『杜の誕生祝品』の開示請求について結果をご報告いたします。

■開示請求をした内容
・事業内容が分かる詳細な書類
・おもちゃの仕様
・業者に依頼した経緯
・検査結果表
・検査業務の書類
・業者への指摘、指示事項
・支出命令書
・今後の納品予定が分かる書類

以上の内容について開示請求をし、
本日、資料を受け取りました。

↓↓去年、全員協議会にて報告を受けた内容
 


↑↑こちらの事業について、開示請求の結果です。

今回の新生児におもちゃを渡す事業は、
4種類の木のおもちゃがあるのですが、
4種類のおもちゃを分かりやすく
・A
・B
・C
・D
と表記します。

■開示請求の結果


▼書類がないもの(開示しない部分)
・おもちゃの仕様
・業者への指摘、指示事項
・今後の納品予定が分かる書類
・納品されていないのに既に支払いを済ませているおもちゃ『D』の検査結果表
・納品をされているおもちゃ『C』のST基準に準ずる試験検査報告書並びに購入資材料数量の報告の書類

という結果でした。
※開示できない理由は、文書が不存在のため。
となっています。

まだ納品されていないのに支払いを済ませてしまっている検査結果表が無いおもちゃ『D』については、

本来は、おもちゃ本体に加え、
・ST基準に準ずる試験検査報告書並びに購入材料数量の報告についての書類
・試験成績報告書
・おもちゃの写真
などが必要なのですが、

おもちゃ本体も書類も無い状態で、
・支出命令書(支払いをする書類)
・請求書
・検査調書
がある状態になっていました。

検査調書には
・検査立会者の欄に職員の名前
・検査意見の欄に『適正に業務を完了した』と記載
・市長宛に『検査結果、上記の通り確認しました』と書かれ、職員の名前で判子が押されていました。
↑↑本来納品されていないので、作ることができない書類ですし、どうやって立会をしたのか謎です。

▼結果
4種類のおもちゃは
・A 納品済み
・B 納品済み
・C 納品済みだが安全に関する書類が一部ない
・D 未納品
※発注先は4種とも違うのに、納品日など全ての書類が同じ日付になっている。

①おもちゃ『D』は届いていないし、安全基準の検査の書類などが無いにも関わらず、支払いに必要な検査調書が作成され、『支出命令書、請求書、検査調書』が揃った状態で支払いがされている。
(本来は物が揃わないと作ることができない書類が作られて支払いがされていた)

②既に納品されているおもちゃ『C』は、ST基準に準ずる試験検査報告書並びに購入材料数量の報告が無い状態でおもちゃを受け取っている。

③記載されている日付の違和感。
支出命令書に書かれている日付は
・起票年月日   令和5年3月30日
・支出負担行為日 令和5年3月8日
・支出命令日   令和5年3月30日
・納品年月日   令和5年3月30日
・検査検収日   令和5年3月30日
・請求書受理日  令和5年3月30日

検査調書に書かれている日付は
・契約日   令和5年3月30日
・納入期限日 令和5年3月30日
・納入日   令和5年3月30日
・検査日   令和5年3月30日

と、全てのおもちゃの支出命令書と検査調書が全く同じ日付で書かれていました。
また、
林政課宛に出されている
『ST基準に準ずる試験検査報告書並びに購入材料数量の報告について』の日付は
・おもちゃ『A』令和5年2月10日
・おもちゃ『B』令和5年3月7日
・おもちゃ『C』書類無し(おもちゃはある)
・おもちゃ『D』書類無し(おもちゃが納品されていないため書類は無い)

となっており、
4種類のおもちゃはそれぞれ別の業者が作っているので、納品日はバラバラで当然だと思いますし、実際に安全基準の書類は別々の日にちで出されています。
また、支出負担行為日が3月8日で
契約日が3月30日になっているのは、
一般的にはあまりないとのことだそうで、違和感です。

※ST基準に準ずる試験検査報告書並びに購入材料数量の報告についての書類には、①機械的及び物理的特性検査結果の合否、②可燃性検査結果の合否、③科学的特性検査結果の合否、④検査結果や購入材料の数量(例:規格ヒノキ1000mm✕500mm✕50mmを5枚)など、安全面に関することの合否などが書かれています。

④配られる日にちの違和感。

↓令和5年12月21日の報道

報道では、令和6年3月に渡す予定だったから問題ないと、市のコメントが出ていましたが、

令和4年9月に出されている
事業に関する資料を見ると、


事業の趣旨の欄に『令和4年度から新生児に配布する』と書かれていました。

一方、
事業の流れが書かれている資料には、
『誕生祝の品納入(〜令和5年3月30日)』
とも書かれており、

日付や文言の記載ミスか、
事業計画の時系列自体が誤っていたか。
と言う事になると思われます。

ただ、気になるのは、4種類の内の一つは、
干支のおもちゃなのですが、開示請求でおもちゃの写真を見た限り、

『虎』のおもちゃなので、令和4年の干支の寅年の子にあげるという意味ではアリなのかもしれませんが、その干支のうちにプレゼントしてあげるべきではないかと思います。

さらには、
歯固めができるおもちゃもあり、令和4年に生まれた新生児に渡すといいつつも、実際に渡すのは令和6年3月で、少なくとも1歳数カ月になっています。
市が思っている新生児の定義とは何歳までなのか?と。。

ちなみにGoogleで調べてみると↓↓
とのことでした。

『産業観光部林政課』の事業ではありますが、
新生児と接していて実際に木のおもちゃをお渡しする『こども政策部ネウボラ推進課』ともしっかりと話をしたり事業内容を確認し合ったりしながら進めていかないとおかしな事業になるのだと思います。

ここまでくると、
この事業自体を見直す必要があるのではないかと思いますし、

令和5年度の新生児に渡すおもちゃも、納品状況がどうなっているのか、気がかりなところです。。

まだ資料もサラッとしか読めていないので、引き続き、よく目を通してみたいと思います!!