JITCO発行の機関紙『かけはし』12月号の、「労務管理の窓から」のコーナーに最低賃金に係るQ&Aが掲載されておりましたので、組合員様のご参考の為に、転載させていただきますので、ご参考にしてください。
詳しくは、http://www.jitco.or.jp/press/kakehashi/vol107.pdf
に全文がございますので、併せてご確認ください。
Q.最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があるようですが、どのように違い、どちらが優先されるのですか?
A.最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。何れも都道府県毎に定められています。
地域別最低賃金は、当該都道府県内のすべての産業に適用される最低賃金です。
特定(産業別)最低賃金は、当該都道府県内の一定の産業に適用される最低賃金で、製造業や小売業などの一部の産業について定められています。どの産業に特定(産業別)最低賃金が定められているかについては、各都道府県労働局のHP等で確認できます。
最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外割増賃金、休日・深夜割増賃金及び臨時に支払われる賃金は含まれないことになっていますので、これらの手当等を除いたうえで時間あたりの金額に換算し、その額が最低賃金額以上となっていなければなりません。
なお、二以上の最低賃金が適用される場合は、最高のものが適用されます。地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金では、特定(産業別)最低賃金の方が高いので、特定(産業別)最低賃金が適用される場合は、特定(産業別)最低賃金の額以上となっていなければなりません。
Q.最低賃金は、いつ変更され、それはどこで確認できますか?
A.地域別最低賃金は、毎年10月頃各都道府県毎に改定され、各都道府県労働局のHP等で確認できます。また、特定(産業別)最低賃金は、それから2~3月遅れてそれぞれ改定されます。これも各都道府県労働局のHP等で確認できます。全国の地域別最低賃金は厚生労働省のHP http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
でも確認できます。
Q.当社は特定(産業別)最低賃金が適用される事業場です。しかし、雇い入れ後6ヶ月(場合によっては3ヶ月)未満の者であって、技能修得中のものは地域別最低賃金額以上を支払えばよいと聞いています。
技能実習生も雇用から6ヶ月(場合によっては3ヶ月)問は地域別最低賃金額以上の賃金を支払えばよいのですか。
A.技能実習制度は、現在の技術又は技能のレベルを向上させることを目的として創設された制度であり、技能実習生は当該業務に一定の経験を有しているものであるため、技能実習生は、特定(産業別)最低賃金の適用が除外されている「雇い入れ後一定期間未満の者であって、技能修得中のもの」に該当しないものであるとされています。したがって、特定(産業別)最低賃金が適用される事業場では、雇用直後から技能実習生に特定(産業別)最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
以上、各組合員企業様におかれましても周知徹底をお願いいたします。