本日より毎週1回担当させていただきますエヌエムシイ税理士法人の三浦です。
この業界に入ってから14年、税理士登録をして税理士としての業務に従事してから6年が経ちましたが、未だに日々悩める税理士であります・・・。
一番悩まされるのが、なんと言っても『消費税』!!!
特に、シェイクスピアのハムレットではありませんが、
「簡易課税でいくべきか原則課税でいくべきかそれが問題だ!」
なのです。
毎事業年度の課税売上高が5,000万円超であれば、
簡易課税制度の適用を受けることが出来ず、
原則課税で計算しますので
何の悩みもなく過ごすことが出来るのですが、
課税売上高が5,000万円以下になってしまった事業年度の
決算をする事になった場合は「さぁ大変!」。
翌年の末日又は翌事業年度終了日までに、
翌々年又は翌々事業年度の消費税の計算は、
簡易課税と原則課税のどちらが有利なのか、
更に簡易課税を選択した場合には
原則2年間は原則課税に戻すことが出来ないため、
翌翌々事業年度(3年目)はどうなんだろうと、
悩む日々が始まるのです。
例えば小売業については『みなし仕入率』は80%ですから、
2~3年の平均的な課税仕入高が
売上高の80%を超えていれば『原則』、
超えていなければ『簡易』が有利と判断できるのですが、
問題はコンサルタント業やソフトウェア業のように
給与等の人件費が経費の大半を占めるようなサービス業。
この場合『みなし仕入率』は50%ですから、
『簡易』が当然有利と思いきや・・・、
年度によって売上高に増減のある事業者や、
翌期以降に大規模な設備投資を予定している事業者、
外注の利用を考えている事業者などは
『原則』が有利になる場合も出てきてしまうのです。
社長さんに翌期以降の売上高の予測や設備投資の予定等を
ダメモトで聞いてはみるのですが、
「う~ん、多分○○円くらいの売上は発生するとは思うけど、
分からないよ」
「設備投資はしたいけど、その時に資金に余裕があるかどうかでしょ」
とのお答え。
そりゃそうですよね、計画通りに進めば皆さん苦労はしませんよね。
結局、私に出来る事は顧問先にとっての最大限のリスク回避。
確率的にみてどちらの課税方法でいくかを判断するのが
精一杯の状況であります。
次に悩まされるのが、年度末近くに、
知らない間に顧問先が『土地』などを売却して多額の非課税売上高を計上していた場合です。
簡易課税を選択している顧問先なら問題はありませんが、
原則課税を適用している顧問先だったときは!!!
この『ぼやき』の続きは次回にまたお話させていただきます。
こんな『ぼやき』税理士ですが、
今後も私の『ぼやき』にお付き合いいただければ幸いです。
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