はじめまして。私はエヌエムシイ税理士法人東京事務所の税理士 水門 です。

今日からブログの担当者の1人になりました。どうぞよろしくお願いします。


また、311日に発生した東北地方太平洋沖地震に際し、被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。



いま、全国各地のみならず世界各地からの支援の輪が広がっています。昨日もYou Tubeにアップされている世界25か国の人々からのメッセージを見て、こんなにも世界中の人々から応援されているということを知り、とても感動しました。

自分も、自分にできることから少しずつでも支援していきたいと思っています。



さて、先日弊社のスタッフから今回の震災にあたり「被災者に自社製品を寄付した場合は寄付金になるの?」という質問を受けました。


325日に国税庁から公表された「義援金に関する税務上の取り扱いFAQ」のなかに回答がありました。


【法人が自社製品を被災者に提供した場合】
[Q8]

法人が、自社製品を被災者に提供する場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。

[]
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます。

[関係法令通達等]
 法人税基本通達9-4-6の4
 租税特別措置法通達(法人税編)61 の4(1)10 の4


質問の回答としては、不特定又は多数の被災者のための支援は全額損金算入になります。会計上は、売上原価から広告宣伝費や支援費などの勘定科目に振り替えるのが望ましいと思います。



※当ブログの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当ブログのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。



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