浮気夫(妻)の逆ギレ離婚に対する対処法5選! | 岐阜市で探偵社&法務事務所を経営する浮気調査の専門家 野田知宏の本音ブログ

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本日は、珍しく??浮気に悩む方々のお役に立つ記事かもしれません(^^;

 

さて・・・

 

 

「浮気夫(妻)が、執拗に離婚を迫ってくのですがどうしたらよいですか?」

 

きっと、浮気夫(妻)は早く離婚して不倫相手のところに行きたいのでしょう。

 

ここのところ立て続けにこの様なケースの相談が、本日もありました。

 

浮気夫(妻)がグイグイと離婚を迫ってきた場合にどうしたら良いか5つの対処法をご紹介します。

 

5つでは??(笑)

 

1.離婚届の不受理申出をする

 

信じられないかもしれませんが、世の中には、離婚届を勝手に書いて出してしまう奴もいます。

 

ある男性依頼者様(以下「Kさん」)は、仕事中に怒り狂った浮気妻から「おまえ、何で不受理なんてしとるんやぁ!」と電話があったそうです。←勝手に出されると思ったからどだろぅ(笑)

 

ちなみに、Kさんは私の入れ知恵アドバイスで、調査開始の直前ギリセーフでしたが不受理申出をしてなければ、危うく調査をする前に離婚届を出されてしまうところでした。

 

 

普通の感覚の人なら、勝手に離婚届を出したことを知られたら体裁が悪いので、離婚届が受理されなくても、出したことを黙っているんですけどね。

 

浮気妻は、けっこうヤバ奴で、当時はバツ2のキャバ嬢でしたが、調査後はバツ3に覚醒しています(笑)

 

もっとも結婚してはいけない相手ですね(汗)

 

ちなみに、離婚届を勝手に出された場合でも、外観上で不備が無ければ、受理されてしまいますからアウトです。

 

 

そして、一旦受理されたら、書類上は離婚が成立してしいまい、撤回するには裁判所に手続きをするしかありませんから、ものすごく厄介です。

 

ですから、浮気夫(妻)が離婚を迫っていたらすぐに不受理申出の手続きをしておきましょう。

 

管轄の市町村役場に行って、印鑑、身分証、数百円の手数料があればできます。

 

 

 

 

2.離婚を拒否する

 

浮気夫(妻)が、離婚を迫ってきても、浮気(不貞)の証拠が撮れるまでは、離婚の応じる旨の意思を示したり、ましてや、離婚に向けて条件の話を進めたりしてはいけません。

 

浮気夫(妻)は、あなたが離婚に応じる旨の発言でもしていようものなら、いざ離婚する際には「既に夫婦関係は破綻していた」という主張をしてきます。

 

 

証拠があっても、書類上は夫婦だが、実際は既に婚姻関係が破綻していたから、慰謝料を支払う義務はない!と主張してくるのです。

 

そう簡単に破綻が認められることはないですが、浮気夫(妻)のバカの一つ覚えのようなツッコミをされそうな要素は無くしておいたほうが良いです。

 

また、万一、裁判所が、夫婦が不仲であったと判断したら慰謝料が安くなることもあるので・・・。

 

ですから、できればLINEなど、証拠が残る方法で「離婚する気はない」「したくない」とはっきり意思を示しておくとよいでしょう!!

 

え?こっちも離婚したい場合はどうするかって??

 

その場合もで、しばらくは「離婚したくない」です。

 

最後は、サクッと手のひらを返してあげましょう!!(笑)

 

あっ、5つの画像あった(笑)

 

3.早く証拠を押さえる

 

あなたが離婚に応じないと、浮気夫(妻)は、更に激しくプレッシャーをかけて離婚を迫ってきますから、覚悟が必要です。

 

中には、親兄弟も巻き込んで、あることないことあなたの悪口を吹き込んだりして、味方につけようと画策する浮気夫(妻)もいます。

 

 

しかし、圧力に屈して、離婚に応じてしまってはいけません。

 

証拠が揃うまでは耐えなければなりません。

 

ですから、なるべく早く調査をして、できる限り早く証拠を押さえましょう。

 

証拠さえ押さえれば、こちらが主導権を握ることができます。

 

 

 

4.離婚したくい場合

 

浮気(不貞)の証拠を押さえた後に「離婚」「慰謝料請求」という流れは、非常に分かりやすいですが、実は、浮気(不貞)の証拠をは離婚を回避することにも使えます。

 

浮気夫(妻)は、あなたが離婚に応じない場合、どうしても離婚したいと思ったら、最終的には離婚裁判を起こしてきます。

離婚裁判を起こすには、民法で定められた離婚原因(以下「法定離婚原因」)が必要です。

 

5つある法定離婚原因1つである「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に「性格の不一致」が該当するのです。

 

 

なので、浮気夫(妻)が離婚したいと思ったら、馬鹿の一つ覚えのように「性格の不一致」を理由に離婚をも求めてくるのです。

 

しかし、浮気の証拠があれば、裁判所は「性格の不一致なんんて嘘やんかぁ!」と言って「離婚を認めない」という判決を出してくれるというわけです(笑)

 

こむずかしぃー専門用語??に変換するると「原告の主張に理由はない」として「棄却」という判決をしてくれるらしいです。

 

 

 

5・あなたも離婚たい場合でも離婚したくないと言う

 

上に書いたように、浮気(不貞)の証拠を押さえれば、浮気夫(妻)は、あなたが離婚に応じる以外に、離婚する方法がなくなります。

 

これを使わない手はありません。

 

 

ですから、離婚したくない作戦を執るのです。

 

決して、離婚に応じる姿勢で条件の話し合いをしてはいけません。

 

離婚ありきだと対等な交渉になってしまうからです。

 

あなたが離婚を拒否、しかも、あなたが応じない限り離婚できないことを知れば、浮気夫(妻)は、全力で怒り狂うでしょう(笑)

 

そう、怒り狂ってくれたらシメたものです!

 

「そこまで言うのなら、この条件でだったら離婚してあげても良いよ」悪魔の離婚協議書こちらに有利な離婚協議書を出して署名押印させるのです。

 

離婚できないと思っていたのに離婚できるのだから、浮気夫(妻)にとっては、少々不利な条件だろうが、正に渡りに船、応じる確率が上がるという訳です。

 

※離婚・慰謝料請求について詳しくはこちら

 

 

 

 

まとめ

 

①浮気相手にのぼせた浮気夫(妻)は執拗に離婚を迫ってくる

 

②あなたが離婚に応じないと性格の不一致を理由に離婚調停、離婚裁判をしてくる。中には、勝手に離婚届を出す浮気夫(妻)もいる

 

③これらに対応するには、「不受理を出して」「離婚を拒否しつつ」「いち早く証拠を押さえる」ことが重要

 

④離婚したくない場合、証拠を押さえれば離婚を回避できる

 

⑤離婚したい場合でも、離婚したくないと言って好条件を狙う

 

ご参考までに・・・。