自分らしく生きるために一人暮らしの高齢者の備え方を知ろう | 廣田信子のブログ

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マンションコミュニティ研究会、MSC㈱代表廣田信子より
日々のマンション生活やお仕事に、また人生にちょっとプラスになるストーリーをお届けしています。
一人ひとりが自分らしく活躍しながら、力を合わせることで豊かに暮らす、新しいコミュニティ型社会を目指して・・・

こんにちは! 廣田信子です。

 

管理組合にとって、超高齢化の到来は様々な不安を呼びます。

 

アンケート調査でも、30年後を考えた場合、

「管理組合運営そのものが難しくなり、

第三者管理の仕組みに頼らざるを得ない。」

 

「高齢化で、輪番制で役員になっても

まったく役員ができない人もいるのが現状。」

 

「30年後は超高齢化社会となって対応は難しい。」

等不安の声が聞かれます。

 

それに対応するために「後見制度」があります。

 

「法定後見契約」は、後見人を裁判所が決めるもので、

親族が望んでもなかなかなれません。

 

しかし、法定後見人は、

本人が何を望んでいたかを知らないので、

 

本当に本人のためかという不満が

親族から聞こえることがあります。

 

それに対して「任意後見契約」は、

 

認知症などになる前の元気なうちに

万が一判断能力がなくなった場合を想定し、

自分が望む生活環境やお金の使い道などを

「任意後見人」に予め依頼し、契約をする制度です。

 

親族がなるケースも多いのですが、

これを司法書士等に依頼する方法もあります。

 

任意後見人は、契約に基づき、

本人に代わってマンションの組合員の議決権の行使ができます。

 

認知症になった後も

できるだけマンションに住み続けたい旨を

契約に盛り込むことも可能です。

 

建替え決議があった場合、賛成する等を示すことができます。

 

これにプラスして

「死後事務委任契約」の活用が考えられます。

 

子供がいない一人暮らしの方は、

自分の死後を誰に頼むかを考える必要があります。

 

定期的に安否確認の電話をもらい、

死亡したとき時の葬儀、納骨を依頼します。

 

死亡時に相続人に連絡をする役割も

契約で受けることができます。

 

縁が薄く、遺産相続を考えていない場合も、

きちんとその旨を伝える必要があります。

 

死亡を管理組合、管理会社に連絡をする役割を

決めておくことも可能です。

 

そして、重要なのは、「遺言」です。

 

「遺言」は、自分の死後

「自分の財産を、誰に、どのように残すか」について

意思表示をするものです。

 

法定相続人がいない場合、相続放棄になった場合、

最終的には「国」の所有物になりますが、

管理組合はその手続きがたいへんです。

 

死後、マンションを売却し、

収入の一部を管理組合やよく通った施設に寄付することを

依頼することも可能なのです。

 

「遺言」は、自分がどうしたいかを考えるきっかけになります。

 

これはフォーラムで聞いた司法書士赤羽彩美さんの話の一部

を参考にしています。

 

これまでに聞いた弁護士の方の話とはちょっと違って、

きめ細かい対応ができることが話され、

安心しました。

 

一人暮らしになったら、

自分がどうしたいかを考えたいですね。

 

そのことを管理組合の中でも、

ソフトに伝えていきたいと思いました。

 

 

 

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