遺言書、緊急連絡先の意味するところ | 廣田信子のブログ

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マンションコミュニティ研究会、MSC㈱代表廣田信子より
日々のマンション生活やお仕事に、また人生にちょっとプラスになるストーリーをお届けしています。
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こんにちは! 廣田信子です。

 

子供のいない一人暮らしの高齢者が、

遺言書を残し遺言執行人に依頼することが、

 

ご本人の意思を尊重し、

管理組合の区分所有者変更も円滑にいくことを

お話しました。

 

でも、実際は、

何の遺言もなく亡くなられてしまうことが多いのです。

 

夫が認知症状態になり、

その世話をしていた妻が

急に亡くなってしまうことがあります。

 

子供がいなければ、

認知症の夫の対応も亡くなられた後のことも、

成年後見人を付けて行わなければなりませんが、

 

その辺にも管理組合は関わらない訳にはいきません。

 

夫が認知症になる前に、

遺言書を作成してくれていたらと理事長は言います。

 

管理組合は管理費等の支払いも滞りますから

区分所有者がいない状態を放置できません。

 

手間をかけ調べた結果、

すべての親族が相続放棄をすることもあります。

 

遺産があるのに、

なぜ相続放棄をするのかというケースもありますが、

 

お墓の問題やその他の借入金の状態が分からないので

それまでほとんど付き合いがないと、

相続放棄をしてしまうのです。

 

3か月の間に結論を出さなければなりませんから。

 

 

それでも、

区分所有者の死を管理組合が把握している場合は、

まだいいのですが、

 

区分所有者が亡くなったことすら

知らされないケースもあります。

 

一人暮らしの高齢者の方の滞納が続いて、

郵便物はきちんと回収しているので、

施設等に入っているのかと思いました。

 

緊急連絡先の記入がないため、

訴訟の必要もあり、

仕方がなく理事長名で住民票を郵送請求しました。

 

滞納明細、不動産謄本、管理者資格書、

運転免許者のコピーを添付してのことです。

 

そうしたら、なんと「住民除票」が送られてきて

本人の死亡を確認したというのです。

1年以上前のことです。

 

本籍地を確認したところ、

何回かの転籍の中で子供がいたことが判明しました。

 

その子供の住所を調べて対応しなければなりません。

 

それでようやく子供が相続することになりました。

 

なぜ、その子供が管理組合に死亡を届けず、

そのままにしておいたのか…です。

そのことに詳しい方が言います。

 

長年縁がなかった親の死亡を知って、

親がどんな暮らしをしていたかもわからないので、

 

郵便物に借金の督促状がないかどうかを

確認したんじゃないか…と。

 

管理費等の督促状を除いて、

他に何もなかったので、

このマンションを相続することにしたのでは…と言います。

 

亡くなった方が、

緊急連絡先に子供のことを記載してくれていれば、

 

こんな大変なことにはならなかったはずだと

思ってしまいます。

 

管理組合が、

早めに次の区分所有者を認識できるようにすることも

考えておいてほしいことです。

 

 

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