自宅の前は桜の並木通りになっています。

昨夜、帰宅した時に桜の木を見上げましたら8分咲きくらいでした。

被災地の桜も咲いているかしらと、

暗い空に白く浮かぶ桜の花を見ながらぼんやり考えていました。


先日の震災で我が家のコーヒー・メーカーが破損しました。

勿論、この程度の被害で済んだことに感謝しておりますし、

コーヒー・メーカーなどなくても生活はできるのですが、

やはりこらえ切れずに買うことにしました。


ちょうど大手家電量販店のポイントが貯まっていましたので、

そちらを使用してお目当ての商品を購入いたしました。

貯まっていたポイントは十分ありましたので、

差額の支払いもなくゲットできました。



もし私が企業の経理担当者で、

このコーヒー・メーカーを会社で使用するために購入したのでしたら、

その商品を会社に持ち帰って早速コーヒーを入れたみた後に、

次のように仕訳を入力するでしょうか。



商品の金額は10,000円(消費税込)とします。


(借方)消耗品費10,000円 (貸方)雑収入10,000



この時の消費税は不課税になりますね。

なお、この程度の金額でしたら、

少額ですので会計処理しなくても問題ないかもしれません。



仮に、上記のケースにおいて、ポイントを商品券に交換して、その商品券を使って支払ったとしたら以下の様になるでしょうか。



(借方)商品券  10,000円 (貸方)雑収入


(借方)消耗品費  9,524円 (貸方)商品券 10,000円

(借方)仮払消費税 476円



消耗品費は課税扱いにします。消費税は解りづらいですね….



本日の担当は島田でした。また次回のご訪問をお待ちしております。


追記 

昨夜この原稿を準備した後に東北地方に強い余震がありました。

被害が小さかった事を願うばかりです。



※当ブログの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当ブログのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。



↓ 良かったら、毎日1回クリックしてください ↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村 士業ブログへ 人気ブログランキングへ



全国の会計事務所の成功事例を紹介した
ブログがあります。ぜひ、ご覧下さい!

「会計事務所応援ブログ」