6-3 律令制 貴族の特権

 

律令制下の貴族とは、五位(ごい)以上の位階(いかい)(律令制のもとで役人の序列(じょれつ)を示す等級、計30階)を与えられた人々をいう。

彼らには、その生活と地位を維持(いじ)することができるように、多くの特権(とっけん)が与えられていた。

 

 経済上の特権

調(ちょう)・庸(よう)・雑徭(ぞうよう)が免除(めんじょ)され、位階・官職(かんしょく)に応じて、位封(いふ)位田(いでん)職封(しきふ)職田(しきでん)などが支給された。

 

 身分上の特権

五位以上の貴族の子と三位(さんみ)以上の貴族の孫には、父や祖父の位階に応じて一定の位階が授与(じゅよ)された(蔭位の制(おんいのせい))。

これによって、貴族は同一の階層から再生産されることになった。

 

上級役人の特権