今回2024年4月からの法改正
私達の勘違い2つ
亡くなったらすぐに
手続きをしなければいけなくなった
と、私達は少し勘違いをしていた
2019年に亡くなった義父の相続を
2024年4月までにしなければいけない
とも、勘違いしていた
前回、司法書士の先生に会った時に
話したにも関わらずの勘違い
正しいのは
2024年4月から3年のうちに
しなければいけない
そうです
数年前
司法書士の先生との話しで
夫の意見
①義実家は夫と義弟の共同名義にしたい
義父の名義からそのまま息子二人へ相続したい
②預貯金は義母が全額相続する
私と司法書士の先生の意見
①家の名義はどちらか1人
そうじゃないと
どちらかが亡くなった時にもめる
義父から息子だと相続税がかかる
義父から義母が自然な流れ
税金もかからない
②預貯金は同意
いまいち夫は家について
理解できていなかったが
それで良いとなった
そして、法改正までに
義母がなくなるかもしれないから
そのままにしておくことになったのでした
でもね、当時、義母はまだ
自分の名前や住所を言え
人と会話ができたから
司法書士の先生が会いに行ってくれて
家の相続を義母がする
としたら、スムーズだったので
私はそれを勧めました
でも、夫が
2028年までに
義母が亡くなっているかもしれない
だから2度手間になるから
このまま放置でいい
と、言っていたのです
私は、色々な事を
そのままにしておくことが苦手
義母がもし
2028年までに亡くならなかったら
認知症で名前が言えないだけでなく
声がでない
そうすると、手続きには
成年後見人制度が必要になる
最近は親族が
成年後見人になることがあまりなく
司法書士の先生に
お願いすることになる
(聞いた話です)
すると、何もしていないのに
毎月1万位支払うことになる
(聞いた話です)
母の名義にさえしておけば
無駄な出費がないのに
と言う私に
2028年までには
死んでるだろ
と、夫
義父が亡くなるまでは
頻繁に帰省し
食べ物も送り
病院にも付き添った
義母が、特養に入る前は
食事を取らない義母に
食事時に電話をかけ
毎日電話で話し相手になっていた
特養から年末年始
家に戻った時は
一緒にお風呂に入って
体を洗ってあげていた
良くできた息子だなぁ
と思ったけれど
意思の疎通ができなくなると
どうやって接したら良いか
わからなくなるみたい
それは夫も義弟も同じ
仕方ないのかな?
結果
義母が亡くなっていない場合
2026年9月頃に
義母が亡くなっていなければ
何らかの手続き
義母が亡くなった場合
亡くなっていれば
その時に手続き
と、なりました
何だか嫌ですね
亡くなっていればとか
会話をするのは
やはりこれも仕方ない事ですよね
避けては考えられません
そしていつも関東にいるので
お役所からの書類は関東に送られます
固定資産税の用紙など
こちらに持ってきていないので
手続きできないです
これからは、支払ったら
信州に置いておかないといけませんね
それから今度
司法書士の先生に
お世話になる時には
義父の生まれてから亡くなるまでの
戸籍を取ること
固定資産税の納税通知
を、用意すること
が、必須だそうです
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