こんにちは。エヌエムシイ税理士法人東京事務所の税理士 渡邉年弘 です。


今月は、決算月変更のお客様の法人税確定申告をする予定です。

以前の巡回訪問で、このお客様には、従前の決算月では不都合ではないかとの懸念がありましたので決算月の変更をご提案しました。

お客様にとっても過去からの懸案事項でもあったようでしたので、今回思いきってゴーサインをいただきました。


さて、決算月といえば会社設立時の必須決定事項です。
設立当初は消費税の免税期間を考慮するなどの理由から決定することが一般的でしょう。

このお客様は個人からの法人成りでしたので、個人時代の「12月決算」が継続していました。

もしかしたら、当初の設定はその役目を果たし終えていて、新しい設定が必要なこともあるかもしれません。
ご存知のとおり、法人の決算月は「任意」に決定できます。

もちろん、変更することも可能です。

法務局への登記も必要ありません。


変更を検討なさるのも一考かと思います。ご検討の際には次の2点を考慮にいれてくださいませ。


・御社の1年間の事業サイクルの終了月と決算月が著しくずれている場合には、御社には事業計画としての計算年度と決算のための会計年度とが並列することになります。

これでは会計が税務申告のためのものに形骸化してしまう恐れがあります。

できれば一致している方が望ましいのではないでしょうか。


・御社の売上のピーク月やピーク期間が決算月直前にある場合は、納税予想が困難になるばかりか、決算節税対策も後手に回る可能性が高くなるので注意が必要です。


このお客様が今回の決算月変更により、最大限メリットを享受できますよう、サポートしていきたいと思います。


※当ブログの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当ブログのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。



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