今回2024年4月からの法改正

 

  私達の勘違い2つ

 

丸ブルー亡くなったらすぐに

手続きをしなければいけなくなった

と、私達は少し勘違いをしていた

 

 

丸ブルー2019年に亡くなった義父の相続を

2024年4月までにしなければいけない

とも、勘違いしていた

 

 

前回、司法書士の先生に会った時に

話したにも関わらずの勘違い

 

 

 

  正しいのは

 

丸ブルー2024年4月から3年のうちに

しなければいけない

そうです

 

 

数年前

司法書士の先生との話しで

 

 

夫の意見

 

 

①義実家は夫と義弟の共同名義にしたい

義父の名義からそのまま息子二人へ相続したい

 

②預貯金は義母が全額相続する

 

 

私と司法書士の先生の意見

 

 

 

①家の名義はどちらか1人

そうじゃないと

どちらかが亡くなった時にもめる

義父から息子だと相続税がかかる

義父から義母が自然な流れ

税金もかからない

 

 

②預貯金は同意

 

いまいち夫は家について

理解できていなかったが

それで良いとなった

 

そして、法改正までに

義母がなくなるかもしれないから

そのままにしておくことになったのでした

 

 

 

でもね、当時、義母はまだ

自分の名前や住所を言え

人と会話ができたから

司法書士の先生が会いに行ってくれて

家の相続を義母がする

としたら、スムーズだったので

私はそれを勧めました

 

でも、夫が

2028年までに

義母が亡くなっているかもしれない

だから2度手間になるから

このまま放置でいい

 

と、言っていたのです

 

私は、色々な事を

そのままにしておくことが苦手

 

義母がもし

2028年までに亡くならなかったら

認知症で名前が言えないだけでなく

声がでない

 

そうすると、手続きには

成年後見人制度が必要になる

 

最近は親族が

成年後見人になることがあまりなく

司法書士の先生に

お願いすることになる

(聞いた話です)

 

すると、何もしていないのに

毎月1万位支払うことになる

(聞いた話です)

 

母の名義にさえしておけば

無駄な出費がないのに

 

と言う私に

 

2028年までには

死んでるだろ

と、夫

 

義父が亡くなるまでは

頻繁に帰省し

食べ物も送り

病院にも付き添った

 

義母が、特養に入る前は

食事を取らない義母に

食事時に電話をかけ

毎日電話で話し相手になっていた

 

特養から年末年始

家に戻った時は

一緒にお風呂に入って

体を洗ってあげていた

 

良くできた息子だなぁ

と思ったけれど

意思の疎通ができなくなると

どうやって接したら良いか

わからなくなるみたい

 

それは夫も義弟も同じ

 

仕方ないのかな?

 

結果

 

 

義母が亡くなっていない場合

 

2026年9月頃に

義母が亡くなっていなければ

何らかの手続き

 

 

 

義母が亡くなった場合

 

亡くなっていれば

その時に手続き

 

と、なりました

 

何だか嫌ですね

亡くなっていればとか

会話をするのは

 

やはりこれも仕方ない事ですよね

避けては考えられません

 

そしていつも関東にいるので

お役所からの書類は関東に送られます

 

固定資産税の用紙など

こちらに持ってきていないので

手続きできないです

 

これからは、支払ったら

信州に置いておかないといけませんね

 

それから今度

司法書士の先生に

お世話になる時には

 

丸ブルー義父の生まれてから亡くなるまでの

戸籍を取ること

 

丸ブルー固定資産税の納税通知

を、用意すること

 

が、必須だそうです

 

 

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