◆身体拘束◆
介護施設では以下のようなことが拘束にあたるとされ禁止されています。
1.徘徊防止のためベッドや車椅子に胴や手足を縛る
2.転落防止のためベッドや車椅子に胴や手足を縛る
3.自分で降りられないように、ベッド柵を2本使用し固定したり、
高い柵を使用する。またはベッド柵を4本つけてベッドを取り囲む
4.点滴などのチューブを抜かないように手足を縛る
5.点適などのチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように
ミトン型の手袋を使う
6.車椅子からずり落ちたり、立ちあがらないように、
ベルト、抑制帯、テーブルなどをつける
7.立ちあがり能力のある人に、立ちあがりを妨げる椅子を使用する
8.脱衣・おむつ外しを防ぐためにつなぎを着せる
9.他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドに手足を縛る
10.行動を落ち着かせるために、薬などを過剰に投与する
11.自分の意思で開けられない部屋に隔離する(カギをかける)
このようにさまざまなことが拘束にあたるとされていて、
我々はこういった行為をしないように心がけながら仕事をしているわけです。
確かに手足を縛りつけるなんてのは論外だし、
立ち上がれないようにしたり、
閉じ込めるなんてのはひどいな~と思います。
昔はこういうことが平然とおこなわれていた施設もあったようなので、
こういった指針を作らないといけなかったということなのかなと理解してます。
ですが、中にはちょっとよくわからない項目もあります。
とくに項目3のベッド柵うんぬんのあたりですね。
以前に聞いた話によると、
片方が壁でもう片方が2本の柵もダメだということです。
この項目だけはやはり何度考えても、
いまいち納得がいきません。
個人的な考えとしては、
目的が
「相手を抑制するため」
でなければ上にあげた項目にちょっとでもひっかかったらすべてが身体拘束、
絶対禁止事項とまではいえないと思っていますが、
お役人の方々は頭がかたいので、
とにかく全部が拘束だと考える人もいるようで残念です。
確かに、
たとえば夜間その人がウロウロするとイヤだから、
柵で囲って降りられなくしてしまえ!
という意味でおこなったとしたら間違いなく拘束です。
項目の中にも書いてありますからね。
「自分で降りられなくするために」って。
でも認知症などで空間認識能力がまったくなくなってしまっていて、
寝返りをうったただけで転落する可能性が非常に高い人に対して、
あくまで転落を防止するためだけに柵を使っても拘束でしょうか?
または病気などの身体的な理由で体幹が傾いてしまっているために、
必ずベッドの端に身体を寄せていないと眠れない人に対して、
安全のために柵を設置しておくことが本当に拘束にあたるでしょうか?
最初から危険なことが明確なのに、
ただ上に挙げた項目に引っかかるからといって何の手も打てないとしたら、
こんな項目はただの足かせに過ぎません。
ビルの屋上に何の柵も設けず、
さぁ落ちてくださいといわんばかりの状態にしているようなものです。
または車のドアを全開にして運転しているようなものです。
それなのに介護の現場では
「見守り強化」
さえしていれば防げるという幻想ばかりが先走っています。
柵なんかしなくても見守りしていれば防げるはずだ、と。
ですが、俺に言わせればそんなのは
「見守り」という耳触りの良い言葉に置き換えているだけで、
落ちないために「見張り」、「監視」をしているだけです。
転落しないように眠っている間、
ず~っと見つめ続けて、
ちょっとでも動きそうならあわててそれを防ぐというなら、
むしろそっちのほうが拘束です。
もし俺が高齢者の立場なら、
そっちのほうがイヤですw
いい年した大人なのに、
そこまで他人に見守ってほしいですか?
まぁ、そもそもずっと「見守り」すること自体が無理です。
夜間ずっとその人を1対1で見ていられるわけじゃないので。
理想を叶えるために現実的に無理なことを、
さもできるかのように謳っているのはちょっとおかしんじゃないかと思います。
さて、今回は俺にはどうしても理解できない部分を書いてみましたが、
もしこの項目について
「いやいや、絶対ダメだよ、拘束なんだよ」
と納得いく理由をお持ちの方、ご存じの方がいましたら、
ぜひ教えてください。
いろんな方向から考えてみたいので、
違う意見の方がいたら聞きたいです。