本日は、『ぼやき税理士ウラさん』こと三浦が担当です。


一週間って早いですね~。
「あっという間の一年」なんですから、
一週間なんて瞬きレベルですよね。


「あっという間の一年」という事は
「あっという間に歳をとる」って事で、
最近老いを感じてなりません。


『一夜漬け暗記』は出来なくなるし、
ちょっと走ると「ゼーハーゼーハー」するし・・・。
テニススクールでは、意に反して初級クラスの
『牢名主』(初中級クラスに進級できぬまま8年が過ぎようかと・・・)
になっちゃうし。


そうそう、先週からのぼやきの続きでしたね。



物品販売業などを営む場合、
受取利息や社宅使用料収入等の非課税売上げがあっても
一般的にその額は僅少なので、課税売上割合は95%以上となり
課税仕入れ等の税額の全額が控除対象となるケースが殆どだと思います。


このような事業者がたまたま土地を売却してしまうと、
この課税売上割合が95%未満となってしまい、
共通対応の課税仕入れ等の税額については
大幅に仕入税額控除が制限されてしまうのです。


つまり、例年と変わらない事業を行っているのに、
その年度だけ納める消費税が増加してしまうのです。



こりゃ大変!
でも、一休さんよろしく「慌てない慌てない、一休み一休み
(後述しますが、一休みしちゃ駄目なんですけどね)」なんですよ。


ここで登場するのが『課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書』です。


この承認申請をする事により、
合理的な割合により共通対応の仕入税額を計算することが認められているのです。


次の1~3の要件を全て満たす限り承認申請が認められており、
AかBのいずれか低い割合によって計算することができます。



◆要件
1.土地の譲渡が単発のものであること
2.その土地の譲渡がなかったとした場合に、事業者の営業の実態に変動がないと認められること
3.過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内であること


◆課税売上割合
A:土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
B:土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合



でも安心して「一休み」してはいけません。


この承認を受けるためには、
『課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書』を
その土地の譲渡があった課税期間中に提出しなければならず、
更に、翌年は例年通りに申告するためには
『課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書』を
翌課税期間において提出しないといけません。


あくまで『申告期限』迄ではなく『課税期間末日』迄なのです。



「○○社長、申告時期になりましたので書類お預かりします。」


「ん?なんでしょう、この多額の入金は・・・。え、駐車場の売却代?」


「消費税の課税売上割合は、・・・45%???」


「もっと早く連絡貰えればなぁ~」


「○○社長、今年は消費税の納付額・・・増えます」



日頃の顧問先とのコミュニケーションって大事ですね。


本日のぼやきはこれにて終了です。




※当ブログの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当ブログのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。




↓ 良かったら、毎日1回クリックしてください ↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村 士業ブログへ 人気ブログランキングへ



全国の会計事務所の成功事例を紹介した
ブログがあります。ぜひ、ご覧下さい!

「会計事務所応援ブログ」