身長の伸び、何歳の時に止まった?

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 今日は仕事納めの日なんだよ。

 

 えっ?NOBURIN、何言ってるの?

 仕事だったら昨日終ったんじゃないのって?

 

 うん、そうだよ(えっ?)。

 

 だったら、仕事納めは昨日だったんじゃないのって?

 うん、今年はね。

 

 昨日が仕事納めだったのに、今日が仕事納めの日というのは、どういうことなのかというと、今年はたまたま12月28日が土曜日だったから、昨日12月27日が仕事納めになったわけだけど、本来の仕事納めの日は12月28日のわけね。

 

 それじゃあ、どうして12月28日が仕事納めの日なのかというと…ドドン(って、そういう効果音はいらないんだってば)

 

法律で決まってるか~ら~。

 

 

 「行政機関の休日に関する法律」第1条第1項で、

 

(行政機関の休日)

第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。

一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

 

とされているから、国家公務員は12月29日から1月3日は休み(一部の職種を除く)になるわけね。

 

 それじゃあ、地方公務員はというと、この法律の対象にはならないわけね。

 

 でも、こちらは地方自治法に規定があって、

 

第四条の二 地方公共団体の休日は、条例で定める。

○2 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 年末又は年始における日条例で定めるもの

 

とされていて、年末年始の休みは条例で定めることになっていて、法律上は特にいつとは決まってはいないけど、たいていの場合は国に準じて12月29日から1月3日までと条例で定められているわけね。

 

 それじゃあ、民間企業はというと…法律上はまったく決まりはないわけね。

 もっとも、こちらも国にならえで、12月29日~1月3日を休みにしているところが多いみたいだよ。

 

 とはいえ、民間の場合は企業によって温度差があることもまた事実で、例えば銀行の場合は12月30日まで窓口業務を行っているよね。

 

 ということは、昨日で仕事が終わったよなんて言ってたら、

 

 Go to Hell!

 

なんて言われかねないなぁ…。

 

 でもそう言われても、いくら仕事が終わったからと言って、

 

別府まで行ってる余裕はないんだけどねぇ(って、だからそういう意味じゃないんだってば)。

 

 あっ、でももしかしたら、

 

 Go to Hill!

 

かもしれないよね。 

 

 まあ、それだったら、

 

甘樫丘くらいだったらまだ行けるかも(って、だからそういう意味じゃないんだってば)。

 

 

 というわけで、今日は仕事納めの日だけど、仕事納めの日は昨日だったよという話でし…

 

 

DVC00510.jpg

 えっ?せんとくん、何だって?…お父さん、違うでしょ。

 今日の話題は「今日は身体検査の日」でしょ?

 

 って言うか、アメーバさんが「今日は仕事納めの日」なんてやるわけないじゃない。

 でないと、法律上はたしかに「今日は仕事納めの日」であっても、今年は法律上の「仕事納めの日」が土曜日だから前日が「仕事納めの日」だったわけだからね。

 

 でも、アメーバさんのことだからまた間違えたなんて世間一般から思われかねないからね。

 

 何しろ過去にも「今日は土用の日」で土用の日でもないのに、去年のネタをそのまま使うなんていうことをやらかしたこともあるわけだからねって?

 

 

 

 コラ、声が大きい。

 ったく、あんたはそういうことを大きい声で言うんじゃないの…。

 

 

 

 というわけで、改めて今日は身体検査の日だよ。

 

 それじゃあどうして今日12月28日が身体検査の日なのかというと、1889年のこの日、文部省(現文部科学省)が全ての学校に毎年4月に生徒の活力検査(今で言う身体検査のことね)を実施するように訓令したからなんだって。

 

 現在でも「学校保健安全法施行規則」第5条第1項で、

 

(時期)

第五条 法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。

 

 と定められていて、その検査項目も同法第6条第1項で、

 

(検査の項目)
第六条 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
一 身長及び体重
二 栄養状態
三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態
四 視力及び聴力
五 眼の疾病及び異常の有無
六 耳鼻頭疾患及び皮膚疾患の有無
七 歯及び口腔の異常の有無
八 結核の有無
九 心臓の疾病及び異常の有無
十 尿
十一 その他の疾病及び異常の有無

 

と定められているわけで、学校に通っていたとき、春になると身体検査をしていたのは、文部科学省令で定められていたからというわけね。

 

 ※第2項以下、追加できる項目、除外できる項目などさらに細かい規定があるけど、蛇摩くせぇから省略させてもらうね。

 

 

 それじゃあ、今日の質問にいくね。

 今日の質問は、「身長の伸び、何歳の時に止まった?」というものね。

 

 アメーバさん、そんなこと一々覚えていないよ(って、ほなら何でこのネタをやるねん?)。

 気がついたら止まってたっていうところかな?

 

 それに、当時の記録も既に破棄してるわけだし…あっ、だからと言って、官庁と違って別にやましいところがあるから破棄したわけじゃないからね(って、そういう余計なことは言わんでもええねん)

 

 今は逆にむしろ身長は縮んでいるくらいだからね。

 よもや、だれかNOBURINに塩をかけてるんじゃないだろうね(って、ナメクジじゃあるまいし…)。

 

 このまま、身長が縮んでいったら、NOBURINが来ても誰も分からないで、みんな

 

 「NOBURIN、どこにいるんや?」

 「皆既日食になってるで」

 「NOBURIN、NOBURIN」

 「みんな声のする方に近づいてきて…」

 

 「み~さげて~ごらん~」

 「ワッ!」

 

なんていうことにもなりかねないかも(って、誰が池乃めだか師匠のネタをせぇって言ったんや)。

 

 

 ちなみに、こいつの場合は、

 

DVC00964.jpg

 「身長の伸び、何歳の時に止まった?」以前にそもそも生まれたときからまったく身長は伸びていないんだよ。

 

 もっとも、こいつの身長が伸びたりしたら都市伝説になるだろうけどね(って、なんでこんなときだけ急にリアルになるねん?)。

 

 ちなみに、こいつはもう11歳になるんだけど、身長は25cm(ツノを含む)なんだよね。

 

 で、本物のせんとくんはというと、

 

2010111313530000.jpg

 これ、せんとくん2歳(2010年)のときの写真だけど、2歳でこんなに大きかったんだよ。

 

 で、(本物の)せんとくんとうちのバカ息子を比べると、

 

 こんなに身長が違うんだよね。

 

 もっとも、

 

DVC00030.jpg

 こいつは、身長は全然伸びないけど、態度だけはどんどんデカくなっていってるんだよねぇ…。

 

 えっ?せんとくん、何だって?

 

 お父さんのバカ~

 

って?

 

 ったく、あんたは言ってるそばからそうやってキョエchanみたいな言い方をするんじゃないの…。

 

 

 

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