令和2年12月12日
早急な要解決労働問題として取り上げられているのが
「長時間労働」と並んで「上司の部下などへのハラスメント」です。
「ハラスメント」とはいろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』を言います。
その種類は様々ですが、他者に対する発言・行動等により、相手を
不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、または脅威を
与えることなどが「ハラスメント」とされています。
その数も半端じゃなく、セクハラ、パワハラ、モラハラ、マタハラなど
30以上に区分けされています。そ
の内セクハラ、パワハラなどは、古くから世間で認識されていますので、
「もうその防止対策も企業内で十分に尽くされているに違いない」と
思っていたのですが、実態はそうでもないようで、まだまだそれらの被害が
現実に起き、企業がその対応に苦慮するケースも少なくありません。