従業員持株会の規約変更 | じじい司法書士のブログ(もんさのブログ改め)

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法律事務所の中で司法書士・行政書士を個人開業しています。50近くになって士業としての活動をはじめました。法律事務所事務員と裁判所書記官としての経験を生かして、少しずつ進歩していければと思っております。

「民法上の組合」として従業員持株会を組織している場合、従業員持株会規約は「組合契約」です。


これを変更するためには、原則として、組合員たる従業員持株会会員全員の合意による必要があります。


ただし、従業員持株会規約にその変更手続きを定めている場合には、これに従った手続きをとれば足ります(契約自由の原則)。


(よくある持株会規約)


第●条(規約の変更)

本規約の変更は、次の手続による。

(1) 理事会は、変更案を起案し、理事長が、これを会員に通知する。

(2) 前号の変更案に異議のある会員は、書面にて理事長に対しその旨を申し出る。

(3) 第1号の通知発信後2週間経過し、前号の異議が会員数の3分の1未満の場合に、当該変更案は効力を発生する。

(4) 第2号の異議が会員数の3分の1以上の場合、理事会は当該変更案を修正の上、改めて第1号乃至第3号の手続をとることができる。