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今回は、親名義の事業に夫婦が従事していた場合、その事業が財産分与に影響を及ぼすかどうかについて考察します。
まず、日本の法律における財産分与の基本的な考え方から始めましょう。夫婦が離婚する際、結婚生活を通じて共同で蓄積した財産を公平に分けるための制度が財産分与です。
これは、民法第768条に基づくもので、夫婦間の財産関係を調整するための重要な手段となります。
したがって、原則として第三者名義の財産は財産分与の対象になりません。
親名義の事業に夫婦が共に従事していた場合、その事業が夫婦の共同財産とみなされるかどうかは、具体的な状況によります。
夫婦の親の事業に夫婦が従事していた場合、支払われなかった賃金の相当額を財産分与として認めたという例があります。
例えば、その事業が夫婦の生計を支え、夫婦が共に事業に関与してきたのであれば、事業に対する寄与が高いとして、財産分与で考慮した例があります。
このような場合、具体的な事情を詳しく調査、専門的な法律知識と経験が必要です。したがって、具体的なアドバイスを得るためには、弁護士や法律専門家に相談することをお勧めします。
以上が、親名義の事業に夫婦が従事していた場合の財産分与についての考察です。
出典: 日本の民法
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