技能実習生の寮費の金額について | 外国人技能実習生実践活用術 協同組合エヌ・ケー・ユーのブログ

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今回は、組合内でも質問があった技能実習生の寮費の金額の妥当性について、書いてみます。


ご承知のとおり、寮費については、JITCO「外国人技能実習制度における講習手当、賃金及び管理費等に関するガイドライン」【2010年5月改訂】の3ページにあるように


・宿舎費の額は、近隣の同等程度のアパート等の相場を超えてはならないこと。
・一戸の住宅を複数の技能実習生に貸与している場合の一人当たりの寄宿舎費の額は、所定の賃貸料を人数で除した額を超えてはならないこと。
と明記されております。

旧制度下では、技能実習生の手取り賃金額を調整する為に、「寮費」を水増しして天引きするような事例が後を絶たなかったため、昨年の法改正の際に、明記された訳です。


また、宿舎の定員についてはJITCO「雇用・労働条件ハンドブック」巻末参考資料15の最終部分にあるように、
一人当たりの床面積等について、2.5㎡は労基法上の最低基準であり、厚生労働省労働基準局の『望ましい建設業附属寄宿舎に関するガイドライン』では、1室2人以下、1人当たり床面積4.8㎡以上(3畳)となっており、JITCOも6畳に2人程度を指導してきている。」とあります。
これを根拠に、JITCOも巡回指導時に是正指導しているわけです。

受入れ企業様におかれましては、この辺を十分ご理解頂き、法令遵守に努めて頂きますよう、お願いいたします。