ハラスメント | 人事労務日記~所長のつぶやき~

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人事労務コンサルティング事務所を経営する所長が日々の業務について思うことを綴ってます。

令和2年12月12日

 

   早急な要解決労働問題として取り上げられているのが

「長時間労働」と並んで「上司の部下などへのハラスメント」です。

 

  「ハラスメント」とはいろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』を言います。

その種類は様々ですが、他者に対する発言・行動等により、相手を

不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、または脅威を

与えることなどが「ハラスメント」とされています。

 

  その数も半端じゃなく、セクハラ、パワハラ、モラハラ、マタハラなど

30以上に区分けされています。そ

の内セクハラ、パワハラなどは、古くから世間で認識されていますので、

「もうその防止対策も企業内で十分に尽くされているに違いない」と

思っていたのですが、実態はそうでもないようで、まだまだそれらの被害が

現実に起き、企業がその対応に苦慮するケースも少なくありません。