6-4 律令制 行政機構

 

律令制下における中央・地方の行政機構(ぎょうせいきこう)は、以下のような特色をもつものだった。

 

 中央組織

中央官庁として神祇官(じんぎかん)(「」の字に注意)と太政官(だいじょうかん)(国政の中心)があり、太政官のもとに八省(はっしょう)(中務省(なかつかさしょう)・式部省(しきぶしょう)など)がおかれた。

 

 地方組織

国―郡―里(こく―ぐん―り)の3層構造をもつ地方制度をとり、それぞれ国司(こくし)(中央貴族を派遣、任期制)、郡司(ぐんじ)(かつての国造(くにのみやつこ)など地方豪族を任命、終身官(しゅうしんかん)・世襲制(せしゅうせい))、里長(りちょう)をおいて統治した。

なお、律令制下における諸国の役所を国府(こくふ)といい、のちになると国衙(こくが)の呼称が一般化した。

 

 大宰府(だざいふ)(「」の字に注意)

外交・国防上の要地である筑紫(つくし)におかれた地方特別官庁。

西海道(さいかいどう)諸国(九州地方)の軍事・行政を統括(とうかつ)した。

 

 四等官(しとうかん)

中央・地方の諸官庁は、長官(かみ)・次官(すけ)・判官(じょう)・主典(さかん)の4段階に序列化された官職をもつ役人中心に構成された。

この四等官は、役職ごとに用いる漢字が異なり、たとえば国司の四等官は,(かみ)(すけ)(じょう)(さかん)になっていた。

 

 官位相当制(かんいそうとうせい)

正三位(しょうさんみ)の位階(いかい)をもつ者が大納言(だいなごん)になるなど、役人には、位階に相当する官職を与える原則がとられた。

 

律令官制