20140219 都市環境防災対策特別委員会 | アタック25~足立ノブログ~

20140219 都市環境防災対策特別委員会

2月19日の午前中は

都市環境防災対策特別委員会でした。




今回も

芳野町付近の

地下水汚染の話や




合同防災訓練の話など




様々な報告がありましたが




今回の委員会で

問題視したのは




「あるきたばこを禁止する条例」

市が制定しようとしていることについてです。




今回の

骨子案を見ておりますと



吹田市内で

一切の歩きたばこを禁止する

というものでした。




完全に行き過ぎた規制だと考えます。




もちろん繁華街での歩きたばこは

他人に危険が伴いますし

受動喫煙を嫌う方もおられるので

場所により

規制を設けることは反対ではありません。




しかしそれを受けて

一切の歩きたばこを禁止してしまうと

完全に目的を超えるものとなります。




例えば

ポイ捨て等もしない

マナーの良い

愛煙家の方が

人気のない川沿いの夜道で

煙草を吸いながら散歩するのが

楽しみだとしても




今回の条例案だと

それすら禁止の対象となります。




それくらいいいんじゃないと

思われたかもしれませんが

条例とは基本的に

すべての状況で守っていただくことになるので

あるときは見逃す

なんてことは法としてありえません。



だからこそ

条例等で規制をする際には

目的を明確にし

その目的に合った範囲のみでしか

規制すべきではありません




委員会の質疑で

質問しましたが




環境部としては

歩きたばこすべてが悪いのではなく

他人に害を及ぼす可能性があるから

規制すべきという立場とのことです。




また

道でゴミ拾いをすれば

一目瞭然ですが

圧倒的に

たばこのポイ捨てが多いため

そのポイ捨てを減らすためにも

規制する。



とのことですが

それは少し

安易すぎはしないかと思います。




今回資料としてあがってきた

パブリックコメントでも




こんなことは

条例で定めるものではなく

マナーやモラルの問題だ

との意見もたくさんありました。




まさしくそのとおりで

そういったことを

条例で定めると

吹田市民の愛煙家は

マナーがないから

法で縛るしかないのだ

ということになってしまいます。




昔から

徳治・礼治・法治と言われ

法治が最もレベルの低い

統治方法であるとされています。




私は

法はなるべく少ない方がいい。

そして

モラルを高める取り組みを

全力で行うべきという考えです。




今後

環境部がどのような形で

条例を提案してくるのか

あるいは提案してこないのか

わかりませんが



もし提案されるのであれば

せめて

違憲審査基準には

一切かからないような

内容にしていただきたいと思います。