綾瀬市の話。



学校図書館の運営はどの様にするのか。
学校図書館法→学校が運営
地方教育行政法→管理に関する職務の権限は教育委員会にある

学校図書館の図書の基準は誰が決めるの?
学校図書館法→学校が図書を収集する。学校の自由か?
地方教育行政法→管理に関する職務の権限は教育委員会にあるので、教育委員会が判断基準を設けるべきでは?学校は示された基準で図書を選定。


基準は?
教育のためにあるのだから、教育基本法が適用されるのでは?
ここで、誤解しているのは、公立図書館と学校図書館の違い。
公立図書館は資料の保存公開が、求められる。(しかし、ここも社会教育が目的なんだけど…)

学校図書館はあくまでも、教育に役立てることが目的。子供の情報へのアクセス云々、人権が…、とかは関係無い。教育のための施設。ここ重要。


前回出た請願は、上に挙げたことを、教育委員会が認めた時に
効果が出る。

内容が、健全な内容なのか?とか、主人公の言葉使いが悪いから、請願を出したというように、教育委員会の会議では、認識されていた。イデオロギー的な問題として、捉えていました。



現状は、地方教育行政法を知らないか、無視した状態なんで、
学校図書館法を出して、『教育委員会には、判断することは出来ない』という答え。

先ずは、教育委員会には、学校図書館を最低でも指導する必要があるんですよ。と、知ってもらわねば…

そして、法と良心に従って、判断を付けて欲しい。


教科書採択の問題といい、


相変わらずの、無責任体質には困ったものだ。




こんな顔をして書きましたw