区分所有法の改正、管理組合への影響は | 廣田信子のブログ

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マンションコミュニティ研究会、MSC㈱代表廣田信子より
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こんにちは! 廣田信子です。

 

マンション管理に関しては最近、様々な動きがあり、

区分所有法の改正が予定されていています。

 

その改正案の中で、

マンションコミュニティ研究会で議論になっているのは、

 

管理組合の決議が

出席者の多数決で決まることになる点です。

 

現在は、

普通決議は、出席者の過半数で決められますが、

 

共用部分の大規模な変更、

管理規約の制定・変更・廃止の決議等は、

全区分所有者の3/4以上の賛成が必要です。

 

ですから、管理組合は、

大規模な共用部分の変更を伴う改修工事や

規約の改正ができるように、

 

組合員に情報を公開し、理解を求める努力をしている訳です。

投票をしない人は反対票を投じたと同じになりますから。

 

今後は、出席者(議決権行使書、委任状を含む)の

3/4でいい訳ですから、

無関心の人は無視できます。

 

この改正を決議が楽になっていい、

議決権の行使をしない人は意見もないのだろうから

という見方もあります。

 

一方、

理事会がみんなに分かりやすく説明するという役割を

積極的にしなくなるのではという心配もあります。

 

この改正の前提に、区分所有法に、

 

「区分所有者は、区分所有者の団体の構成員として、

建物並びにその敷地及び附属施設の管理が

適切かつ円滑に行われるよう、

相互に協力しなければならない」

 

という旨の規定が置かれるようです。

議決権の行使も役割のひとつと考えられます。

 

 

当研究会のアンケート調査の結果、

常に、委任状、議決権行使書も含め8割以上の出席を

目指している管理組合が76%ありました。

 

区分所有法が出席者の多数決で決めるとしても、

広く大多数の理解を求めることは必要だと思います。

 

区分所有法の改正は約20年に一度です。

今回の改正が20年後も考えなければならないことも

あると思います。

 

いずれ、高齢化が進み、外国人区分所有者が増えて、

全体の3/4の決議が難しくなることも考えられますが、

 

今、多くの組合員の参加を目指している管理組合は、

その努力を続けてほしいと願います。

 

建替えや敷地売却の決議は

よほどの事情がない限り

全体の4/5以上の賛成が必要なのです。

 

決議に参加しない人を増やしてしまうことは、

将来、自分たちのマンションの行く末にも

関係するのではないかという気がしてなりません。

 

 

 

 

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