になりますように。
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