こんにちは! 廣田信子です。
マンション管理に関しては最近、様々な動きがあり、
区分所有法の改正が予定されていています。
その改正案の中で、
マンションコミュニティ研究会で議論になっているのは、
管理組合の決議が
出席者の多数決で決まることになる点です。
現在は、
普通決議は、出席者の過半数で決められますが、
共用部分の大規模な変更、
管理規約の制定・変更・廃止の決議等は、
全区分所有者の3/4以上の賛成が必要です。
ですから、管理組合は、
大規模な共用部分の変更を伴う改修工事や
規約の改正ができるように、
組合員に情報を公開し、理解を求める努力をしている訳です。
投票をしない人は反対票を投じたと同じになりますから。
今後は、出席者(議決権行使書、委任状を含む)の
3/4でいい訳ですから、
無関心の人は無視できます。
この改正を決議が楽になっていい、
議決権の行使をしない人は意見もないのだろうから
という見方もあります。
一方、
理事会がみんなに分かりやすく説明するという役割を
積極的にしなくなるのではという心配もあります。
この改正の前提に、区分所有法に、
「区分所有者は、区分所有者の団体の構成員として、
建物並びにその敷地及び附属施設の管理が
適切かつ円滑に行われるよう、
相互に協力しなければならない」
という旨の規定が置かれるようです。
議決権の行使も役割のひとつと考えられます。
当研究会のアンケート調査の結果、
常に、委任状、議決権行使書も含め8割以上の出席を
目指している管理組合が76%ありました。
区分所有法が出席者の多数決で決めるとしても、
広く大多数の理解を求めることは必要だと思います。
区分所有法の改正は約20年に一度です。
今回の改正が20年後も考えなければならないことも
あると思います。
いずれ、高齢化が進み、外国人区分所有者が増えて、
全体の3/4の決議が難しくなることも考えられますが、
今、多くの組合員の参加を目指している管理組合は、
その努力を続けてほしいと願います。
建替えや敷地売却の決議は
よほどの事情がない限り
全体の4/5以上の賛成が必要なのです。
決議に参加しない人を増やしてしまうことは、
将来、自分たちのマンションの行く末にも
関係するのではないかという気がしてなりません。
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