外国人技能実習生実践活用術 協同組合エヌ・ケー・ユーのブログ

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外国人雇用をご検討の方、海外進出をお考えの方、人材確保にお悩みの方、協同組合エヌ・ケー・ユーがご相談に乗ります。現在、中国からの受入れを行っていますが、ベトナム、インドネシア、タイからの受入れも準備中です。これらの国への進出のお手伝いもいたします。

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JITCO発行の機関紙『かけはし』12月号の、「労務管理の窓から」のコーナーに最低賃金に係るQ&Aが掲載されておりましたので、組合員様のご参考の為に、転載させていただきますので、ご参考にしてください。

詳しくは、http://www.jitco.or.jp/press/kakehashi/vol107.pdf  に全文がございますので、併せてご確認ください。


Q最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があるようですが、どのように違い、どちらが優先されるのですか?


A.最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。何れも都道府県毎に定められています。

 地域別最低賃金は、当該都道府県内のすべての産業に適用される最低賃金です。

 特定(産業別)最低賃金は、当該都道府県内の一定の産業に適用される最低賃金で、製造業や小売業などの一部の産業について定められています。どの産業に特定(産業別)最低賃金が定められているかについては、各都道府県労働局のHP等で確認できます。

 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外割増賃金、休日・深夜割増賃金及び臨時に支払われる賃金は含まれないことになっていますので、これらの手当等を除いたうえで時間あたりの金額に換算し、その額が最低賃金額以上となっていなければなりません。

 なお、二以上の最低賃金が適用される場合は、最高のものが適用されます。地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金では、特定(産業別)最低賃金の方が高いので、特定(産業別)最低賃金が適用される場合は、特定(産業別)最低賃金の額以上となっていなければなりません。


Q.最低賃金は、いつ変更され、それはどこで確認できますか?


A.地域別最低賃金は、毎年10月頃各都道府県毎に改定され、各都道府県労働局のHP等で確認できます。また、特定(産業別)最低賃金は、それから2~3月遅れてそれぞれ改定されます。これも各都道府県労働局のHP等で確認できます。全国の地域別最低賃金は厚生労働省のHP http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm

でも確認できます。


 

Q.当社は特定(産業別)最低賃金が適用される事業場です。しかし、雇い入れ後6ヶ月(場合によっては3ヶ月)未満の者であって、技能修得中のものは地域別最低賃金額以上を支払えばよいと聞いています。

 技能実習生も雇用から6ヶ月(場合によっては3ヶ月)問は地域別最低賃金額以上の賃金を支払えばよいのですか。


A.技能実習制度は、現在の技術又は技能のレベルを向上させることを目的として創設された制度であり、技能実習生は当該業務に一定の経験を有しているものであるため、技能実習生は、特定(産業別)最低賃金の適用が除外されている「雇い入れ後一定期間未満の者であって、技能修得中のもの」に該当しないものであるとされています。したがって、特定(産業別)最低賃金が適用される事業場では、雇用直後から技能実習生に特定(産業別)最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。


以上、各組合員企業様におかれましても周知徹底をお願いいたします。






今回は、技能実習制度から離れて、当組合のもう一つの事業であるETCカードについて書きます。


既にご承知かとは思いますが、首都高速道路は2012年1月1日から、距離別料金制に移行します。

今までは、東京線・神奈川線・埼玉線と3つの区分があり、それぞれの区間内は均一料金でしたが、

1月1日からは三つの料金圏が撤廃され、全区間で距離別料金となります。

詳しくは首都高速道路のホームページ(http://www.shutoko.jp/service/fee/fee/index.html )をご覧下さい。


さて、問題はこの料金改定に伴い、ETCカード1枚ごとに適用される「車両単位割引(ETCクレジットカードの場合はお得意様割引)」が大幅に変更されることです。

1月1日以降の車両単位割引(お得意様割引)は次のようになります。

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このように、ETCクレジットカード(クレジットカード会社発行のETCカード)では、車両単位割引(お得意様割引)が無くなってしまうのです!!


それでは、現在ETCクレジットカードをご利用で、首都高速道路をたくさんご利用になる方はETCコーポレートカードに変えた方が断然おトクです!


ただし、ETCコーポレートカードはご利用になる車両が限定され(法人名義の車両のみとなります)、登録車両以外の車両ではご利用になれませんのでご注意ください。(レンタカーはもちろんダメです!)


他の組合では、ETCコーポレートカードに切り替えたくても、NEXCOの高速道路(東名道、中央道、東北道、常磐道など)のカードごとの1ヶ月のご利用金額が3万円以上ないとカードを発行してもらえない例が多いようですが当組合はNEXCOのご利用が少なくても首都高速をカード1枚あたり平均7千円以上ご利用になっていれば、ETCコーポレートカードを発行いたしますので、ご希望される組合員様は遠慮なく事務局までお申し出下さい。

お問い合わせ ⇒ info@nku-gr.com

協同組合エヌ・ケー・ユー ホームページ ⇒ http://www.nku-gr.com/

Facebookページ⇒ http://www.facebook.com/nku.kumiai/







今回は、組合内でも質問があった技能実習生の寮費の金額の妥当性について、書いてみます。


ご承知のとおり、寮費については、JITCO「外国人技能実習制度における講習手当、賃金及び管理費等に関するガイドライン」【2010年5月改訂】の3ページにあるように


・宿舎費の額は、近隣の同等程度のアパート等の相場を超えてはならないこと。
・一戸の住宅を複数の技能実習生に貸与している場合の一人当たりの寄宿舎費の額は、所定の賃貸料を人数で除した額を超えてはならないこと。
と明記されております。

旧制度下では、技能実習生の手取り賃金額を調整する為に、「寮費」を水増しして天引きするような事例が後を絶たなかったため、昨年の法改正の際に、明記された訳です。


また、宿舎の定員についてはJITCO「雇用・労働条件ハンドブック」巻末参考資料15の最終部分にあるように、
一人当たりの床面積等について、2.5㎡は労基法上の最低基準であり、厚生労働省労働基準局の『望ましい建設業附属寄宿舎に関するガイドライン』では、1室2人以下、1人当たり床面積4.8㎡以上(3畳)となっており、JITCOも6畳に2人程度を指導してきている。」とあります。
これを根拠に、JITCOも巡回指導時に是正指導しているわけです。

受入れ企業様におかれましては、この辺を十分ご理解頂き、法令遵守に努めて頂きますよう、お願いいたします。