旧借地権マンションの今後は | 廣田信子のブログ

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マンションコミュニティ研究会、MSC㈱代表廣田信子より
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こんにちは! 廣田信子です。

 

マンション建替え研究所の大木祐悟氏の講演から

勉強会で扱った旧借地権マンションについて考えます。

 

1962年竣工の公社分譲の借地権マンション(借地期間60年)

の建替え(すでに終了)について話がありました。

 

このマンションで建替えの検討が始まったのは、

借地権の残存期間が15年を切ったころで、

それに不安を持った区分所有者がいたことです。

 

ただ、旧借地権マンションでは、期間が満了しても、

借地人が更新を希望すれば、更新されることが多いと言います。

 

もし、期間満了時に借地上に建物があれば、

従前と同じ条件で契約を更新したとみなされます。

 

地主が契約更新を拒絶しても、

借地人が更新を希望すれば、

「正当事由」がどちらにあるかが裁判所の判断になり、

多くの場合は借地権が更新されます。

 

ただし、裁判所の許可を求めるような「借地非訟事件」となると

地主との間がうまいっていないと

外部に取られることになってしまうので、

注意が必要です。

 

 

また、現状が変わるときは地主の承認が必要です。

 

建替えや耐震改修工事等大規模改修の場合はそれに当たります。

 

借地契約は地主と借地人の

俗人的な関係に左右されることが多いことを考えると、

「妥当な更新料を支払って、関係を維持する」

という考え方も必要になります。

 

前述の更新契約では、更新料の支払いを行うと共に

下記を取り決めました。

 

①  更新期間は60年とする

②  建替えの承認

③  区分所有者から事業者に借地権付き建物を売却することの

  承認

④  完成後のマンションを事業者が分譲することの承認

 

また管理規約で下記を留意しました。

 

①  管理組合の業務の中に、借地権に係る事項を入れた

②  地代一時金を徴収し、地代の延滞があった場合は、

  一時金から穴埋めした上で、滞納区分所有者に請求する

 

この事例の他の事例でも、

借地契約形態に問題があったり、

借地人と地主の関係が著しく複雑になっていた事例がありました。

 

正直、これを解決して建替えるのは

並み大抵のことではないと思いました。

 

大木氏からは、

 

区分所有法、借地借家法、

どちらもニッチな法律であるため、

両方に詳しい専門家が少ない。

 

そろそろ満期を迎える旧借地権マンションが多い中、

この問題について、整理と対策が必要ではないか。

 

マンション管理士にも対応を期待する…と

お話がありました。

 

 

この話を聞いて、

今後は、旧借地権マンションも建替えが難しく、

契約更新をして、長寿命化を目指すのかと思われますが、

 

耐震性が不足しているマンションが多いと思われ、

これをどうするかが、大きな問題ではないかと

思いました。

 

更新が難しいマンションを

更地にして地主に返すことも必要になると思います。

 

また、マンション管理士に求めることが大きくても、

どこかが責任を持って、解決に当たらなければません。

 

地方公共団体が、

本気で取り組むことが必要ではないかと改めて思いました。

 

大木先生、ありがとうございました。

 

 

 

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