本日より毎週1回担当させていただきますエヌエムシイ税理士法人の三浦です。
この業界に入ってから14年、税理士登録をして税理士としての業務に従事してから6年が経ちましたが、未だに日々悩める税理士であります・・・。


一番悩まされるのが、なんと言っても『消費税』!!!
特に、シェイクスピアのハムレットではありませんが、

「簡易課税でいくべきか原則課税でいくべきかそれが問題だ!」

なのです。


毎事業年度の課税売上高が5,000万円超であれば、

簡易課税制度の適用を受けることが出来ず、

原則課税で計算しますので

何の悩みもなく過ごすことが出来るのですが、

課税売上高が5,000万円以下になってしまった事業年度の

決算をする事になった場合は「さぁ大変!」。


翌年の末日又は翌事業年度終了日までに、

翌々年又は翌々事業年度の消費税の計算は、

簡易課税と原則課税のどちらが有利なのか、

更に簡易課税を選択した場合には

原則2年間は原則課税に戻すことが出来ないため、

翌翌々事業年度(3年目)はどうなんだろうと、

悩む日々が始まるのです。


例えば小売業については『みなし仕入率』は80%ですから、

2~3年の平均的な課税仕入高が

売上高の80%を超えていれば『原則』、

超えていなければ『簡易』が有利と判断できるのですが、

問題はコンサルタント業やソフトウェア業のように

給与等の人件費が経費の大半を占めるようなサービス業。


この場合『みなし仕入率』は50%ですから、

『簡易』が当然有利と思いきや・・・、

年度によって売上高に増減のある事業者や、

翌期以降に大規模な設備投資を予定している事業者、

外注の利用を考えている事業者などは

『原則』が有利になる場合も出てきてしまうのです。


社長さんに翌期以降の売上高の予測や設備投資の予定等を

ダメモトで聞いてはみるのですが、

「う~ん、多分○○円くらいの売上は発生するとは思うけど、

分からないよ」

「設備投資はしたいけど、その時に資金に余裕があるかどうかでしょ」

とのお答え。


そりゃそうですよね、計画通りに進めば皆さん苦労はしませんよね。

結局、私に出来る事は顧問先にとっての最大限のリスク回避。

確率的にみてどちらの課税方法でいくかを判断するのが

精一杯の状況であります。


次に悩まされるのが、年度末近くに、

知らない間に顧問先が『土地』などを売却して多額の非課税売上高を計上していた場合です。

簡易課税を選択している顧問先なら問題はありませんが、

原則課税を適用している顧問先だったときは!!!


この『ぼやき』の続きは次回にまたお話させていただきます。
こんな『ぼやき』税理士ですが、

今後も私の『ぼやき』にお付き合いいただければ幸いです。



※当ブログの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当ブログのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。



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