こんばんは。

今朝になりやっと蕁麻疹が収まって、勉強に集中できるようになりました。

昨日は会社法の株式に集中して取り組みました。体調不良の影響で、肢別問題集を25問しか解くことができませんでした。正答率は87%と惜しくも目標の90%には届きませんでした。

 

さて、今日は昨日の続きで会社法の数字の第二弾です。明日か明後日には、会社法の数字の第三弾を掲載したいと思います。

会社法の数字(2)

会社法/機関/株主総会

  • 大会社の定義:資本金計上額【5億】円以上/負債計上合計額【200億】円以上である会社
  • 指名委員会等設置会社を除く取締役会設置会社にて取締役が【6名】以上で、【1名】以上の社外取締役いる場合には、特別取締役を取締役会議で選定することができる。 
  • 株主の請求権
    請求権 時期 必要議決権
    株主総会の招集通知 株主総会の日の【2週間】前までに発する
    (非公開会社の場合は原則として【1週間】前までに発する)
     
    議案要領通知請求権 株主総会の【8週間】までに(定款で短縮化) 取締役会設置会社では原則議決権【100分の1】/【300個】以上の議決権を【6か月】前から保有する株主
    ※議案数【10】まで
    株主提案権 株主総会の【8週間】までに取締役に対し 原則議決権【100分の1】/【300個】以上の議決権を【6か月】前から保有
    検査役の選任の申立て 裁判所】に対し 株式会社又は【6カ月】前から総株主の議決権の【100分の1】以上
    株主による招集の請求 請求があった日から【8週間】以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合 総株主の議決権の【100分の3】以上の議決権を【6箇月】前から引き続き有する株主は、取締役に対し
     
    株主提案権(再提案) 当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主の議決権の【10分の1】(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から【3年】を経過していない場合は、この限りでない。
    会社の業務執行に関する検査役選任の【裁判所】申立て可能な者
    • 総株主の議決権の【100分の3】以上の数の議決権の株主
    • 発行済株式の【100分の3】以上の株主
    会計帳簿の閲覧・謄写権

 

  • 株主総会の議決方法の決議要件
  • 普通決議
    • 出席株主の議決権の【過半数
    特別決議
    • 出席株主の議決権の【3分の2】以上
    特殊決議
    • 発行株主の全部を譲渡制限株主とする定款変更:議決権行使できる株主の【半数】以上&当該株主の議決権【3分の2】以上
    • 余剰金配当等を株主ごとに異なる取り扱いをする旨をする旨を新設する定款数:総株主の【半数以上】&総株主議決権の【4分の3】以上
  • 株主(株式会社がその総株主の議決権の【4分の1】以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
  • 株主総会決議取消の訴えの提訴期間:決議の日から【3か月】以内

問題演習

※問題は肢別問題集より引用しております。
 
p910
公開会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項および招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
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【正解】〇
【解説】会社法297条

p912
公開会社において、株主の議決権の100分の1以上の議権または300個以上の議決権を6か月前から引き続き有す る株主は、取締役に対し、株主総会の日の8週間前までに、 一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することがで きる。
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【正解】〇
【解説】会社法303条 第2項

p912
公開会社において、 株主は、 株主総会において、 当該株主 総会の目的である事項につき議案を提出することができる。 ただし、 当該議案が法令もしくは定款に違反する場合または 実質的に同一の議案につき株主総会において総株主の議決権 の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過し ていない場合は、この限りでない。
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【正解】〇
【解説】会社法第304条

 
p912
公開会社において、 総株主の議決権の100分の1以上の議 決権を6か月前から引き続き有する株主は、 株主総会に係る 招集の手続および決議の方法を調査させるため、当該株主総 会に先立ち、 取締役に対し、 検査役を選任すべきことを請求 することができる。
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【正解】×
【解説】取締役ではなく、裁判所に申立てをする(会社法第306条1項、2項)

 
p914
会社は、自己の総株主の議決権の4分の1を超える議決権を他の会社に保有させている場合には、その会社の株式を有していても、その有する株式について議決権を行使できない。
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【正解】〇
【解説】会社法第308条 第1項本文カッコ書き