1.風致地区とは
都市の風致を維持するために、都市計画法によって定められた地区です。
都市の自然を保ったまま、緑の多い快適な都市環境を維持しようとするものです。
都道府県や市町村が指定しており、場所によって若干ルールは異なります。
2.建築物の条件
・建ぺい率40%、容積率80%。
・高さが15m以下であること。
・外壁後退1m以上であること。
この時点で風致地区の規制ヤベェ感が少しは伝わるかと思います。
3階建ての標準的な高さは約13mなので、4階建てお断りです。
というか、容積率的に3階建てのメリットが、車を置くスペースの確保以外無いです。
外壁後退というのは、お隣さんの敷地がある場合、敷地から1m開けること。
道路面に至っては、なんと1.8mも敷地から後退させる必要があります。
仮に二面が道路に接している角地の場合、余計に壁面後退する必要があります。
なので本来は嬉しい角地が、あんまり嬉しくないという状態になったりもします。
ちなみに建ぺい率の上限が緩和される角地緩和も、風致地区にはありません。
・派手な色の建物は禁止
外壁塗装にも許可が必要です。
しかし真っ黄色の家とかあるので、無許可でやっているのか気になるところです。
・緑化率20%
敷地の20%に木を植えたりしろという結構な負担になるルール。
当然植栽をするとなるとお金も掛かるし、落ち葉掃除や剪定なども必要になります。
しかもただ植えるだけではなく、木の種類によって高木、中木、低木と別れており、
緑化率の計算をする上では高木1本分が低木30本分くらいだったりするので、
高木を植えた方が手っ取り早いですが、バランスよく配置しなければなりません。
敷地の面積が100㎡以下ならば、
建ぺい率、外壁の後退距離、及び緑化率の基準は適用されなくなります。
しかし容積率は適応されてしまうため、
最大でも延べ床面積が80㎡という小さめの家になってしまいます。
3.他の地域の風致地区
地域によっては高さが8m以下で、3階建てすらお断りな場所もあります。
建ぺい率30%や、緑化率50%なんてトンデモ区域もあるようです。
そう考えると自分たちが家を建てたいと検討している地域は若干マシに見えますが、
間違いなく気のせいでしょう。